1. 健康保険法
1.1. 罰則
1.1.1. 名称の使用違反
1.1.1.1. 10万円以下の罰金
1.1.2. 事業主
1.1.2.1. 6月50万円
1.1.2.1.1. 資格の得喪、標準報酬の届出をしない、虚偽の届出
1.1.2.1.2. 被保険者に通知しない
1.1.2.1.3. 保険料を督促期限までに納付しない
1.1.2.1.4. 日雇特例被保険者の保険料を納付しない、印紙の帳簿を備え付けず、報告せず、虚偽の報告
1.1.2.1.5. 厚生労働大臣に物件の提出を命じられて従わない
1.1.3. 事業主以外
1.1.3.1. 6月30万円
1.1.3.1.1. 立入検査において、答弁せず、虚偽の答弁、検査を拒み、妨げ、忌避したとき
1.1.3.1.2. 日雇特例被保険者手帳の交付の申請に関し虚偽の申請
1.1.4. 健康保険組合の役員、清算人又は職員
1.1.4.1. 50万円
1.1.4.1.1. 健康保険印紙受払報告をしない、虚偽の報告
1.1.5. 国税徴収法の規定
1.1.5.1. 50万円
1.1.5.1.1. 質問に答弁せず、虚偽の答弁、検査をを拒み、妨げ、忌避し、偽りの帳簿書類を提示
1.1.6. 被保険者(被保険者であった者)
1.1.6.1. 30万円
1.1.6.1.1. 報告を命じられて従わない、職員の質問に答弁せず、虚偽の答弁
1.1.7. 日雇特例被保険者手帳の交付の申請をしない、提出しない
1.1.8. 協会の役員又は職員
1.1.8.1. 30万円
1.1.8.1.1. 報告・検査
1.2. 不服申立て
1.2.1. 社会保険審査官に対する審査請求
1.2.1.1. 被保険者資格、標準報酬、保険給付
1.2.1.1.1. 2月以内に決定がないときは棄却したものとみなす
1.2.1.2. 原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
1.2.1.3. 社会保険審査会に対する再審査請求
1.2.1.3.1. 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内
1.2.1.4. 処分取り消しの訴え
1.2.2. 社会保険審査会に対する審査請求
1.2.2.1. 保険料等の賦課、徴収の処分、滞納処分
1.2.2.2. 原処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内
1.2.3. 時効
1.2.3.1. 翌日(翌月の初日)から起算して2年
1.3. 届出
1.3.1. 被保険者証
1.3.1.1. 協会
1.3.1.1.1. 日本年金機構から
1.3.1.2. 健康保険組合
1.3.1.2.1. 被保険者資格取得の確認、被保険者証の希望及び番号を変更
1.3.1.3. 送付先
1.3.1.3.1. 事業主に送付
1.3.1.3.2. (任意継続被保険者)本人に送付
1.3.1.4. 検認、更新
1.3.1.4.1. 保険者は毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に関わる確認をすることができる
1.3.1.4.2. 事業主、被保険者(任意継続被保険者)は
1.3.2. 被保険者資格証明書
1.3.2.1. 協会が管掌する健康保険の被保険者
1.3.2.2. 有効期限を定めて交付
1.3.2.2.1. 被保険者証の交付、返付又は再交付が行われる間
1.3.2.2.2. 事業主又は当該被保険者の求めがあった場合
1.3.2.2.3. 療養を受ける必要があると認められるとき
1.3.2.3. 被保険者証の交付等、有効期限に至ったとき
1.3.2.3.1. 直ちに返納
1.3.3. 事業主
1.3.3.1. 健康保険に関する書類の保存義務
1.3.3.1.1. 2年間
1.3.3.2. 事業主
1.3.3.2.1. 保険者等へ届出
1.3.4. 被保険者
1.3.4.1. 厚生労働大臣(日本年金機構)又は健康保険組合へ提出
1.3.4.1.1. ★2以上の事業所に使用される場合における保険者選択届
1.3.4.1.2. 2以上の事業所勤務の届出
1.3.4.1.3. ★被扶養者(異動)届
1.3.4.2. 保険者へ提出
1.3.4.2.1. ★任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出
1.3.4.2.2. ★被保険者証の再交付申請書
1.3.4.2.3. ★第三者の行為による被害の届出
1.3.4.3. 事業主への申出
1.3.4.3.1. ★資格喪失の際の被保険者証の返納
1.3.4.3.2. 氏名変更の申出
1.3.4.3.3. 住所変更の申出
1.3.5. 保険医療機関
1.3.5.1. 療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録
1.3.5.1.1. 【3年間】
1.3.5.2. 患者の診療録
1.3.5.2.1. 完結の日から【5年間】
1.4. 保健事業・福祉事業
1.4.1. 特定健康診査等
1.4.1.1. 特定健康診査
1.4.1.2. 特定保険指導
1.4.2. 健康の保持増進のために必要な事業
1.4.2.1. 健康教育、健康相談及び健康診査
1.4.2.2. 健康管理及び疾病の予防に関わる自助努力の支援
1.4.3. 福祉の増進のために必要な事業
1.4.3.1. 療養に必要な資金、用具の貸し付け
1.4.3.2. 療養、療養環境の向上
1.4.3.3. 出産のための資金の貸し付け
1.4.4. 被保険者等でない者の利用
1.4.4.1. 利用料を請求することができる
1.5. 国庫負担
1.5.1. 予算の範囲内で
1.5.1.1. 健康保険事業の事務(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、日雇拠出金、介護納付金の事務含む)
1.5.1.1.1. 執行に要する費用を負担する
1.5.2. 健康保険組合に対する国庫負担金
1.5.2.1. 被保険者数を基準として
1.5.2.1.1. 厚生労働大臣が算定する
1.5.2.2. 概算払いをすることができる
1.5.2.3. 被扶養者数は基準には入らない
1.6. 保険医及び保険医療機関等
1.6.1. 指定訪問看護事業者
1.6.1.1. 厚生労働大臣が指定
1.6.1.1.1. 介護保険法の指定があったときは、指定があったものとみなす
1.6.1.2. 指定しないことができる
1.6.1.2.1. 指定取消し後5年未満
1.6.1.2.2. 罰金刑、禁固刑
1.6.1.2.3. 滞納処分日から3月以上滞納
1.6.1.3. 取り消すことができる
1.6.1.3.1. 従業者について基準又は員数を満たすことができなくなったとき
1.6.1.3.2. 申請者が健康保険法その他保健医療に規定する罰金の刑に処せられるに至ったとき
1.6.1.4. 責務
1.6.1.4.1. 訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて、自ら適切な指定訪問看護を提供する
1.6.2. 保険医療機関(保険薬局)
1.6.2.1. 指定
1.6.2.1.1. 厚生労働大臣が指定
1.6.2.1.2. 指定してはならない
1.6.2.1.3. 効力
1.6.2.2. 登録の抹消
1.6.2.2.1. 1月以上の予告期間
1.6.3. 保険医、保険薬剤師
1.6.3.1. 厚生労働大臣の登録
1.6.3.1.1. 有効期限なし
1.6.3.1.2. 地方厚生局長へ委任
1.6.3.1.3. 診療所・薬局の開設者である医師・歯科医師・薬剤師のみが従事している場合
1.6.3.2. 登録しないことができる
1.6.3.2.1. 登録取り消し後5年未満
1.6.3.2.2. 罰金刑、禁固刑
