IOCを相手取った商標登録無効審判請求 出願記事: 商標 2017-166105 登録記事: 6118624 (2019/02/01) 審判記事: 2021-890047 (2021/09/1...

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IOCを相手取った商標登録無効審判請求 出願記事: 商標 2017-166105 登録記事: 6118624 (2019/02/01) 審判記事: 2021-890047 (2021/09/13)審判(判定含む) 被請求人・代理人記事 被請求人CH- スイス国法人コミテ アンテルナショナル オリンピック(IOC) 請求人:柴大介(弁理士)、三木義一(弁護士、前青山学院大学学長)、 伊神一(税理士) 請求人代理人:柴大介(弁理士)、三木義一(弁護士) 請求の趣旨:登録第6118624号商標の第41類の全指定商品・役務の登録 を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 создатель Mind Map: IOCを相手取った商標登録無効審判請求  出願記事: 商標 2017-166105 登録記事: 6118624 (2019/02/01) 審判記事: 2021-890047 (2021/09/13)審判(判定含む) 被請求人・代理人記事 被請求人CH- スイス国法人コミテ  アンテルナショナル  オリンピック(IOC) 請求人:柴大介(弁理士)、三木義一(弁護士、前青山学院大学学長)、 伊神一(税理士) 請求人代理人:柴大介(弁理士)、三木義一(弁護士)  請求の趣旨:登録第6118624号商標の第41類の全指定商品・役務の登録 を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

1. 登録商標『五輪』

2. 無効理由

3. 柴大介弁理士ブログ

4. IOC五輪登録商標・舞台は知財高裁へ ・審決取消訴訟

4.1. 審決:原告の請求は成り立たない(登録維持)

5. MIKI 庶民大学(YouTube) 主宰:三木義一氏(弁護士、前青山学院大学学長) ゲスト:柴大介氏(弁理士・特定訴訟侵害代理人)

5.1. オリンピックライセンス基礎の基礎編

5.2. オリンピックとライセンス(法令編)

5.3. オリンピックグッズと商品化権ビジネス

5.4. オリンピック、そして日本社会を蝕む商品化権ビジネス

5.5. 「五輪」無効審判

5.5.1. 商標登録第6118624号

5.5.1.1. 無効理由

5.5.1.1.1. 理由1:商標法第3条第1項柱書違反

5.5.1.1.2. 理由2:商標法第3条第1項第2号

5.5.1.1.3. 理由3:商標法第4条第1項第6号

5.5.1.1.4. 理由4:商標法第4条第1項第7号

5.5.1.1.5. 理由5:商標法第4条第1項第10号

5.5.1.2. 共通事項

5.5.1.2.1. オリンピック表示標章と『五輪』に関する類否判断

5.5.1.2.2. 『五輪』の表示主体(歴史的観点)

5.5.1.2.3. 『五輪』の表示主体(法的観点)

5.5.1.2.4. IOCファミリーの有する4条2項登録商標とその使用実態

5.5.1.2.5. 商標法上の「非営利公益」について

5.5.1.3. 留意事項

5.5.1.3.1. IOCの非営利公益性に求められるレベル

5.5.1.3.2. 商標審査基準における非営利公益性の認定ついて

5.6. 商標制度の基礎の基礎

5.7. 商標登録前の『五輪』の世界はどう見えるのか

5.8. これまでのIOCの言い分を考えてみよう

5.9. オリンピック商標の「使用意思」を特許庁はどう判断するか

5.10. 五輪についてIOCは使用意思を有していなかった

5.10.1. IOCは、本件登録商標の出願時に出願商標『五輪』を使用している又は使用意志があるとは認められない。

5.10.1.1. IOCは「商標の使用の意思を明記した文書及び予定している業務の準備状況を示す書類」を提出していない。

5.10.1.2. 夥しい数の商品・役務について非営利公益団体であるIOCが使用意思を有するということに対しては疑義がある

5.10.1.3. IOCが『五輪』をオリンピック表示標章の表示主体として使用した事実を見出すことができない。

5.10.1.3.1. IOCは1969~2019年の過去のオリンピック憲章において、『五輪』を使用していない。

5.10.1.3.2. IOCのホームページ(https://olympics.com/ioc/overview)で直接リンクされている (即ち、IOCが直接管理する)アカウント(「@Olympics」(https://twitter.com/Olympics) 及び「@iocmedia」(https://twitter.com/iocmedia))では、IOC自身が文中で 『五輪』を使用した記事が全く存在しない。

5.10.1.3.3. IOCのホームページ(https://olympics.com/ioc/olympic-rings)では、 『The Olympic symbol』(『OLYMPI SYMBOL』)は『The Olympic rings』として 広く知られていると説明され、クーベルタン男爵は「これらの5個の輪(These five rings)は 5大陸を表す」と説明している。

5.10.1.3.4. IOC独自の事業でIOC固有の理念を伴うオリンピック表示標章を、 欧州文化圏では単なる「5個の輪」以上の意味はなく、形容詞的に「five-ring」と表現することはあっても、 『OLYMPIC SYMBOL』に固有名詞『The Five rings』をことさら当てる意義・動機付けが IOCには全くなく、実際に、IOCは『OLYMPIC SYMBOL』を『The Five rings』とは呼んでいない。

5.10.1.3.5. 仮に、IOCが『OLYMPIC SYMBOL』を意味する固有名詞として『The Five rings』を使用していたとしても、 IOCが使用しているのは『The Five rings』であり日本語『五輪』ではない。

5.10.1.3.6. なお、『五輪』はオリンピック表示標章の類似範囲の標章なので、 IOCがオリンピック表示標章を表示主体として使用していたとしても、 その類似範囲にある『五輪』を表示主体として使用していたことにはならない。

