施工管理者の法令知識

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
施工管理者の法令知識 by Mind Map: 施工管理者の法令知識

1. ⑧不燃材

1.1. 仕様規定

1.1.1. H12建告1400号

1.2. 性能規定

1.3. 特定不燃材料

1.3.1. 不燃材料の中でも特に不燃効果が高いもの

1.3.2. 仕様規定の不燃材料からアルミニウムとガラスを除いた物

1.3.3. キッチンの内装制限緩和に用いる

1.4. 準不燃材料

2. ⑨消防設備の設置基準

3. ⑩特定天井・強化天井

4. ⑫消防法

5. ⑬スラブ~スラブにしなければならない壁

6. ①防火区画の概要

6.1. 4種類の防火区画

6.1.1. ①面積区画

6.1.1.1. 適用される建築物・部分

6.1.1.1.1. 最高品質な建築物(主要構造部を耐火or準耐火)

6.1.1.1.2. 高品質な準耐火建築物

6.1.1.1.3. 中品質な準耐火建築物

6.1.1.1.4. 建物の構造により1500㎡,1000㎡,500㎡が決められている

6.1.1.2. 緩和の規定

6.1.1.2.1. SP設置の緩和⇒SP設置部分は面積倍になる

6.1.1.2.2. 劇場等の用途⇒適用除外

6.1.1.2.3. 防火区画された階段室⇒適用除外

6.1.2. ②高層区画

6.1.2.1. 適用される建築物・部分

6.1.2.1.1. 11階以上のフロアでは原則100㎡毎に区画する

6.1.2.2. 緩和の規定

6.1.2.2.1. 床上1.2m以上の下地・仕上げを【準不燃】にした場合

6.1.2.2.2. 床上1.2m以上の下地・仕上げを【不燃】にした場合

6.1.2.2.3. SP設置の緩和⇒SP設置部分は面積倍になる

6.1.3. ③竪穴区画

6.1.3.1. 適用される建築物・部分

6.1.3.1.1. 主要構造部を準耐火構造としたもの

6.1.3.1.2. 延焼防止建築物で地階or3階以上に居室を有する建築物

6.1.3.1.3. 適用される部分

6.1.3.2. 緩和の規定

6.1.3.2.1. 避難階+1フロアの吹き抜け・階段で下地・仕上げを不燃にしたものは免除

6.1.4. ④異種用途区画

6.1.4.1. 適用される建築物・部分

6.1.4.1.1. 用途が特殊なもので規模・階数が一定以上のもの

6.1.4.2. 緩和の規定

6.1.4.2.1. 飲食店などで警報設備を設けた場合

6.1.4.2.2. 防火避難規定に適合した場合

6.2. 区画方法

6.2.1. ①面積区画

6.2.1.1. 1時間準耐火基準の壁 + 特定防火設備

6.2.2. ②高層区画

6.2.2.1. 100㎡で区画

6.2.2.1.1. 耐火構造壁 + 防火設備

6.2.2.2. 200㎡で区画

6.2.2.2.1. 耐火構造壁かつ下地仕上を準不燃仕上 + 特定防火設備

6.2.2.3. 500㎡で区画

6.2.2.3.1. 耐火構造壁かつ下地仕上を不燃仕上 + 特定防火設備

6.2.3. ③竪穴区画

6.2.3.1. 準耐火構造の壁 + 防火設備

6.2.3.2. 避難階段室は下地・仕上共に不燃

6.2.4. ④異種用途

6.2.4.1. 1時間準耐火基準の壁 + 特定防火設備

6.3. まとめ・注意点

6.3.1. 4種類の防火区画があり、どの防火区画かで必要とする性能が違う

6.3.2. ①面積区画

6.3.2.1. 建物の規模によって定められている

6.3.3. ②高層区画

6.3.3.1. 下地・仕上げを不燃にして緩和適用される場合があるので安易に表装を変更しない

6.3.4. ③竪穴区画

6.3.4.1. エントランス等は

6.3.4.2. 下地・仕上げを不燃にして緩和適用される場合がある

6.3.5. ④異種用途

6.3.5.1. 用途のみでは適用判断しない

6.3.6. 今回、外壁や延焼の恐れのある部分・地下街の記載は除外

7. ②防火区画壁・設備の仕様

7.1. 仕様規定と性能規定

7.1.1. いずれかに適合していればOK

7.1.2. 仕様規定