1.6.3.3. 厚生労働大臣は取消すことができる
1.6.3.3.1. 責務の規定等に違反
1.6.3.4. 保険医等は取り消しの抹消を求めることができる
1.6.3.4.1. 1月以上の予告期間
1.7. 保険料
1.7.1. 一般保険料率
1.7.1.1. 1,000分の30~130
1.7.1.1.1. 協会が決定する
1.7.1.1.2. 組合が決定する
1.7.1.1.3. 都道府県単位保険料率
1.7.1.1.4. 収支の見通しの作成
1.7.1.2. 基本保険料率+特定保険料率
1.7.1.2.1. 基本保険料率
1.7.1.2.2. 特定保険料率
1.7.2. 納付
1.7.2.1. 納付期日
1.7.2.1.1. 翌日末日まで
1.7.2.1.2. 任意継続被保険者は当月10日まで
1.7.2.2. 繰上充当
1.7.2.2.1. 告知した保険料が、納付すべき保険料額を超えている
1.7.2.3. (任意継続被保険者)前納
1.7.2.3.1. 控除される額
1.7.2.3.2. 各月の初日が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす
1.7.2.3.3. 前納期間
1.7.2.3.4. 納付期日
1.7.2.4. 繰上徴収
1.7.2.4.1. 納付義務者が
1.7.2.4.2. 法人が
1.7.2.4.3. 事業所が
1.7.2.5. 督促・滞納処分
1.7.2.5.1. 延滞金
1.7.2.5.2. 督促
1.7.2.5.3. 滞納処分
1.7.2.6. 追徴金
1.7.2.6.1. 日雇特例被保険者
1.7.2.6.2. 決定された日から
1.7.2.7. 前月から引き続き被保険者である者
1.7.2.7.1. 資格喪失月の保険料は算定されない
1.7.3. 免除
1.7.3.1. 育児休業等期間中、産前産後休業期間中
1.7.3.1.1. 事業主が申出
1.7.4. 徴収
1.7.4.1. 一般の被保険者
1.7.4.1.1. 厚生労働大臣が徴収
1.7.4.2. 任意継続被保険者
1.7.4.2.1. 協会が管掌する健康保険
1.7.4.2.2. 組合が管掌する健康保険
1.7.4.3. 日雇特例被保険者
1.7.4.3.1. 厚生労働大臣が徴収
1.7.5. 日雇特例被保険者
1.7.5.1. 事業主(2以上の場合は、はじめに使用する事業主)
1.7.5.1.1. 使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべき保険料を納付する義務を負う
1.8. 標準報酬
1.8.1. 報酬額
1.8.1.1. 報酬となるもの
1.8.1.1.1. 現物給与の価額
1.8.1.2. 報酬とならないもの
1.8.1.2.1. 通貨
1.8.1.2.2. 現物
1.8.2. 標準報酬月額
1.8.2.1. 1級58,000円
1.8.2.2. 50級1,390,000円
1.8.2.3. 上限の弾力的調整
1.8.2.3.1. 毎年3月31日
1.8.2.3.2. その年の9月1日から等級区分の改定
1.8.2.4. 有効期限
1.8.2.4.1. 9月から8月まで
1.8.2.5. 定時決定
1.8.2.5.1. 7月1日に使用される事業所
1.8.2.5.2. 定時決定を行わない者
1.8.2.6. 資格取得時決定
1.8.2.7. 随時改定
1.8.2.7.1. 固定的賃金の変動、賃金体系の変更
1.8.2.7.2. 継続した3か月のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日(11日)以上あること
1.8.2.7.3. 報酬に著しい高低が生じたこと(2等級以上の差)
1.8.2.7.4. 昇給差額は含まない
1.8.2.8. 保険者算定
1.8.2.8.1. 算定が困難
1.8.2.8.2. 算定額が著しく不当
1.8.2.9. 育児休業等を終了した際の改定
1.8.2.9.1. 育児休業等終了後に3歳未満の子を養育
1.8.2.9.2. 終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額
1.8.2.9.3. 翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定
1.8.2.10. 産前産後休業を終了した際の改定
1.8.2.10.1. 当該子を養育
1.8.2.10.2. 終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額
1.8.2.10.3. 翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定
1.8.3. 標準賞与額
1.8.3.1. 毎年4月1日~翌3月31日
1.8.3.1.1. 累計額573万円
1.8.4. 日雇特例非保険者
1.8.4.1. 標準賃金日額
1.8.4.1.1. 11等級
1.9. 保険給付
1.9.1. 一部負担金
1.9.1.1. 70歳に達する日の属する月以前
1.9.1.1.1. 100分の30
1.9.1.2. 70歳に達する日の属する月の翌月以後
1.9.1.2.1. 100分の20
1.9.1.2.2. 100分の30
1.9.1.2.3. 高齢者受給資格者証(保険者から交付)
1.9.1.3. 家族療養費
1.9.1.3.1. 被扶養者に関して行われ、被保険者に支払われる
1.9.1.3.2. 支給額
1.9.1.4. 災害その他特別の事情
1.9.1.4.1. 減額、免除、徴収の猶予
1.9.1.4.2. 家族療養費の割合変更措置
1.9.2. 傷病手当金
1.9.2.1. 待機期間
1.9.2.1.1. 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日
1.9.2.2. 支給額
1.9.2.2.1. 1日につき
1.9.2.3. 支給期間
1.9.2.3.1. (支給を開始した日から)1年6か月
1.9.2.4. 支給調整
1.9.2.4.1. 出産手当金が支給されている場合は支給されない
1.9.2.4.2. 報酬を受けることができる者には支給されない
1.9.2.4.3. 障害厚生年金を受けることができる者には支給されない
1.9.2.4.4. 障害手当金を受ける事ができるものには、障害手当金の額に達するに至る日まで支給されない
1.9.2.4.5. 資格喪失後に限り
1.9.2.5. 資格喪失後の継続給付
1.9.2.5.1. 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(同一の保険者でなくてもよい、任意継続期間含まない)であった者
1.9.2.5.2. 資格喪失後に一度不支給のなった場合は、復活しない
1.9.2.5.3. 船員保険の被保険者には行わない
1.9.3. 出産手当金
1.9.3.1. 産前42日(出産日含む)、産後56日
1.9.3.1.1. 労務に服さなかった期間
1.9.3.2. 妊娠4か月以上(85日以後)の死産は支給
1.9.3.3. 支給額
1.9.3.3.1. 1日につき
1.9.3.4. 資格喪失後の継続給付
1.9.3.4.1. 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(同一の保険者でなくてもよい)であった者
1.9.3.4.2. 船員保険の被保険者には行わない
1.9.4. 出産育児一時金
1.9.4.1. 継続給付
1.9.4.1.1. 資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者
1.9.4.2. 妊娠4か月以上(85日以後)の死産は支給
1.9.4.2.1. 不行跡、経済的理由による人工流産は支給しない
