労災(労働者災害補償保険法)

시작하기. 무료입니다
또는 회원 가입 e메일 주소
労災(労働者災害補償保険法) 저자: Mind Map: 労災(労働者災害補償保険法)

1. 労災とは

1.1. 労働基準法上にある災害補償の規定を「保険」制度化したもの

1.1.1. じゃあなんで保険にしたの?

1.1.1.1. 労働者に対する補償が確実に行われるように

1.1.1.2. そもそも・・・

1.1.1.2.1. 制度化する前から会社には安全配慮義務がある

1.1.1.2.2. 労働災害が発生すると

1.1.1.2.3. 会社に無過失責任が生じる

1.1.1.2.4. 災害補償の義務を負う

1.1.2. 保険ってなに??

1.2. 1947年に施工された

2. 目的

2.1. 労働者の福祉の増進

2.1.1. 業務上の事由・複数事業労働者・通勤

2.1.1.1. 社会復帰の促進・労働者等の援護・労働者の安全衛生の確保

2.1.1.2. 負傷・疾病・障害・死亡等の対する必要な保険給付(迅速かつ公平)

3. 災害の認定

3.1. 業務災害

3.1.1. 業務遂行性・業務起因性

3.1.1.1. 業務遂行性・・・会社の支配下・管理下にある状態

3.1.1.2. 業務起因性・・・業務遂行性があった上で、仕事とケガの内容にそれなりの関係性がある

3.1.1.2.1. 相当因果関係

3.1.1.3. 具体的にどのような事故が業務災害??

3.1.1.3.1. 作業中の災害

3.1.1.3.2. 作業の中断中の災害

3.1.1.3.3. 業務行為に付随する行為

3.1.1.3.4. 作業に伴う必要又は合理的な行為中の災害

3.1.1.3.5. 作業に伴う準備行為又は後始末行為中の災害

3.1.1.3.6. 緊急業務中の災害

3.1.1.3.7. その他諸々・・・事例は数がとても多い

3.1.2. 業務上の疾病の範囲

3.1.2.1. 労働基準法施行規則に掲げる疾病で、労働基準法施行規則別表1の2に具体的に定めている

3.2. 通勤災害

3.2.1. 基本的に業務災害と同じ

3.2.1.1. 通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病

3.2.1.1.1. 具体的な疾病名や範囲などは示されていない

3.2.2. 一部負担金というものがある

3.2.2.1. 原則200円

3.2.3. 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行う事をいい、業務の性質を有する者を除くもの

3.2.3.1. 住居と就業の場所との間の往復

3.2.3.2. 複数就業者の事業場間の移動

3.2.3.3. 単身赴任者の赴任先住所・帰省先住居間の移動

3.2.3.4. 逸脱・中断

3.2.3.4.1. 逸脱:通勤の途中において就業又は通勤とは関係ない目的で合理的な経路からそれること

3.2.3.4.2. 中断:通勤の経路上において、通勤とは関係ない行為を行うこと

3.2.3.4.3. 例外はある

4. 保険の種類

4.1. 療養(補償)給付

4.1.1. ケガや病気をした場合で療養が必要な時

4.2. 休業(補償)給付

4.2.1. 療養のため労働することが出来ない

4.2.2. 賃金を受けていない

4.2.2.1. 4日目から支給される

4.3. 傷病(補償)年金

4.3.1. 療養の開始後1年6か月を経過した日

4.3.1.1. ケガや病気が治っていないこと

4.3.1.2. 傷病等級(1~3級)に該当すること

4.4. 障害(補償)給付

4.4.1. 病気やケガが治ゆしたときに、障害が残っていたら、喪失した労働能力に応じて支給される

4.5. 介護(補償)給付

4.5.1. 障害補償年金や傷病補償年金を受ける権利有

4.5.2. 常時又は随時介護を要する状態にあること

4.5.3. 常時又は随時介護を受けていること

4.6. 遺族(補償)給付

4.6.1. 死亡した場合に遺族に対して支給

4.7. 葬祭料

4.7.1. 労働者が業務上死亡した時に、葬祭を行うものに対して支給

4.7.1.1. (葬祭を行った者ではなくとも、葬祭を行うと認められる者であればよいとされています)

4.8. それぞれの保険給付を請求するための様式に記載する

5. 特別加入

5.1. 中小事業主等

5.1.1. 範囲

5.1.1.1. 労働保険事務組合に事務処理委託している者

5.1.1.2. 中小事業主が行う事業に従事する者(家族従事者等)

5.1.1.2.1. 金融業・保険業・不動産業・小売業 →50人以下

5.1.1.2.2. 卸売業・サービス業→100人以下

5.1.1.2.3. その他の業種の事業→300人以下

5.1.2. 要件

5.1.2.1. 労災保険の保険関係が成立している

5.1.2.2. 労働保険事務組合に事務処理委託している

5.1.2.3. 中小事業主及び家族従事者等を包括して加入する

5.1.2.4. 申請を行い、政府の承認を得る

5.2. 一人親方等

5.2.1. 労働者を雇用せずに事業を行う者

5.2.1.1. 範囲

5.2.1.1.1. 一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する者

5.2.1.1.2. 特定作業従事者

5.2.1.2. 要件

5.2.1.2.1. 一人親方等の団体の構成員となっている

5.2.1.2.2. 申請を行い、政府の承認を得る

5.3. 海外派遣者

5.3.1. 労災保険は属地主義のものなので、海外で勤務する人には適用されない

5.3.1.1. 海外には労災保険制度があったとしても、補償が充実していない場合がある

5.3.1.1.1. 特別加入で労災保険の適用を受けられる

6. シャルフの使い方

6.1. 様式5号を作るとき