
1. 条例
1.1. 刑罰を定める場合:法律の授権は必要
1.1.1. 例外:内容が相当程度に具体的であり限定されていれば、都度、授権が必要なわけではない
2. 私人間の適応
2.1. 直接適応説
2.1.1. 憲法は社会基本秩序を構成する規範で、公法私法を通じた法秩序全体の基盤だから
2.2. 無効力説
2.2.1. 憲法は公法に属し、国の権力的作用を規制するものだから、私法には適応されない
2.3. 間接適応説
3. 1~8条:天皇
4. 9条:平和主義
5. 10条:国民の要件
5.1. 外国人の人権保障
5.1.1. 権利の性質上適用可能な人権規定は保証されている(通説)
5.1.2. 保障されていないもの
5.1.2.1. 国政に関わる参政権:外国人に認められていません
5.1.2.1.1. 国政選挙 【保証されない/付与不可】
5.1.2.1.2. 地方選挙権【保証されない/付与可能】
5.1.2.2. 入国の自由
6. 11条:基本的人権
7. 13条:幸福追求権
7.1. 内容①人格的利益説(個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を保障)
7.2. 内容②一般的行為説(他人を害しないあらゆる行為の自由を保障)
7.2.1. 肖像権
7.2.1.1. 京都府学連事件(警察による無断撮影)
7.2.1.2. 自動速度監視装置(高速道路の写真撮影)
7.2.1.3. 被疑者の肖像画
7.2.2. プライバシー権
7.2.2.1. 見解①個人の私的領域に他者を立ち入らせない・みだりに公開されない(消極的側面)
7.2.2.1.1. 前科照会事件
7.2.2.1.2. 外国人指紋押なつ拒否事件
7.2.2.1.3. 早稲田大学講演会名簿事件
7.2.2.1.4. 住基ネット訴訟
7.2.2.2. 見解②自己に関する情報をコントロールする(積極的側面)
7.2.2.3. 私法上:他者の侵害から私的領域を防衛するという性格も持つ
7.2.2.3.1. ノンフィクション逆転事件
7.2.2.3.2. 長良川事件報道訴訟
7.2.3. 自己決定権
7.2.3.1. エホバの証人輸血事件
7.2.3.2. 私法上:社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱うこともある
7.2.3.2.1. 修徳高校パーマ事件
8. 14条:法の下の平等
8.1. 家族関係
8.1.1. 生後認知児童国籍確認事件(違憲)
8.1.2. 尊属殺重罰規定事件(違憲)
8.1.3. 嫡出子相続分規定事件(違憲)
8.1.4. 女子再婚禁止期間事件(違憲)
8.2. 条例による地域格差
8.2.1. 東京都売春条例事件
8.3. 衆議院議員定数不均衡訴訟
8.3.1. 一表の格差の程度+改正にかかる合理的な期間の経過があって違憲判決とする(選挙無効にはならない)
8.4. 参議院議員定数不均衡訴訟
8.4.1. 改正にかかる合理的な期間の経過がなかったから合憲
9. 参政権
9.1. 15条:公務員選定罷免権
9.2. 国民が国政に参加する権利
9.2.1. 三井美唄事件
9.2.1.1. 労働組合
9.2.2. 在外選挙権制限事件
10. 受益権(国務請求権)
10.1. 16条:請願権
10.1.1. 請願する権利を保障
10.1.1.1. 請願を受けた機関に対して、請願を審理および判定する義務を課しているわけではない
10.2. 17条:国家賠償請求権
10.2.1. 国会議員の立法行為も国家賠償法の対象となる
10.2.1.1. 違憲となる場合はかなり限定する判断をしている
10.2.1.1.1. 在宅投票事件
10.2.1.1.2. 郵便法違憲事件
10.3. 32条:裁判を受ける権利
10.3.1. 民事・行政事件
10.3.1.1. 裁判所に対して、損害の救済を求める権利が保障
10.3.2. 刑事事件
10.3.2.1. 裁判所の判断によらなければ刑罰を科せられない