1.9.5. 療養費
1.9.5.1. 事業主が資格取得届の届出を怠った場合
1.9.5.2. 保険証が手元にない場合
1.9.5.3. 治療用装具
1.9.5.3.1. コルセット、関節用装具、眼鏡・コンタクトレンズ、義眼、練習用義足など
1.9.5.4. 柔道整復師
1.9.5.4.1. 脱臼・骨折
1.9.5.5. 生血による輸血
1.9.5.5.1. 保存血は療養の給付
1.9.5.6. 海外居住者
1.9.5.6.1. 事業主を経由
1.9.6. 保険外併用療養費
1.9.6.1. 選定療養
1.9.6.1.1. 200床以上の病院
1.9.6.2. 患者申出療養
1.9.6.2.1. 臨床研究中核病院の開設者の意見書
1.9.7. 埋葬料
1.9.7.1. 埋葬を行うべき者に支給
1.9.7.1.1. 生計維持
1.9.7.2. 継続給付
1.9.7.2.1. 資格喪失後も傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている者が死亡したとき
1.9.7.2.2. 継続給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
1.9.7.2.3. 被保険者であった者が資格喪失日後3月以内に死亡したとき
1.9.7.2.4. 船員保険の被保険者には行わない
1.9.7.3. 埋葬料支給申請書
1.9.7.3.1. 被保険者との続柄を記入
1.9.7.4. 証明書
1.9.7.4.1. 事業主は正当な理由がなければ拒むことはできない
1.9.8. 埋葬費
1.9.8.1. 埋葬料の支給を受けるべい者がない場合
1.9.8.1.1. 埋葬を行った者に支給
1.9.9. 家族埋葬料
1.9.9.1. 死産の場合は支給されない
1.9.9.1.1. 被扶養者ではないから
1.9.10. 家族訪問介護療養費
1.9.11. 移送費
1.9.11.1. 移送に要した費用の額
1.9.11.2. 医師又は歯科医師の意見書
1.9.12. 入院時生活療養費
1.9.12.1. 支給要件
1.9.12.1.1. 特定長期入院被保険者(65歳以上)
1.9.12.2. 支給額
1.9.12.2.1. 生活療養に要する平均的な費用の額(厚生労働大臣が定める額)ー生活療養標準負担額
1.9.12.2.2. 生活療養標準負担額
1.9.13. 入院時食事療養費
1.9.13.1. 支給額
1.9.13.1.1. 食事療養に要する平均的な費用の額(厚生労働大臣が定める額)ー食事療養標準負担額
1.9.13.1.2. 食事療養標準負担額
1.9.14. 保険外併用療養費
1.9.14.1. 選定療養
1.9.14.1.1. 200床の病院
1.9.15. 高額療養費
1.9.15.1. 同一の月
1.9.15.1.1. ①70歳以上の外来療養に関わる年間の高額医療費
1.9.15.1.2. 自己負担額が21,000円以上の場合に合算
1.9.15.1.3. 多数回該当
1.9.15.1.4. 高額療養費算定基準額
1.9.15.1.5. 入院時食事・生活療養費は対象とならない
1.9.16. 高額介護合算療養費
1.9.16.1. 前年8月1日から7月31日までの期間(計算期間)
1.9.16.2. 健康保険の自己負担額+介護保険の自己負担額
1.9.16.2.1. 一部負担金の額+介護(予防)サービス利用者負担額
1.9.16.3. (自己負担合算額ー介護合算算定基準額)×介護合算按分率
1.9.16.4. ※高額医療合算介護サービス費とセット
1.9.16.5. 介護合算按分率
1.9.16.5.1. (健康保険の自己負担額)/(健康保険と介護保険の自己負担合算額)
1.9.16.6. 介護合算算定基準額
1.9.16.6.1. 70歳以上(70~74)の世帯
1.9.16.7. 支給基準額
1.9.16.7.1. 500円を超える場合に支給
1.9.17. 訪問看護療養費
1.9.17.1. 保険者が必要と認める場合
1.9.17.1.1. 自己の選定する
1.9.17.1.2. 看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
1.9.17.1.3. 保健医療機関、介護老人保健施設、介護医療院によるものは除く
1.9.17.1.4. 現物給付
1.9.17.1.5. 支給額
1.9.18. 不正利得
1.9.18.1. 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者
1.9.18.1.1. 返還額に100分の40を加える
1.9.19. 給付制限
1.9.19.1. 故意の犯罪行為・故意に支給事由を生じさせた場合
1.9.19.1.1. 支給しない
1.9.19.2. 闘争、泥酔、著しい不行跡
1.9.19.2.1. 全部又は一部を行わないことができる
1.9.19.3. 少年院・刑事施設・労役場
1.9.19.3.1. 支給しない
1.9.19.4. 正当な理由なしに療養に関する指示に従わない
1.9.19.4.1. 一部を支給しないことができる
1.9.19.5. 正当な理由なしに保険者の命令に従わない、答弁若しくは受診を拒む
1.9.19.5.1. 全部又は一部を行わないことができる
1.9.19.6. 偽りその他不正行為
1.9.19.6.1. 傷病手当金・出産手当金
1.9.19.7. 被扶養者にも準用される
1.9.20. 日雇特例被保険者
1.9.20.1. 特別療養費
1.9.20.1.1. 支給期間
1.9.20.2. 傷病手当金
1.9.20.2.1. 保険料納付要件
1.9.20.2.2. 支給額
1.9.20.2.3. 支給期間
1.9.20.3. 出産手当金
1.9.20.3.1. 保険料納付要件
1.9.20.3.2. 支給額
1.9.20.4. 出産育児一時金
1.9.20.4.1. 保険料納付要件
1.9.20.4.2. 支給額
1.9.20.5. 高額療養費及び高額介護合算療養費
1.10. 被扶養者
1.10.1. 国内居住、国外留学生、その他日本国内に生活の基礎があると認められるものとして省令で定めるもの
1.10.1.1. 直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係含むj)、子、孫及び兄弟姉妹
1.10.1.1.1. 生計維持
1.10.1.2. 三親等内の親族
1.10.1.2.1. 同一世帯、生計維持
1.10.1.3. 事実上婚姻関係の配偶者の父母、子
1.10.1.3.1. 同一世帯、生計維持
1.10.2. 認定対象者の年間収入
1.10.2.1. 同一世帯
1.10.2.1.1. 130万円未満
1.10.2.1.2. 被保険者の年間収入の2分の1未満
1.10.2.2. 同一世帯以外
1.10.2.2.1. 130万円未満
1.10.2.2.2. 被保険者からの援助による収入額より少ない
1.10.3. 原則、年間収入が多い方の被扶養者とする
1.10.3.1. 収入が同程度の場合は届出により主として生計を維持する者の被扶養者とできる
1.10.4. 後期高齢者医療の被保険者は除く
1.11. 被保険者
1.11.1. 当然被保険者
1.11.1.1. 適用事業に使用される者(適用除外の者を除く)
1.11.1.1.1. 代表者、役員も被保険者となる
1.11.1.1.2. 個人事業主は被保険者とならない
1.11.1.2. 資格取得の時期
1.11.1.2.1. 適用事業に使用されるに至った日
1.11.1.2.2. 適用除外に該当しなくなった日
1.11.1.3. 資格喪失の時期
1.11.1.3.1. 翌日
1.11.1.3.2. 登録型派遣労働者
1.11.1.4. 適用除外
1.11.1.4.1. 船員保険の被保険者
1.11.1.4.2. 臨時に使用される者