7.1.2.1. 建築基準法で具体的な材料や寸法が定められている仕様

7.1.2.1.1. (例)不燃材料とは「コンクリート、れんが、瓦、厚さ12㎜以上の石膏ボード・・・」

7.1.2.1.2. 告示により記載

7.1.3. 性能規定

7.1.3.1. 大臣認定の工法

7.1.3.1.1. (例)不燃クロス 大臣認定番号NM-1234など

7.2. 防火区画壁の仕様

7.2.1. 耐火構造(耐火性能)の壁とは

7.2.1.1. 耐火性能を有する

7.2.1.1.1. 耐火性能とは

7.2.1.1.2. 別表参照

7.2.1.1.3. (例)最上階からかぞえて2階の間仕切り壁は1時間 など

7.2.1.2. 仕様規定

7.2.1.2.1. (例)軽量気泡コンクリートパネルで厚さが7.5cm以上のもの 等

7.2.1.2.2. 告示に記載あり

7.2.1.3. 性能規定

7.2.1.3.1. 吉野石膏HP参照

7.2.2. 準耐火構造(準耐火性能)の壁とは

7.2.2.1. 準耐火性能を有する

7.2.2.1.1. 所定の時間は別表参照

7.2.2.2. 仕様規定割愛

7.2.2.3. 性能規定は吉野石膏HP参照

7.2.3. 【構造】の規定

7.2.3.1. 仕上ではない

7.3. 防火設備の仕様

7.3.1. 防火設備とは

7.3.1.1. 20分間の遮炎性能を有するもの

7.3.1.1.1. 遮炎性能とは

7.3.1.2. 仕様規定

7.3.1.2.1. 平12告示1360

7.3.1.2.2. 材質が木でも防火設備にできる規定もある

7.3.1.3. 性能規定

7.3.1.3.1. 田中サッシュHP

7.3.1.3.2. 三和シャッターHP

7.3.2. 特定防火設備とは

7.3.2.1. 1時間の遮炎性能を有する

7.3.2.2. 仕様規定

7.3.2.2.1. H12告示第1369号第1第1号

7.3.2.3. 性能規定

7.3.2.3.1. メーカーHP※防火設備同様

7.3.3. どこに設置するかで追加条件あり

7.3.3.1. 面積区画・高層区画

7.3.3.1.1. ①常時閉鎖または随時閉鎖できる

7.3.3.1.2. ②閉鎖または作動の際に周囲の安全を確保できる

7.3.3.1.3. ③閉鎖または作動したときに避難上支障がないもの

7.3.3.1.4. ④煙発生又は温度上昇により自動的に閉鎖する※常時閉鎖以外

7.3.3.2. 竪穴区画・異種用途区画

7.3.3.2.1. 上記に加えて遮煙性能を有する

7.3.3.2.2. 建設省告示第2564号

7.4. まとめ・注意点

7.4.1. 仕様規定と性能規定がある(他の仕様も共通)

7.4.1.1. どちらかに適合していればOK

7.4.2. 耐火・準耐火の違い

7.4.2.1. 仕上ではなく構造上の規定

7.4.2.2. 耐火壁だから不燃仕上という事ではない

7.4.3. 防火設備と特定防火設備の違い

7.4.3.1. 定義は遮炎性能のみ

7.4.3.1.1. 20分と1時間

7.4.3.2. 機能は定義していない

7.4.3.2.1. どの防火区画に使うかによって機能がかわる

7.4.3.3. 特防だから遮煙性能

7.4.3.3.1. ⇒間違い

7.4.4. (例)防火区画に新たにSDを取付したい

7.4.4.1. どの種類の防火区画か?

7.4.4.2. (例)竪穴

7.4.4.2.1. 防火設備でOK

8. ③防火区画貫通する配管等の措置

8.1. 原則

8.1.1. 配管と区画の隙間を不燃材で埋めなければならない

8.2. 給水・配電管

8.2.1. 次の【いずれか】に適合

8.2.1.1. ①貫通部から1m以内の部分を不燃材料でつくる(仕様規定)

8.2.1.2. ②配管の外径が定められた数値未満

8.2.1.2.1. 平12建告1422

8.2.1.3. ③性能規定

8.2.1.3.1. 多くの大臣認定工法がある

8.2.1.3.2. 代表的な大臣認定工法

8.2.2. 除外

8.2.2.1. 1時間準耐火壁・特定防火設備で区画されたパイプシャフト

8.3. 風道(ダクト)

