商標登録における 商品・役務の区分

商標登録の出願に必要な商品・役務の区分をまとめてみました。

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商標登録における 商品・役務の区分 by Mind Map: 商標登録における 商品・役務の区分

1. 【第1-34類】 商品

1.1. 【第1-5類】 化学

1.1.1. 【第1類】 工業用、科学用及び農業用の化学品

1.1.1.1. 【第1類】 工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品; 未加工人造樹脂、未加工プラスチック; 消火剤及び防火剤; 焼戻し剤及びはんだ付け剤; 獣皮用なめし剤; 工業用接着剤; パテ及びその他のペースト状充填剤; 堆肥、肥料; 工業用及び科学用の生物学的製剤 保存用塩(食品の保存に用いられるものを除く。); 特定の食品工業用添加物、例えば、ペクチン、レシチン、酵素、化学保存剤; 化粧品製造用及び医薬品製造用の特定の成分、例えば、ビタミン、保存剤、酸化防止剤; 特定のろ過用剤、例えば、鉱物性物質から成るろ過用剤、植物性物質から成るろ過用剤及び粒状セラミック製ろ過用剤

1.1.2. 【第2類】 ペイント、着色剤及び腐蝕防止剤

1.1.2.1. ペイント、ワニス、ラッカー; 防錆剤・防錆油・防錆グリース及び木材保存剤; 着色剤、染料; 印刷用、マーキング用、版用インキ; 天然樹脂(未加工のもの); 塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉

1.1.3. 【第3類】 化粧品、せっけん類及び歯磨き並びに 家庭用及び他の環境で使用される洗浄剤

1.1.3.1. 化粧品、せっけん類及び歯磨き(医療用のものを除く。); 歯磨き(医療用のものを除く。); 香料、薫料及び香水類、精油; 洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤; 洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤

1.1.4. 【第4類】 工業用の油及び油脂、燃料並びにイルミナント

1.1.4.1. 工業用の油及びグリース、ワックス; 潤滑剤、潤滑油及び潤滑グリース; 塵埃吸収剤、塵埃湿潤剤及び塵埃吸着剤; 燃料及びイルミナント; 照明用のろうそく及び灯芯

1.1.5. 【第5類】 薬剤及び他の医療用剤又は獣医科用剤

1.1.5.1. 医療用薬剤、医療用剤及び獣医科用剤; 医療用の衛生剤; 食餌療法用食品・飲料・薬剤(獣医科用のものを含む。)、乳児用食品; 人用栄養補助食品・動物用の栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。); 膏薬、包帯類; 歯科用充てん材料、歯科用ワックス; 消毒剤; 有害動物駆除剤; 殺菌剤、除草剤

1.2. 【第6-13、19類】 機械

1.2.1. 【第6類】 未加工及び半加工の金属(鉱石を含む。)並びに 特定の金属製の商品

1.2.1.1. 金属及びその合金、鉱石; 建築用及び構築用の金属製専用材料; 金属製可搬式建造物組立てセット; 金属製のケーブル及びワイヤ(電気用のものを除く。); 小型金属製品; 貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ; 金庫

1.2.2. 【第7類】 機械、工作機械、原動機

1.2.2.1. 機械、工作機械及び動力付き手持工具; 原動機(陸上の乗物用のものを除く。); 機械用の継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。); 農業用器具(手動式の手持工具を除く。); ふ卵器; 自動販売機

1.2.3. 【第8類】 手動式の手持工具及び器具

1.2.3.1. 手持ちの工具及び器具(手動式のもの); 刃物類; 携帯用武器(火器を除く。); かみそり(電動式のものを含む。)

1.2.4. 【第9類】 科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、 並びに安全及び救命用具

1.2.4.1. 科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具; 電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具; 音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具; 記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体; 硬貨作動式機械用の始動装置; 金銭登録機、計算用装置; コンピュータ及びコンピュータ周辺機器; 潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置; 消火器

1.2.5. 【第10類】 外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具

1.2.5.1. 外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器; 義肢、義眼及び義歯; 整形外科用品; 縫合用材料; 障害者用の治療及び補助装置; マッサージ機器; 乳幼児のほ乳用機器及び器具; 性的活動用機器及び器具