1.11.1.4.3. 季節的業務
1.11.1.4.4. 臨時的業務
1.11.1.4.5. 所在地が一定しない事業所
1.11.1.4.6. 国民健康保険組合の事業所
1.11.1.4.7. 短時間労働者
1.11.2. 任意継続被保険者
1.11.2.1. 標準報酬月額
1.11.2.1.1. いずれか小さい方
1.11.2.2. 資格喪失(適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため)
1.11.2.3. 継続して2月以上当然被保険者であった者
1.11.2.3.1. 共済組合、任意継続除く
1.11.2.4. 資格喪失の日から20日以内に申し出
1.11.2.4.1. 退職日の翌日に資格取得
1.11.2.5. 船員保険、後期高齢者医療の被保険者でないこと
1.11.3. 特例退職被保険者
1.11.3.1. 特定健康保険組合の被保険者であった者
1.11.3.1.1. 年金証書等が到達した日の翌日から起算して3月以内に申出
1.11.4. 日雇特例被保険者
1.11.4.1. 日雇労働者
1.11.4.1.1. 臨時に使用される者
1.11.4.1.2. 季節的業務
1.11.4.1.3. 臨時的業務
1.11.4.2. 日雇特例被保険者手帳
1.11.4.2.1. 被保険者となった日から起算して5日以内に
1.11.4.3. 被扶養者も含む
1.11.4.4. 保険者は全国健康保険協会
1.11.4.4.1. 手帳の交付、保険料の徴収は厚生労働大臣
1.11.5. 適用事業所
1.11.5.1. 強制適用事業所
1.11.5.1.1. 法定16業種(一接法宗以外)で常時5人以上
1.11.5.1.2. 国、地方公共団体、法人
1.11.5.2. 任意適用事業所
1.11.5.2.1. 使用される者の2分の1以上の同意
1.11.5.2.2. 希望があっても認可申請をする義務はない
1.11.5.2.3. 取消し
1.11.5.3. 特定適用事業所
1.11.5.3.1. 常時500人を超える(短時間労働者除く)適用事業所
1.11.5.4. 擬制的任意適用事業所
1.11.5.5. 適用事業の一括
1.11.5.5.1. 事業主が同一である場合
1.11.5.6. 事業主
1.11.5.6.1. 代理人選出の届出
1.12. 保険者
1.12.1. 全国健康保険協会
1.12.1.1. 協会の機関等
1.12.1.1.1. 役員
1.12.1.1.2. 運営委員会
1.12.1.1.3. 支部
1.12.1.2. 積立金
1.12.1.2.1. 毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額
1.12.1.2.2. の12分の1に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない
1.12.1.3. 余裕金の運用
1.12.1.3.1. 国債、地方債、政府保証債
1.12.1.3.2. 銀行への預金
1.12.1.3.3. 信託業務を営む金融機関への金銭信託
1.12.1.4. 業績評価
1.12.1.4.1. 厚生労働大臣
1.12.1.5. 財務諸表
1.12.1.5.1. 決算を翌事業年度の5月31日までに完結
1.12.1.6. 借入金
1.12.1.6.1. 短期借入金
1.12.1.7. 毎月の事業状況の報告
1.12.1.7.1. 翌月末日まで
1.12.1.8. 財務大臣との協議
1.12.1.8.1. 事業計画等の認可
1.12.1.8.2. 借入金の認可、借り換えの認可
1.12.1.8.3. 重要な財産の処分の認可
1.12.1.8.4. 厚生労働省令を定めようとするとき
1.12.1.9. 厚生労働大臣が行う業務
1.12.1.9.1. 被保険者の資格の取得及び喪失の確認
1.12.1.9.2. 標準報酬月額及び標準賞与額の決定
1.12.1.9.3. 保険料の徴収(任意継続被保険者を除く)
1.12.2. 健康保険組合
1.12.2.1. 設立・規約・報告
1.12.2.1.1. 法人
1.12.2.1.2. 組合員
1.12.2.1.3. 規約
1.12.2.1.4. 予算
1.12.2.1.5. 報告
1.12.2.1.6. 繰替使用・一時借入金
1.12.2.2. 組合会
1.12.2.2.1. 組合会議員
1.12.2.2.2. 役員
1.12.2.2.3. 招集
1.12.2.3. 合併・分割・増減・解散
1.12.2.3.1. 合併・分割
1.12.2.3.2. 設立事業所の増減
1.12.2.3.3. 解散
1.12.2.4. 地域型健康保険組合
1.12.2.4.1. 不均一の一般保険料率
1.12.2.5. 健康保険組合連合会
1.12.2.5.1. 財源の不均衡を是正
1.12.2.6. 指定健康保険組合
1.12.2.6.1. 収支が均衡しない健康保険組合
1.12.2.6.2. 健全化計画
1.12.2.7. 特定健康保険組合
1.12.2.7.1. 特例退職被保険者
1.12.2.7.2. 認可・取消し
1.12.3. 厚生労働大臣の権限に係る事務
1.12.3.1. 日本年金機構への事務の委任
1.12.3.1.1. 任意適用事業所の認可に係る事務
1.12.3.1.2. 被保険者資格の得喪の確認に係る事務
1.12.3.1.3. 標準報酬月額の決定、改定に係る事務
1.12.3.1.4. 標準賞与額の決定に係る事務
1.12.3.1.5. 事業主の届出の受理に係る事務
1.12.3.1.6. 育児休業、産前産後期間中の保険料免除に係る事務
1.12.3.1.7. 国税滞納処分の例による処分に係る事務
1.12.3.2. 自ら行うことを妨げない
1.12.3.2.1. 報告等
1.12.3.2.2. 立入検査等
1.12.3.2.3. 資料の提供
2. 労災補償保険法
2.1. 保険給付
2.1.1. 葬祭料
2.1.1.1. 高い方
2.1.1.1.1. 315,000円+給付基礎日額30日分
2.1.1.1.2. 給付基礎日額60日分
3. 労働基準法
3.1. 災害補償
3.1.1. 葬祭料
3.1.1.1. 総裁を行う者
3.1.1.1.1. 平均賃金60日分
4. 雇用保険法
4.1. 被保険者期間
4.1.1. 賃金支払いの基礎となる日数
4.1.1.1. 11日以上を1月
4.1.1.1.1. その期間の日数が15日以上あり、賃金支払い基礎日数が11日以上なら0.5月
5. 国民年金法
5.1. 国民年金制度の目的
5.1.1. 老齢、障害、又は死亡
5.1.1.1. 国民生活の安定
5.1.2. 国民の共同連帯
5.1.2.1. 健全な国民生活の維持及び向上
5.2. 財政の均衡等
5.2.1. 年金の額
5.2.1.1. 国民の生活水準
5.2.1.1.1. 著しい変動
5.2.2. 財政の現況及び見通し
5.2.2.1. 少なくとも5年ごと
5.3. 被保険者
5.3.1. 強制被保険者
5.3.1.1. 第1号被保険者
5.3.1.1.1. 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は除く
5.3.1.1.2. 国内居住要件
5.3.1.2. 第2号被保険者
5.3.1.2.1. 厚生年金保険の被保険者
5.3.1.2.2. 65歳以上
5.3.1.3. 第3号被保険者
5.3.1.3.1. 被扶養配偶者
5.3.2. 任意加入被保険者
5.3.2.1. 国内居住要件
5.3.2.1.1. 20歳以上60歳未満
5.3.2.1.2. 60歳以上65歳未満
5.3.2.1.3. 督促の期限までに保険料を納付しないときは、翌日に資格喪失
5.3.2.1.4. 資格喪失を申し出たときは、受理された日に喪失
5.3.2.2. 納付済み期間が480月に満たない