8.3.1. ①給水配電管の仕様に適合

8.3.2. ②防火設備or特定防火設備を設ける

8.3.2.1. 自動的に閉鎖

8.3.2.2. 遮煙性能を有する

8.4. まとめ・注意点

8.4.1. 仕様規定に適合していれば大臣認定の工法でなくてもOK

8.4.2. 大臣認定工法はたくさんあるので設備業者のやりやすい工法

8.4.3. 大臣認定工法の場合はシールを貼る

8.4.3.1. 法令上の決まりはないがMDTルールブック記載されている

9. ④無窓居室

9.1. 消防法上の【無窓階】

9.1.1. はしご車をかけて進入できるか

9.1.2. 窓の形状や周囲の生垣など外壁や外部の状況

9.1.3. 無窓階と判定されると消防設備設置基準が厳しくなる

9.1.3.1. 熱感知器NG

9.1.3.2. 排煙設備設置義務

9.1.4. 無窓階の判定基準

9.1.4.1. 下記以外の階

9.1.4.2. 10階以下

9.1.4.2.1. 消防上の有効開口面積>床面積1/30 かつ ◆の窓が2つ以上

9.1.4.2.2. 消防上の有効開口

9.1.4.3. 11階以上

9.1.4.3.1. 避難上の有効開口面積>床面積1/30

9.1.4.3.2. 消防上の有効開口

9.1.5. 開口部の仕様

9.1.5.1. 構造

9.1.5.1.1. 別紙

9.1.5.2. 位置

9.1.5.2.1. 踏台の上端から開口部の下端まで1.2m以内

9.1.5.2.2. 10階以下の階の開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したもの

9.2. 建築基準法上の【無窓居室】

9.2.1. 4種類ある

9.2.2. ①採光の無窓居室

9.2.2.1. 判定基準

9.2.2.1.1. 床面積の1/20以上の【採光有効開口】がない

9.2.2.2. 必要な措置

9.2.2.2.1. 非常照明・歩行距離に制限がでる

9.2.2.2.2. 階段室までの歩行距離を30mとする

9.2.2.2.3. 非常用の照明装置を設置

9.2.2.3. 除外

9.2.2.3.1. 主要構造部耐火としない建築物で一定の居室

9.2.3. ③排煙の無窓居室

9.2.3.1. 判定基準

9.2.3.1.1. 床面積50㎡を超える居室で

9.2.3.1.2. 排煙に有効な開口部(天井から下方80㎝以内)<居室面積×1/50

9.2.3.2. 必要な措置

9.2.3.2.1. 排煙設備を設置

9.2.3.3. 除外

9.2.3.3.1. 告示1436号 排煙免除の告示

9.2.4. ②換気の無窓居室

9.2.4.1. 判定基準

9.2.4.1.1. 換気に有効な開口部<居室面積×1/20

9.2.4.2. 必要な措置

9.2.4.2.1. 自然換気・機械換気・空気調和設備を設置

9.2.5. ④避難の無窓居室

9.2.5.1. 判定基準

9.2.5.1.1. 直径1mor W750×H1200以上の窓がない

9.2.5.2. 必要な措置

9.2.5.2.1. これ単体では制限等は無し

9.2.6. 組み合わせ

9.2.6.1. 採光or避難

9.2.6.1.1. 無窓居室の制限

9.2.6.1.2. 適用の除外

9.2.6.2. 排煙+採光※

9.2.6.2.1. 内装制限が適用される

9.2.6.2.2. ※採光:温湿度調整を必要とする作業室その他用途上やむを得ず採光が確保できない居室

9.2.7. まとめ・注意点

9.2.7.1. 無窓居室となる場合

9.2.7.1.1. どんな無窓居室なのか把握

9.2.7.2. 無窓居室=内装制限ではない

9.2.7.3. 無窓居室の種類によって規制を受ける内容が違う

9.2.7.4. 無窓居室となる場合

9.2.7.4.1. それぞれの無窓居室の種類を理解して対処すれば良い

9.2.7.4.2. 内装制限や排煙設備の設置など

9.2.8. 居室とは

9.2.8.1. 継続的に使う部屋

9.2.8.1.1. 会議室・執務室・客室

9.2.8.2. 居室ではない部分

9.2.8.2.1. トイレ・倉庫・更衣室・玄関ホール・機械室等

10. 目的

10.1. 法令の基礎知識を高めておく

10.1.1. ①設計担当のミスによる手戻りや不適切な計画を予防して業務効率UP

10.1.2. ②施主の無茶ぶりに素早く回答できるようになる

10.2. 設計するわけではないので詳細な部分・分かりにくい部分は省略

10.2.1. あくまで大枠をとらえる

10.3. 紹介する内容