10.4. 40条:刑事補償請求権
11. 自由権 3つ
11.1. 精神的自由
11.1.1. 二重の基準論
11.1.1.1. 経済的自由にくらべて、厳しい基準で合憲性を判断
11.1.1.1.1. 19条:思想・良心の自由
11.1.1.1.2. 20条:宗教の自由
11.1.1.1.3. 21条:表現の自由
11.1.1.1.4. 23条:学問の自由
11.2. 経済的自由
11.2.1. 公権力による規制の要請が強い
11.2.1.1. 22条:移住・職業選択の自由
11.2.1.1.1. 職業選択の自由
11.2.1.1.2. 移住・移転の自由
11.2.1.1.3. 海外渡航の自由
11.2.1.2. 29条:財産権
11.2.1.2.1. 1項 財産権はこれを侵してはならないの意味
11.2.1.2.2. 2項 財産権の内容は法律によって一般的に保障される
11.2.1.2.3. 3項 私有財産を公共のために制限することができる
11.3. 身人
11.3.1. 基本原則
11.3.1.1. 18条:奴隷的拘束をうけない
11.3.1.2. 31条:法廷手続きの保養
11.3.1.2.1. 法律の定める手続きがないと刑罰を科せられない(刑事手続)
11.3.2. 被疑者の権利
11.3.2.1. 33条:逮捕要件
11.3.2.1.1. 原則令状必要
11.3.2.2. 34条:抑留・拘禁の要件
11.3.2.3. 35条:住居不可侵
11.3.2.3.1. 原則令状必要
11.3.2.3.2. 刑事手続・民事手続にも適応される
11.3.3. 被告人の権利
11.3.3.1. 36条:拷問・虐待の禁止
11.3.3.1.1. 拷問
11.3.3.1.2. 残虐な刑罰
11.3.3.2. 37条:刑事被告人の権利
11.3.3.2.1. 公平迅速な公開裁判を受ける権利
11.3.3.2.2. 証人審問権
11.3.3.2.3. 弁護人依頼権・国際弁護保障
11.3.3.3. 38条:自白拒否
11.3.3.4. 39条:3つ
11.3.3.4.1. 遡及処罰の禁止
11.3.3.4.2. 一事不再理
11.3.3.4.3. 二重処罰の禁止
12. 権利そのものでは裁判所に対して保護・救済を求めることができない
12.1. 体化する法律があって初めて訴えを起こすことができる
13. 社会権
13.1. 25条:生存権
13.1.1. 1項 健康的で文化的な最低限度の生活
13.1.1.1. 国民が人間的な生活を送ることができることを権利として宣言
13.1.1.2. 健康的で文化的な生活
13.1.1.2.1. 抽象的で広い裁量が認められない
13.1.1.3. 最低限度の生活
13.1.1.3.1. 厚生大臣の合目的的裁量にゆだねられる
13.1.2. 2項
13.1.2.1. 国に生存権を具体化する努力義務を課している
13.1.3. 考え方
13.1.3.1. プログラム規定説
13.1.3.1.1. 個々の国民に対して具体的な保障をしたものではない
13.1.3.2. 法的権利説
13.1.3.2.1. 抽象的権利説
13.1.3.2.2. 具体的権利説
13.1.4. 行政府が裁量権の濫用をした場合
13.1.4.1. 司法審査の対象
13.2. 26条:教育を受ける権利
13.2.1. 違憲判例ない
13.2.1.1. 旭川学力テスト事件
13.2.2. 自ら学習できない子供
13.2.2.1. 子供の学習権有する
13.3. 27条:勤労の権利
13.4. 28条:労働基本権
13.4.1. 3つの保障がある
13.4.1.1. ①団体権
13.4.1.2. ②団体交渉権
13.4.1.3. ③団体行動権
13.4.2. 3つの特徴
13.4.2.1. 自由権的側面
13.4.2.1.1. 刑罰権からの自由
13.4.2.2. 社会的側面
13.4.2.2.1. 行政的救済を受ける権利
13.4.2.3. 私人間の関係にも直接適用される