5.3.2.3. 国内に住所を有しない
5.3.2.3.1. 日本国籍を有する
5.3.2.4. 申出の受理、審査に関わる事務
5.3.2.4.1. 市町村長
5.3.3. 特例による任意加入被保険者
5.3.3.1. 昭和40年4月1日以前生まれ
5.3.3.1.1. 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない者
5.3.3.2. 国内居住要件
5.3.3.2.1. 65歳以上70歳未満
5.3.3.3. 国内に住所を有しない
5.3.3.3.1. 日本国籍を有する
5.3.3.4. 付加保険料は納付できない
5.3.4. 厚生年金保険第3種被保険者
5.3.4.1. 昭和36年4月~昭和61年3月31日
5.3.4.1.1. 被保険者期間(保険料納付済期間)
5.3.4.2. 昭和61年4月1日~平成3年3月31日
5.3.4.2.1. 被保険者期間(保険料納付済期間)
5.4. 被保険者期間
5.4.1. 資格取得月~資格喪失月の前月
5.5. 保険料納付済期間
5.5.1. 第1号被保険者期間
5.5.1.1. 保険料の納付した期間
5.5.1.2. 産前産後期間における免除期間
5.5.2. 第2号被保険者期間
5.5.2.1. 20歳以上60歳未満の期間
5.5.2.1.1. 障害基礎年金・遺族基礎年金の場合は20歳未満、60歳以上含む
5.5.3. 第3号被保険者期間
5.5.4. 昭和61年4月1日前の旧国民年金の被保険者期間
5.5.4.1. 保険料納付済期間(任意加入被保険者期間を含む)
5.5.4.2. 第3種被保険者期間
5.5.4.2.1. 3分の4
5.5.5. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金被保険者期間、船員保険の被保険者期間、共済組合の組合員又は加入者であった期間
5.5.5.1. 20歳以上60歳未満の期間
5.6. 保険料免除期間
5.7. 合算対象期間
5.7.1. 昭和61年4月1日以後
5.7.1.1. 任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間
5.7.1.2. 任意加入したにもかかわらず保険料を納付しなかった20歳以上60歳未満の期間
5.7.1.3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満60歳以後の期間
5.7.1.4. 任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間
5.7.1.5. 昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者の、日本国内に住所を有しなかった期間のうち、日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満)
5.7.1.6. 平成3年3月31日までの学生であった期間
5.7.2. 昭和36年4月1日以後、昭和61年4月1日前
5.7.2.1. 任意加入しなかった期間
5.7.2.2. 任意加入したにもかかわらず、保険料を納付したかった期間
5.7.2.3. 任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間
5.7.2.4. 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち
5.7.2.4.1. 20歳未満60歳以後の期間
5.7.2.4.2. 脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち、昭和36年4月1日以後の期間
5.7.2.5. 共済組合の組合員期間のうち
5.7.2.5.1. 20歳未満60歳以後の期間
5.7.2.5.2. 退職年金又は減額退職年金の年金額の計算の基礎となった期間
5.7.2.6. 昭和36年4月1日から昭和55年3月31日
5.7.2.6.1. 国会議員だった期間
5.7.2.7. 日本国内に住所を有さず、日本国籍を有していた期間
5.7.2.7.1. 20歳以上60歳未満
5.7.2.8. 昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者の、日本国内に住所を有していた期間のうち、日本国籍を有しないことにより国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
5.7.2.8.1. 20歳以上60歳未満
5.7.2.8.2. 昭和57年1月1日から在日外国人も加入できるようになった(難民救済法施行)
5.7.2.9. 日本国内に住所を有しなかった期間の内、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間
5.7.3. 昭和36年3月31日以前
5.7.3.1. 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間
5.7.3.1.1. 昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合せた期間が1年以上(通算対象期間)
5.7.3.2. 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までに通算対象期間を有さない者
5.7.3.2.1. 昭和61年4月1日以後に納付済期間又は免除期間を有するに至った場合の第1号厚生年金被保険者期間のうち昭36年4月1日前の期間
5.7.3.2.2. 1年以上の者
5.7.3.3. 共済組合の組合員期間で通算対象期間が1年以上
5.8. 給付
5.8.1. 裁定
5.8.1.1. 厚生労働大臣
5.8.1.1.1. (厚年は実施機関)
5.8.2. 給付の額
5.8.2.1. 1円未満に四捨五入
5.8.3. 支給期間
5.8.3.1. 支給事由発生月の翌月から、消滅月まで
5.8.4. 支払期月
5.8.4.1. 偶数月に前月までの分
5.8.4.1.1. 15日
5.8.4.1.2. 3月から翌年2月までの端数は2月に支払
5.8.5. 併給
5.8.5.1. 65歳未満
5.8.5.1.1. 1人1年金の原則
5.8.5.2. 65歳以上
5.8.5.2.1. 併給できる
5.9. 未支給年金
5.9.1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
5.9.2. 生計同一
5.9.2.1. 3親等内親族
5.9.2.1.1. 連れ子(遺族年金の加算の対象となっていた子)
5.9.3. 厚生労働大臣の支給決定を受けるまでは、請求権を確定てきに取得したとは言えず、厚生労働大臣への支給請求を経ずに訴訟上請求することはできない
5.10. 損害賠償請求権
5.10.1. 第三者の行為によって生じた事故
5.10.1.1. 政府は、給付の価額の限度で損害賠償の請求権を取得する
5.10.1.2. 受給権者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度で、給付を行う責を免れる
5.10.1.2.1. 死亡一時金は除く
5.11. 租税公課
5.11.1. 老齢基礎+付加年金
5.11.2. 特別一時金、脱退一時金
5.12. 老齢基礎年金
5.12.1. 支給要件
5.12.1.1. 65歳以上
5.12.1.2. 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生特例、猶予制度)を有している
5.12.1.3. 受給資格期間を満たしている
5.12.1.3.1. 納付済期間+免除期間≧10年