1.2.6. 【第11類】 環境制御器具及び装置

1.2.6.1. 照明用、暖房用、冷却用、蒸気発生用、調理用、乾燥用、換気用、給水用及び衛生用の 器具及び装置

1.2.7. 【第12類】 乗物

1.2.7.1. 【第12類】 乗物; 陸上、空中又は水上の移動用の装置

1.2.8. 【第13類】 火器及び火工品

1.2.8.1. 火器; 銃砲弾及び発射体; 火薬類; 花火

1.2.9. 【第19類】 金属製でない建築材料

1.2.9.1. 建築用及び構築用の専用材料(金属製のものを除く。); 建築用の硬質管(金属製のものを除く。); アスファルト、ピッチ、タール及び瀝青; 可搬式建造物組立セット(金属製のものを除く。); 金属製でないモニュメント

1.3. 【第14-18、20-28、34類】 雑貨繊維

1.3.1. 【第14類】 貴金属、宝飾品、時計

1.3.1.1. 【第14類】 貴金属及びその合金; 宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石; 計時用具

1.3.2. 【第15類】 楽器

1.3.2.1. 楽器; 楽譜台及び楽器用スタンド; 指揮棒

1.3.3. 【第16類】 紙、事務用品

1.3.3.1. 紙及び厚紙; 印刷物; 製本用材料; 写真; 文房具及び事務用品(家具を除く。); 文房具としての又は家庭用の接着剤; 製図・デッサン用具及び美術用材料; 絵筆及び塗装用ブラシ; 教材; 包装用プラスチック製のシート、フィルム及び袋; 活字、印刷用ブロック

1.3.4. 【第17類】 電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに 製造用プラスチック

1.3.4.1. 未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品; 製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂; 詰物用、止具用及び絶縁用の材料; 金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース

1.3.5. 【第18類】 革及び人工皮革; 獣皮; 旅行かばん及びキャリーバッグ; 傘及び日傘; つえ; むち、馬具; 動物用首輪、引きひも及び被服 注釈 第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。

1.3.5.1. 革及び人工皮革; 獣皮; 旅行かばん及びキャリーバッグ; 傘及び日傘; つえ; むち、馬具; 動物用首輪、引きひも及び被服

1.3.6. 【第20類】 家具/プラスチック製品であって他の類に属しないもの . 注釈 第20類には、主として、家具及びその部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品を含む。

1.3.6.1. 家具、鏡、額縁; 貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。); 未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母; 貝殻; 海泡石; こはく

1.3.7. 【第21類】 家庭用又は台所用の手動式の器具/化粧用具/ガラス製品/磁器製品 第21類には、主として、家庭用及び台所用の小型手動式器具並びに化粧用具、ガラス製品及び磁器、陶器、土器、テラコッタ又はガラスから成る特定の商品を含む。 この類には、特に、次の商品を含む: 家庭用具及び台所用器具、 家庭用、台所用及び調理用容器、化粧用具、園芸用品

1.3.7.1. 家庭用又は台所用の器具及び容器; 調理用具及び食器類(フォーク、洋食ナイフ及びスプーンを除く。); くし及びスポンジ; ブラシ(絵筆及び塗装用ブラシを除く。); ブラシ製造用材料; 清浄用具; 未加工又は半加工のガラス(建築用ガラスを除く。); ガラス製品、磁器製品及び陶器製品

1.3.8. 【第22類】 帆布、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維

1.3.8.1. ロープ及びひも; 網; テント及びターポリン、雨覆い; 織物製又は合成繊維製オーニング; 帆; ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋; 詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。); 織物用の未加工繊維及びその代用品

1.3.9. 【第23類】 織物用糸

1.3.10. 【第24類】 織物及び家庭用織物製カバー

1.3.10.1. 織物及び織物の代用品; 家庭用リネン製品; 織物製又はプラスチック製のカーテン

1.3.11. 【第25類】 人用の被服、履物、帽子

1.3.11.1. 被服、履物及び運動用特殊靴、帽子

1.3.12. 【第26類】 裁縫用品

1.3.12.1. レース、組ひも及び刺しゅう布、並びに裁縫用小物用のリボン及び蝶形リボン; ボタン、ホック、ピン及び針; 造花; 髪飾り; かつら

1.3.13. 【第27類】 敷物、壁掛け

1.3.13.1. じゅうたん、ラグ、マット、リノリウム製敷物及びその他の床用敷物; 壁掛け(織物製のものを除く。)

