第28問 物権的請求権

ロープラ民法1 第28問答案構成

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第28問 物権的請求権 by Mind Map: 第28問 物権的請求権

1. 1、AからBに対する、甲所有権(206)に基づく物権的妨害排除請求権としての土砂の除去請求

1.1. ⑴請求権は認められる様に思える

1.1.1. ①A所有②土砂による妨害

1.2. ⑵問題は内容

1.2.1. ア、具体的には費用負担

1.2.1.1. (ア)原則的には物権侵害にかかる故意・過失がある侵害者が円満な物権へ回復すべき責任を負う。

1.2.1.1.1. しかし、その責任追及が困難な場合には、侵害発生原となる物への支配力を有する者もその責任を負う。

1.2.1.2. よって、侵害者への責任追及が困難な場合は、侵害発生源となる物の所有者が負担すべき

1.2.1.3. (イ)本件では侵害者Cは倒産しており、Aの円満な甲所有権を回復すべき責任を追及するのは困難

1.2.1.3.1. したがって、侵害発生源となる土砂の所有権を有するBがその責任を負い、費用を負担すべき

1.2.2. イ、もっとも、この見解によれば、双方侵害の場合は先に請求したものにあまりに有利であり、不当な結論となりうる

1.2.2.1. (ア)不動産上に動産がある場合、双方侵害といえるか

1.2.2.2. この場合、動産所有者はその所有する動産によって不動産物権を侵害する。

1.2.2.2.1. 一方、この場合、動産返還等を拒絶するなどでない限り、不動産所有者はその所有する不動産によって動産物権を侵害しているとは言えない

1.2.2.3. (イ)したがって、この場合は双方侵害とはいえない

1.2.3. ウ、よって、土砂所有者Bが費用負担とすべき

1.3. ⑶A請求はBの全額負担のもと認められる

2. 2、AからBに対する、甲所有権物権的妨害予防請求権としての土砂埋戻し又は乙地への土砂流入防止措置請求

2.1. ⑴請求権は認められる様に思える。

2.1.1. ①A所有②土砂による妨害の恐れ

2.2. ⑵問題は内容

2.2.1. 具体的には費用負担

2.2.1.1. ア、双方侵害とは言えず、被告Bが負担するのが原則

2.2.1.2. イ、しかし、自然力

2.2.1.2.1. (ア)自然力を伴う物権侵害への物権的請求権の内容

2.2.1.2.2. (イ)自然力が伴う場合には、その限度において当事者の帰責性はなく、また所有権を基礎とする責任追及も妥当ではない

2.2.1.2.3. よって、自然力が伴う物権侵害については相隣関係の制度(223条から226条)の趣旨を類推し、両者が等しく負担すべき

2.2.1.3. ウ、よって、A・Bが等しく負担

2.3. ⑶A請求は半分の費用負担のもと認められる