5.12.1.3.2. 納付済期間+免除期間+合算対象期間≧10年
5.12.2. 年金額
5.12.2.1. 780,900円×改定率
5.12.2.1.1. 100円単位に四捨五入
5.12.2.1.2. 改定率
5.12.2.2. 月数
5.12.2.2.1. 納付済期間
5.12.2.2.2. 平成21年4月以後
5.12.2.2.3. 平成21年4月前
5.12.2.3. 昭和16年4月1日以前生れの特例
5.12.2.3.1. 大正15年4月2日~昭和2年4月1日
5.12.2.3.2. ~
5.12.2.3.3. 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
5.12.3. 支給繰上げ
5.12.3.1. 任意加入被保険者でないこと
5.12.3.2. 請求があった日から支給(実際は翌月から支給)
5.12.3.3. 厚生老齢年金と同時に請求しなければならない
5.12.3.4. 減額率
5.12.3.4.1. 1000分の5×請求月~65歳前月までの月数
5.12.3.5. 寡婦年金は消滅する
5.12.3.6. 事後重症・基準障害による障害基礎年金の請求ができなくなる
5.12.3.6.1. 支給停止の解除ができなくなる
5.12.4. 支給繰下げ
5.12.4.1. 増額率
5.12.4.1.1. 1000分の7×月数
5.12.4.2. 支給開始時期
5.12.4.2.1. 申出のあった日の属する月の翌月から
5.12.5. 振替加算
5.12.5.1. 支給要件
5.12.5.1.1. 大正15年4月2日から昭和41年4月1日生れ
5.12.5.1.2. 65歳到達日に配偶者によって生計維持
5.12.5.1.3. 65歳到達日の前日に配偶者の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
5.12.5.1.4. 65歳到達日に納付済期間、免除期間を有さず、かつ、合算対象期間、学生特例期間が10年以上ある者
5.12.5.1.5. 老齢厚生年金(退職共済年金)240月以上の老齢・退職給付を受給できるときは加算されない
5.12.5.1.6. 障害基礎年金、障害厚生年金等の支給を受けられるときは支給が停止される
5.12.5.2. 振替加算相当額の老齢基礎年金
5.12.5.2.1. 大正15年4月2日~昭和41年4月1日生れ
5.12.5.2.2. 納付済期間及び免除期間を有さず
5.12.5.2.3. 合算対象期間及び学生特例期間を10年以上有する
5.12.5.2.4. 支給の繰下げはできない
5.12.5.3. 額
5.12.5.3.1. 224,700円×改定率(100円単位に四捨五入)×
5.12.5.3.2. 支給の繰上げ・繰下げの場合でも増減はしない
5.13. 障害基礎年金
5.13.1. 支給要件
5.13.1.1. 初診日において
5.13.1.1.1. 被保険者であること
5.13.1.1.2. 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満
5.13.1.2. 障害認定日のおいて
5.13.1.2.1. 障害等級1級又は2級
5.13.1.2.2. 障害認定日とは
5.13.1.2.3. 事後重症
5.13.1.2.4. 基準障害(後発)
5.13.1.3. 保険料納付要件
5.13.1.3.1. 初診日の前日において、前々月までに被保険者期間がある
5.13.1.3.2. 納付済期間+免除期間が、当該被保険者期間の3分の2以上
5.13.1.3.3. 初診日が令和8年4月1日前
5.13.1.4. 支給停止
5.13.1.4.1. 労働基準法の障害補償
5.13.1.4.2. 障害の状態に該当しない場合
5.13.1.5. 20歳前傷病
5.13.1.5.1. 支給要件
5.13.1.5.2. 支給停止
5.13.2. 年金額
5.13.2.1. 1級
5.13.2.1.1. 780,900円×改定率×100分の125
5.13.2.2. 2級
5.13.2.2.1. 780,900円×改定率
5.13.2.3. 子の加算額
5.13.2.3.1. 生計維持
5.13.2.3.2. 1~2人目
5.13.2.3.3. 2人目以降
5.13.2.3.4. 減額改定
5.13.2.3.5. 20歳前傷病も同様
5.13.2.4. 改定請求
5.13.2.4.1. 年齢制限なし
5.13.3. 併合認定
5.13.3.1. 障害基礎年金の受給権者に対してさらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき
5.13.3.2. 前後の障害を併合した障害の程度による年金を支給
5.13.3.2.1. 従前の年金は消滅
5.13.3.3. 旧法の障害の場合
5.13.3.3.1. 併合しない旧法の障害年金と、併合後の障害基礎年金は選択
5.13.4. 障害の程度が変わった場合
5.13.4.1. 厚生労働大臣の診査による場合
5.13.4.2. 受給権者からの改定請求による場合
5.13.4.2.1. 受給権を取得した日後1年を経過した日後
5.13.4.2.2. 障害厚生年金の改定請求をした場合
5.13.4.3. その他障害が生じた場合
5.13.4.3.1. 65歳到達日前に請求
5.13.5. 失権
5.13.5.1. 死亡したとき
5.13.5.2. 1級~3級の障害の状態にない者が65歳に達したとき
5.13.5.2.1. 障害の状態になくなってから3年を経過していないときを除く
5.14. 遺族基礎年金
5.14.1. 支給要件
5.14.1.1. 被保険者が死亡したとき
5.14.1.1.1. 保険料納付要件
5.14.1.2. 被保険者であった者が死亡したとき
5.14.1.2.1. 日本国内に住所を有する
5.14.1.2.2. 60才以上65歳未満
5.14.1.2.3. 保険料納付要件
5.14.1.3. 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
5.14.1.3.1. 納付済期間+免除期間を有し、+合算対象期間が25年以上
5.14.1.4. 納付済期間+免除期間を有し、+合算対象期間が25年以上の者が死亡したとき
5.14.1.4.1. 例外4パターン
5.14.2. 配偶者又は子に支給
5.14.2.1. 遺族の範囲
5.14.2.1.1. 死亡の当時、生計維持
5.14.2.1.2. 配偶者
5.14.2.1.3. 子
5.14.3. 支給額
5.14.3.1. 配偶者
5.14.3.1.1. 780,900円×改定率
5.14.3.2. 子
5.14.3.2.1. 780,900円×改定率
5.14.4. 支給停止
5.14.4.1. 労働基準法の遺族補償が行われるべきもの
5.14.4.1.1. 死亡日から6年間
5.14.4.2. 配偶者、子の所在が1年間明らかでないとき
5.14.4.2.1. 遡って支給停止
5.14.4.3. 子の遺族基礎年金
5.14.4.3.1. 配偶者が受給権を有するとき
5.14.4.3.2. 生計を同じくする父又は母がいるとき
5.15. 付加年金
5.15.1. 任意加入被保険者も納付できる
5.15.2. いつでも納付するものでなくなることができる
5.15.2.1. 前月以後(前納したもの除く)
5.15.2.1.1. 厚生労働大臣に申出
5.15.3. 農業者年金
5.15.3.1. 付加保険料を納付することができる者は
5.15.3.1.1. すべて付加保険料を納付する者となる
5.16. 寡婦年金
5.16.1. 60歳~65歳に達するまで
5.16.2. 死亡した夫の妻に支給
5.16.3. 支給要件