1.3.14. 【第28類】 おもちゃ、ゲーム機、運動用具

1.3.14.1. ゲーム用具及びおもちゃ; テレビゲーム機; 体操用具及び運動用具; クリスマスツリー用装飾品

1.3.15. 【第34類】 たばこ、喫煙用具

1.3.15.1. たばこ及び代用たばこ; 紙巻たばこ及び葉巻たばこ; 電子たばこ及び喫煙者用の経口吸入器; 喫煙用具; マッチ

1.4. 【第29-33類】 食品

1.4.1. 【第29類】 動物性食品、果実・野菜の加工品

1.4.1.1. 食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉; 肉エキス; 保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜; ゼリー、ジャム、コンポート; 卵; ミルク、チーズ、バター、ヨーグルト及びその他の乳製品; 食用油脂

1.4.2. 【第30類】 植物性食品(果実及び野菜を除く。)、調味料

1.4.2.1. コーヒー、茶、ココア及びそれらの代用品; 米、パスタ及びめん類; タピオカ及びサゴ; 穀粉及び穀物からなる加工品; パン、ペストリー及びコンフェクショナリー; チョコレート; アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓; 砂糖、はちみつ、糖みつ; 酵母、ベーキングパウダー; 食塩、調味料、香辛料、保存加工したハーブ; 食酢、ソース及びその他の調味料; 氷(凍結水)

1.4.3. 【第31類】 未加工の陸産物及び海産物、生きている動植物、飼料

1.4.3.1. 未加工の農業、水産養殖業、園芸及び林業の生産物; 生及び未加工の穀物及び種子; 生鮮の果実及び野菜、生鮮のハーブ; 自然の植物及び花; 球根、苗及び種まき用の種子; 生きている動物; 動物用飼料及び飲料; 麦芽

1.4.4. 【第32類】 アルコール分を含まない飲料、ビール

1.4.4.1. ビール; アルコール分を含まない飲料; ミネラルウォーター及び炭酸水; 果実飲料; シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品

1.4.5. 【第33類】 ビール以外のアルコール飲料

1.4.5.1. アルコール飲料(ビールを除く。); 飲料製造用アルコール調製品

2. 【第35-45類】 役務(サービス)

2.1. 【第35-40類】 産業役務

2.1.1. 【第35類】 広告/事業の管理・運営/事務処理/ 小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

2.1.2. 【第36類】 金融・財務及び銀行サービス; 保険サービス; 不動産業務

2.1.3. 【第37類】 建設/設置工事/修理

2.1.4. 【第38類】 電気通信

2.1.5. 【第39類】 輸送/こん包/保管/旅行の手配

2.1.6. 【第40類】 物品の加工その他の処理

2.2. 【第41-45類】 一般役務

2.2.1. 【第41類】 教育/訓練/娯楽/スポーツ/文化活動

2.2.2. 【第42類】 科学技術・産業に関する調査研究/設計/ 電子計算機・ソフトウェアの設計及び開発

2.2.3. 【第43類】 飲食物の提供/宿泊施設の提供

2.2.4. 【第44類】 医療/動物の治療/人・動物に関する衛生/ 美容/農業・園芸・林業に係る役務

2.2.5. 【第45類】 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務 (他の類に属するものを除く。)/警備/法律事務 この類には、特に、次のサービスを含む: 個人、組織及び会社に対して法律家によりなされるサービス; 人の身体的安全及び有形財産の安全に関するサービス、例えば、調査及び監視サービス; 社会的イベントに関し、個人に提供されるサービス、例えば、社交上の付き添いサービス、結婚相談所、葬儀の執行サービス.

2.2.5.1. 法律業務; 有形財産及び個人の身体的保護のためのセキュリティサービス; 個々の需要に応じて、他人が提供する人的及び社会的サービス

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