5.11. 五輪は既に慣用商標だった

5.11.1. 『五輪』は慣用商標である。

5.11.1.1. 広く事業者間において識別力を喪失しており、慣用商標になっていると言わざるを得ない。

5.11.1.2. 『五輪』の特定の表示主体の商品・役務を標章するものとしては認識することができなくなっている。

5.11.1.3. IOCは商標登録もせず、IOCの登録商標の禁止権を行使することもせず放任した。

5.12. 『五輪』は他人の周知商標「Olympic」に類似する

5.12.1. 他人での業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして 需要者の間に広く認識されている商標である『Olympic』及び『オリンピック』に類似する商標ゆえ

5.12.1.1. 株式会社Olympicグループは、商標『Olympic』及び商標『オリンピック』との関係

5.12.1.2. 株式会社Olympicグループが使用する著名商標『Olympic』及び『オリンピック』に類似する商標である。

5.12.1.3. 本件登録商標の第41類の指定役務・指定商品と重複する。

5.12.1.4. 『五輪」は『Olympic』及び『オリンピック』に類似する商標。

5.13. オリンピックライセンスと五輪/津田塾梅五輪

5.14. オリンピックライセンスと五輪/特許庁がお膳立て

5.15. オリンピックライセンスと『五輪』/特許庁のお膳立てをひっくり返す

5.16. オリンピックライセンスと無効/IOCは非営利公益団体か?

5.16.1. 商標法上の「非営利公益」について

5.16.1.1. 商標法において定義されていない。

5.16.1.2. 一般法である民法に基づいて「非営利公益」を解釈する。

5.16.1.3. 「非営利公益」の解釈の基礎となる民法34条は平成18年度改正された。

5.16.1.3.1. 旧民法第34条(公益法人の設立)

5.16.1.3.2. 新民法第34条(法人の能力)

5.16.1.4. IOCの非営利公益性について(平成18年度民法改正前)

5.16.1.4.1. オリンピック憲章第2章規則15.1

5.16.1.4.2. スイス民法典第60条

5.16.1.4.3. 旧民法第34条はスイス民法典第60条と規定が重複

5.16.1.4.4. 大蔵省告示第九十号(昭和52年9月8日官報掲載)

5.16.1.4.5. 旧民法第34条における公益法人

5.16.1.5. IOCの非営利公益性について(平成18年度民法改正後)

5.16.1.5.1. 「外国公益法人」の指定制度は撤廃

5.16.1.5.2. IOC自らが我が国の公益認定制度における公益認定を放棄した。

5.16.1.5.3. 定款(オリンピック憲章)で事業の非営利性を明示していない。

5.16.1.5.4. IOCが公益認定制度が要請する非営利性の要件を具備しているのか否かを判断できる客観的な情報が存在しない。

5.16.1.5.5. IOCが民法に基礎づけられた公益法人であるということができない。

5.16.1.6. IOCの非営利公益性についての客観的な証拠(我が国の法律及びIOCの財務状況等)に基づく釈明

5.16.1.6.1. IOCが商標法上の非営利公益団体又は営利団体であること。

5.16.1.6.2. オリンピック競技大会が非営利公益事業又は営利事業であること。

5.17. オリンピックライセンスと「五輪」公序良俗違反(1)

5.18. オリンピックライセンスと「五輪」公序良俗違反(2)

5.18.1. IOCには「主体に主体に着目した公序良俗違反」が適用されるべきである。

5.18.1.1. 『五輪』が公有の標章・商標である

5.18.1.1.1. 大衆が80年近くの長きにわたり自由使用してきた。

5.18.1.1.2. IOCは自ら表示主体として使用せず、特段の禁止権行使をしたわけでもない。

5.18.1.1.3. 『五輪』は慣用商標になっているといえる。

5.18.1.1.4. IOCは自らのオリンピック資産として挙げておらず、商標管理もしていない。

5.18.1.1.5. 『五輪』は公有の状態にある。

5.18.1.1.6. 『五輪』が我国で広範に自由利用されてきた状況は「五輪審決」でも認定されている。

5.18.1.1.7. 仮に、『五輪』がオリンピック表示商標と非類似であった場合でも、『五輪』が公有の状態になった、との結論は揺るがない。

5.18.1.1.8. 知財高裁判決(平成19年(行ケ)第10391号)の判示の『五輪』への当て嵌め

5.18.1.2. IOCの4条2項登録商標の違法ライセンス活動

5.18.1.2.1. 違法ライセンス活動は極めて悪質である。

5.18.1.2.2. 本件登録商標の使用についても、権利濫用の域にあるといえる。

5.18.1.2.3. 我が国の需要者にとって不測の不利益を生じる虞があり、穏当を著しく欠くものであり、公序良俗に反する。

5.18.1.3. IOCの違法ライセンス活動による国際信義の毀損

5.18.1.4. IOCの非営利公益性の欠如

5.18.1.4.1. IOCが非営利公益団体であり、オリンピック競技大会が非営利公益事業であるということができない。

5.18.1.4.2. 平成18年度民法改正に伴い創設された公益法人制度の下で、商標法上の非営利公益団体に相当しているとは到底いえない。

5.18.1.4.3. 国際信義に著しく反するものといわなければならない。

5.18.1.5. 悪意の商標登録出願

5.18.1.5.1. 『五輪』は慣用商標となり、公有の商標となっていた。

5.18.1.5.2. 自らは使用意志を有さず、大衆による本検登録商標の使用をさせないためだけに、本件登録商標を商標登録した。

5.18.1.5.3. 公有の商標として本来自由にできる(スポンサー企業以外の)大衆の使用を禁止するという 権利濫用を行うためだけにした「悪意の商標登録出願」