5.16.3.1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての納付済期間+免除期間が10年以上
5.16.3.1.1. 合算対象期間は含まない
5.16.3.1.2. 任意加入被保険者期間は含む
5.16.3.1.3. 特例による任意加入被保険者期間は含まない
5.16.3.2. 死亡の当時、夫により生計を維持
5.16.3.3. 65歳未満
5.16.3.4. 夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない
5.16.3.5. 遺族基礎年金と併給されないが、選択できる
5.16.3.6. 婚姻関係を10年以上継続
5.16.4. 支給開始
5.16.4.1. 60歳以上の妻
5.16.4.1.1. 夫の死亡日の属する月の翌月
5.16.4.2. 60歳未満の妻
5.16.4.2.1. 60歳に達した日の属する月の翌月
5.16.5. 年金の額
5.16.5.1. 老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額
5.16.6. 支給停止
5.16.6.1. 夫の死亡について遺族補償
5.16.6.1.1. 死亡日から6年間支給を停止
5.16.7. 失権
5.16.7.1. 65歳に達したとき
5.16.7.2. 死亡したとき
5.16.7.3. 婚姻したとき
5.16.7.4. 養子【直系血族・姻族以外】となったとき
5.16.7.5. 繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得したとき
5.17. 死亡一時金
5.17.1. 支給要件
5.17.1.1. 死亡日の前日において
5.17.1.1.1. 前月までの第1号被保険者期間における保険料納付期間等
5.17.1.2. 死亡した者が、老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがない
5.17.1.2.1. 申出による支給停止は支給を受けたとみなされる
5.17.2. 遺族基礎年金を受ける者があるときは支給されない
5.17.2.1. 子が父母と生計を同じくするため支給停止のときは支給される
5.17.3. 寡婦年金と死亡一時金は選択
5.17.4. 遺族の範囲
5.17.4.1. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
5.17.5. 支給額
5.17.5.1. 36月以上180月未満
5.17.5.1.1. 120,000円
5.17.5.2. 420月以上
5.17.5.2.1. 320,000円
5.17.5.3. 付加年金3年以上
5.17.5.3.1. 8,500円
5.18. 脱退一時金
5.18.1. 支給要件
5.18.1.1. 請求日の前日において
5.18.1.1.1. 前月までの第1号被保険者期間に係る、納付済期間+免除期間
5.18.1.2. 請求できない場合
5.18.1.2.1. 日本国内に居住
5.18.1.2.2. 障害基礎年金その他受給権を有したことがある
5.18.1.2.3. 最後に被保険者資格を喪失した日から2年を経過しているとき
5.18.2. 支給額
5.18.2.1. 基準月の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める額を乗じて得た額
5.18.2.2. 半分返ってくるイメージ
5.19. 給付制限
5.19.1. 障害基礎年金
5.19.1.1. 故意に原因となった事故を生じさせた
5.19.1.1.1. 支給しない
5.19.2. 遺族基礎年金
5.19.2.1. 被保険者を故意に死亡させた
5.19.2.1.1. 支給しない
5.19.2.2. 死亡前に、受給権者となるべき者を死亡させた
5.19.2.2.1. 支給しない
5.19.2.3. 他の受給権者を故意に死亡させた
5.19.2.3.1. 受給権を消滅
5.20. 基礎年金拠出金
5.20.1. 基礎年金の給付に要する費用に当てるため
5.20.1.1. 毎年度
5.20.1.1.1. 実施者たる政府が負担する
5.20.1.1.2. 実施機関たる共済組合等が納付する
5.21. 政府
5.21.1. 5年毎に作成
5.21.1.1. 現況及び財政均衡期間における見通し
5.21.1.1.1. 国民年金事業の財政に係る収支
5.21.1.1.2. 財政均衡期間100年
5.21.2. 電子情報処理組織
5.21.2.1. 日本年金機構に運用の全部又は一部を行わせることができる
5.22. 厚生労働大臣
5.22.1. 毎月
5.22.1.1. 住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行う
5.22.1.2. 必要と認められる場合
5.22.1.2.1. 老齢基礎年金の受給権者に対し、個人番号の報告を求めることができる
5.22.2. 毎年度
5.22.2.1. 各年度の各月に係る保険料の額と納期限その他の事項を第1号被保険者に通知する
5.22.3. 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限
5.22.3.1. 市町村長が行う。
5.22.4. 地方厚生局長等への権限の委任
5.22.4.1. 国民年金事務組合の認可・取消し
5.22.4.2. 学生納付特例事務法人の指定・取消し
5.22.4.3. 保険料納付確認団体の指定・取消し
5.22.4.4. 機構が行う滞納処分等に係る認可
5.22.4.5. 機構が行う立入検査等に係る認可
5.22.4.6. 収納職員の任命に係る認可
5.23. 円滑な実施を図るための措置
5.23.1. 教育及び広報
5.23.2. 被保険者等に対し、相談その他の援助
5.23.3. 被保険者等に対し手続・利便の向上に資する情報の提供
5.23.4. 電子情報処理組織の運用
5.23.5. 全部又は一部を日本年金機構に行わせる
5.24. 受給権者に対する調査
5.24.1. 厚生労働大臣
5.24.1.1. 必要があると認めるとき
5.24.1.1.1. 身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る時効
5.25. 給付制限
5.25.1. 全部又は一部を行わないことができる
5.25.1.1. 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
5.25.1.1.1. 障害若しくはその原因となった自己を生じさせた者
5.25.1.2. 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
5.25.1.2.1. 障害の程度を増進させた者
5.26. 積立金
5.26.1. 将来の給付の貴重な財源
5.26.2. 国民年金事業の運営の安定に資することを目的とする
5.26.3. 納付金の納付
5.26.3.1. 年金積立金管理運用独立行政法人に寄託
5.26.3.1.1. 厚生労働大臣
5.27. 国庫負担
5.27.1. 保険料・拠出金算定対象額の2分の1
5.27.2. 20歳傷病の給付費用
5.27.2.1. 100分の60
5.27.3. 死亡一時金
5.27.3.1. 4分の1
5.27.4. 付加年金
5.27.4.1. 4分の1
5.27.5. 事務の執行に係る費用
5.27.5.1. 予算の範囲内
5.27.5.1.1. 市町村事務費交付金
5.28. 基礎年金拠出金
5.28.1. 厚生年金保険の実施者(政府)及び実施機関(共済組合)
5.28.1.1. 毎年度、基礎年金拠出金を負担・納付する
5.28.1.1.1. 第2号被保険者、第3号被保険者に係るもの