10.3.1. オフィスビルの施工に関する法令を抜粋※住宅などは割愛

10.3.2. 当たり前の事も多いですが勉強もかねて

10.3.3. ネットと本で調べて紹介するので改正や古い情報もあるかも

10.3.4. 建設業法はルールブックと重複するので除外

11. ⑥避難経路・歩行距離

12. ⑤内装制限

12.1. 消防法上の内装制限

12.1.1. 目的

12.1.1.1. 火災予防・初期消火・人命救助・本格消火を目的

12.1.2. 適用されるもの

12.1.2.1. 高層建築物

12.1.2.2. 地下街

12.1.2.3. 防炎防火対象物

12.1.2.4. 工事中の建築物

12.1.3. 適用される内容

12.1.3.1. 物品を防炎にする

12.1.3.2. カーテン・カーペット等

12.2. 建築基準法上の内装制限

12.2.1. 目的

12.2.1.1. 火災の初期消火を目的

12.2.2. 内装制限の種類

12.2.2.1. 次の①~⑤の【居室or用途に供する部分】・【廊下】に内装制限がかかる

12.2.2.2. ※【建具】は内装制限に含まれない

12.2.2.2.1. 窓台・廻り縁も除外

12.2.2.3. 内装制限には下記①~⑤までの種類がある。

12.2.2.4. 告示

12.2.2.4.1. 令2国公告251 内装制限免除

12.2.2.4.2. 平12建告1439 木仕上

12.2.2.4.3. 平12建告1436 排煙免除

12.2.2.4.4. その他、歩行距離の緩和

12.2.2.5. ①用途による内装制限

12.2.2.5.1. 適用される部分

12.2.2.5.2. 適用される内容

12.2.2.5.3. 除外

12.2.2.6. ②規模による内装制限

12.2.2.6.1. 適用される部分

12.2.2.6.2. 適用される内容

12.2.2.6.3. 除外

12.2.2.7. ③無窓居室による内装制限

12.2.2.7.1. 適用される部分

12.2.2.7.2. 適用される内容

12.2.2.7.3. 適用の除外

12.2.2.8. ④火気使用室の内装制限

12.2.2.8.1. 適用される部分

12.2.2.8.2. 適用される内容

12.2.2.8.3. 適用の除外

12.2.2.9. ⑤防火区画壁の内装制限

12.2.2.9.1. 高層区画

12.2.2.9.2. 竪穴区画

12.2.2.9.3. 緩和の為の内装制限

12.2.3. まとめ・注意点

12.2.3.1. 内装制限5種類ある

12.2.3.1.1. ①用途

12.2.3.1.2. ②規模

12.2.3.1.3. ③無窓居室

12.2.3.1.4. ④火気使用

12.2.3.1.5. ⑤防火区画

12.2.3.2. 床上1.2m以下が除外されているのは①・②・⑤

12.2.3.2.1. ③・④は床上1.2mの定義は無い

12.2.3.3. ①~④は下地を定義していない

12.2.3.3.1. ⑤は下地・仕上げ共に不燃or準不燃とする

12.2.3.3.2. ①~④は下地:木で仕上:ガラス貼・タイル貼とかでもOK

12.2.3.4. 内装制限と一言でいっても

12.2.3.4.1. ①~⑤のどの内装制限なのか

12.2.3.4.2. 仕上の種類・適用される部分が違う

12.2.3.4.3. ビル基準の確認も当然必要

12.2.3.4.4. 意匠的なこだわりが強い場合

13. ⑪防煙区画・排煙設備

13.1. 排煙設備を設置しなければならないもの

13.1.1. ①特殊建築物で延べ面積500㎡超

13.1.2. ②階数3以上かつ延面積500㎡超

13.1.2.1. 除外

13.1.2.1.1. 31m以下部分の居室で床面積100㎡以内に防炎壁で区画したもの

13.1.3. ③排煙上の無窓居室

13.1.4. ④延面積100㎡超の建築物の200㎡超の居室

13.1.4.1. 除外

13.1.4.1.1. 31m以下部分の居室で床面積100㎡以内に防炎壁で区画したもの

13.1.5. 免除

13.1.5.1. ①宿泊用途で100㎡以内に区画したもの

13.1.5.2. ②共同住宅で200㎡以内に区画したもの

13.1.5.3. ③学校等

13.1.5.4. ④ELV・階段※特別避難階段附室・ELV附室は免除なし

13.1.5.5. ⑤不燃物の倉庫

13.1.6. 告示1436排煙免除

13.1.6.1. 1号

13.1.6.1.1. 排煙設備を設けた部分

13.2. 排煙告示1436

14. ⑦通路幅の計画