
1. 第1、設問⑴
1.1. 1、Bは、GA間乙売買(555)取消(5条2項)の上、A→Gの原状回復請求権(121条の2第1項)としての200万円返還請求可?
1.2. 2、GA間乙売買の取消可?
1.2.1. ⑴4条→A=「未成年者」。Bは法定代理人(824条本文)。「法定代理人」Bの「同意」なし(5条1項)
1.2.2. ⑵取消可(同2項)
1.2.3. ⑶B=法定代理人(824本文)=取消権者(120条1項)。よって、Bにおいて取消可
1.3. 4、Bは法定代理人として、請求可
2. 第2、設問⑵
2.1. 1、Bは、AE間甲売買(555)取消(5条2項)の上、A→Eの原状回復請求権(121条の2第1項)としての甲返還請求可?
2.1.1. ⑴もっとも、同意権者の同意を装うことは「詐術」(21条)?
2.1.1.1. ア、文言に当たらないように思える
2.1.1.2. しかし、この場合も同条趣旨=相手方保護は妥当
2.1.1.3. よって、同意権者の同意を装うことも「詐術」にあたる
2.1.1.4. もっとも、未成年者と相手方でなした法律行為を具体的に検討して、相手方を保護すべき必要がない場合は同条は適用されない
2.1.1.4.1. 趣旨が妥当しない
2.1.1.5. イ、「詐術」にあたる
2.1.1.6. もっとも、未成年者との1000万円の高額な取引、親権者へ確認も容易であるにも関わらず誓約書という手段
2.1.1.7. よって、適用なし
2.2. 2、第1で述べたとおり原則、取消可。
2.2.1. ⑵よって、Bにおいて取消可
2.3. 3、Eは原状回復義務として甲返還義務を負う。Aの原状回復義務?
2.3.1. ⑴「現に利益を受けている限度」で負う
2.3.1.1. そこでAに現存利益はあるか
2.3.2. ⑵既に600万円費消
2.3.2.1. ア、100万円の借金返済
2.3.2.1.1. AE間売買による受益がなくとも出費されていたと言える。(出費の節約)
2.3.2.2. イ、200万円の乙購入
2.3.2.2.1. 滅失
2.3.2.3. ウ、300万円の遊興費
2.3.2.3.1. 現存利益なし
2.3.2.4. 3、Gは原状回復義務として返金義務を負う。(121、121条の2第1項) Aの原状回復義務?
2.3.2.4.1. ⑴「現に利益を受けている限度」で負う(121条の2第1項)。そこでAに現存利益はあるか
2.3.2.4.2. ⑵乙は滅失
2.3.3. ⑶残金400万円と合わせ、計500万円の返還義務