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開業届 von Mind Map: 開業届

1. 開業届とは

1.1. 正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と言い、 事業の開始のほか、事務所・事業所の新設や増設、移転や事業の廃止を行った際に、 税務署へ提出する書類です。

1.1.1. 対象は

1.1.1.1. 事業所得

1.1.1.1.1. 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の 事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

1.1.1.2. 不動産所得

1.1.1.2.1. 家賃収入等、不動産を貸して収入を得ている人。

1.1.1.3. 山林所得

1.1.1.3.1. 対象者はいないと思うので割愛します。

1.1.2. 副業している⼈は開業届が必要︖

1.1.2.1. 事業を行うことによって継続して利益を得ることが目的になっている場合、 副業でも開業届が必要です。

1.1.3. 開業届を提出するメリット

1.1.3.1. 青色申告による最大65万円の控除

1.1.3.1.1. 通常の10万円控除

1.1.3.1.2. 複式簿記の55万円控除 ※今後この辺のお話もしていこうと思います。

1.1.3.1.3. 複式簿記を採用し、なおかつe-TAXで申告する場合。

1.1.3.2. 屋号付きの銀行口座を作成することができる。 ※銀行により作成できない場合や縛りあり。

1.1.3.3. 開業届を出すことは、控除や節税などの具体的なメリットはもちろんのこと、 業者としての自覚が出るなどの目に見えないメリットもあります。

1.1.4. 開業届を提出するデメリット

1.1.4.1. 廃業した場合廃業届を出す必要があります。

1.1.4.2. 事業をしていることが税務署にばれます。

1.1.5. 開業届はいつまでに出せばいい︖

1.1.5.1. (※原則)開業届は、事業を始めた日から1ヵ月以内と決められています。

1.1.6. 開業届を出さなければどうなるの?

1.1.6.1. 出さなくても問題はありませんし、 申告ができないのかというとそうではありません。 白色申告として確定申告もできます。 ただ、青色申告承認申請書がだせないです。

1.1.7. 開業届をだしていないけど、事業している場合

1.1.7.1. 開業届は原則、提出しないといけませんがわからなかったり知らなかったりで 出していない人も多くいるかもしれません。 そんな場合は、遡って提出することはできませんが新しく提出することはできるそうです。 (税務署に確認済)なぜ出さなかったのか聞かれるかもしれませんが・・・・・・ その場合は、罰則等はありませんので正直に知らなかったと答えたらよいと思います。

1.1.8. 結論

1.1.8.1. 開業届は出した方がよい思います。

1.1.9. 最後に!

1.1.9.1. 上記は今現在の話であり将来的に変わる可能性もありますので 固定概念にとらわれず、何かあったときに前はこうだったという 理由付けはしないようにしましょう!結構多いです。 あと、他の人はしている!という人も。 正直理由になりませんし、税務署にそんな言葉は通用しませんので成長していきましょうー

1.2. その前に!今後伝える青色申告は この開業届を出さなければ申請することはできません。

1.3. 出している人を見たことがありませんが、

1.3.1. 都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」 というものもあります。

1.3.1.1. なぜ見たことがないかというと 認知されていないのと出さなくても罰則等ありませんし メリットもデメリットもないからです。 今後、勉強会が進んでいく上で、 なぜ出す人がいないのかの話もでてくると思いますので今回は割愛します。