5.29. 保険料
5.29.1. 保険料の額
5.29.1.1. 17,000円×保険料改定率
5.29.1.1.1. 第1号被保険者のみ
5.29.1.2. 保険料改定率
5.29.1.2.1. 前年度改定率×名目賃金変動率
5.29.1.2.2. 名目賃金変動率
5.29.1.3. 令和3年度
5.29.1.3.1. 保険料改定率0.977
5.29.1.3.2. 保険料16,610円
5.29.1.4. 10円単位に四捨五入
5.29.2. 保険料の免除
5.29.2.1. 法定免除
5.29.2.1.1. 該当月の前月から、非該当月まで
5.29.2.1.2. 対象者
5.29.2.1.3. 保険料を納付する旨の申出が可能
5.29.2.1.4. 世帯主・配偶者の所得は問わない
5.29.2.2. 産前産後免除
5.29.2.2.1. 出産予定月の前月(多胎3月)~翌々月
5.29.2.3. 申請全額免除
5.29.2.3.1. 被保険者(被保険者であった者)及び世帯主・配偶者
5.29.2.4. 申請4分の3免除
5.29.2.4.1. 前年の所得(かっこは令和3年度以降)
5.29.2.5. 申請半額免除
5.29.2.5.1. 前年の所得(かっこは令和3年度以降)
5.29.2.6. 申請4分の1免除
5.29.2.6.1. 前年の所得(かっこは令和3年度以降)
5.29.2.7. 年度
5.29.2.7.1. 毎年7月~翌年6月まで
5.29.2.8. 免除期間
5.29.2.8.1. 申請があった月の2年2か月前(納期限から2年を経過したものを除く)から、翌年6月まで
5.29.3. 保険料の納付
5.29.3.1. 翌月末日まで
5.29.3.2. 世帯主、配偶者は連帯して納付する義務を負う
5.29.3.3. 指定代理納付者(クレジットカード)
5.29.3.3.1. 被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出
5.29.3.3.2. 納付が確実と認められ、保険料の徴収上有利と認められるときに限り
5.29.3.4. 納付事務の委託
5.29.3.4.1. 国民年金基金又は連合会
5.29.3.4.2. 厚生労働大臣が指定するもの
5.29.3.4.3. 市町村
5.29.3.4.4. 帳簿を備え付け、3年間保存
5.29.3.5. 保険料納付確認団体
5.29.3.5.1. 保険料滞納事実を被保険者に通知する業務
5.29.4. 学生納付特例
5.29.4.1. 厚生労働大臣が指定する期間
5.29.4.1.1. 申請のあった日の属する月の2年2か月前の月から、当該申請のあった日の属する年の翌年の3月までの期間のうち必要と認める期間
5.29.4.2. 学生納付特例事務法人
5.29.4.2.1. 学生納付特例の申請
5.29.4.3. 保険料全額免除期間とみなす
5.29.5. 保険料納付猶予制度
5.29.5.1. 令和12年6月まで
5.29.5.1.1. 50歳到達月の前月まで
5.29.5.2. 配偶者が申請全額免除の要件に該当しない場合は適用されない
5.29.6. 指定全額免除申請事務取扱者
5.29.6.1. 全額免除申請に係る事務
5.29.6.2. 納付猶予要件該当被保険者等の委託
5.29.6.2.1. 納付猶予申請を行うことができる
5.29.7. 前納
5.29.7.1. 6月単位又は年単位
5.29.7.1.1. 年4分の利率による複利現価法
5.29.7.2. 口座振替の場合は最大2年間
5.29.7.3. 各月が経過した際に保険料が納付されたとみなされる
5.29.8. 追納
5.29.8.1. 承認月前の10年以内の期間
5.29.8.1.1. 学生特例・猶予制度
5.29.8.1.2. 厚生労働大臣の承認
5.29.8.2. 追納額
5.29.8.2.1. 政令で定める額を加算する
5.29.8.2.2. 免除月の属する年の翌々年度末までは加算されない
5.29.8.2.3. 追納された日に納付されたものとみなす
5.29.9. 督促
5.29.9.1. 延滞金
5.29.9.1.1. 納期限の翌日~完納又は差押えの日の前日までの期間の日数に応じ
5.29.9.1.2. 徴収金額500円以上、延滞金50円以上
5.29.9.2. 厚生労働大臣
5.29.9.2.1. 徴収金を滞納する者があるときは、期限を定めて督促することができる
5.29.10. 滞納処分
5.29.10.1. 財務大臣へ権限の委任
5.29.10.1.1. 一定の場合
5.29.10.2. 市町村へ処分を請求
5.29.10.2.1. 徴収金の100分の4を市町村に交付
5.30. 特定国民年金原簿記録
5.30.1. 原簿の訂正の請求
5.30.1.1. 被保険者又は被保険者であった者
5.30.1.1.1. 自己に係る原簿記録が事実でない、記録されていないと思料するとき
5.30.1.2. 厚生労働大臣(地方厚生局長等へ委任)
5.30.1.2.1. 訂正請求に理由があると認めるとき
5.30.2. 被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他を記録
5.30.3. 第2号被保険者のうち、第2号~第4号厚生年金被保険者の記録は必要とされていない
5.31. 特定受給者
5.31.1. 時効消滅不整合期間が保険料納付済期間であるとして老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢給付等を受けている者
5.31.2. 老齢年金額
5.31.2.1. 訂正前の年金額の100分の90(減額下限額)に満たない場合は、減額下限額に相当する額
5.31.3. 特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)までの間、時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなす
5.31.4. 特例追納制度
5.31.4.1. 平成30年3月31日までに特定保険料を追納できる制度
5.31.4.2. 特定保険料
5.31.4.2.1. 特定期間に係る追納できる保険料
5.32. 障害基礎年金等、遺族基礎年金等の受給者
5.32.1. 不整合期間を有する場合
5.32.1.1. 納付済期間とみなす
5.33. 特定期間
5.33.1. 厚生労働大臣へ届出した、時効消滅不整合期間
5.33.2. 時効消滅不整合期間
5.33.2.1. 不整合期間であって訂正(平成25年7月1日以後)がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているもの
5.33.2.2. 不整合期間
5.33.2.2.1. 第3号被保険者としての被保険者期間(昭和61年4月~平成25年6月)のうち
5.33.3. 学生の保険料の納付特例の規定により保険料が免除された期間とみなす
5.33.3.1. (老齢基礎年金額には反映されないが、受給資格期間として取り扱われる)
5.34. 年金記録問題(消えた年金)
5.35. ねんきん定期便
5.35.1. 35歳、45歳、59歳
5.36. 届出
5.36.1. 離婚により生計維持関係がなくなり、第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更
5.36.1.1. 市役所へ第1号被保険者への種別の変更
5.36.1.2. 事業主を経由して被扶養配偶者非該当届
5.36.2. 機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者は
5.36.2.1. 住所変更届は不要
5.36.2.2. 氏名変更届けは提出しなければならない
5.36.3. 受給権者の所在が1か月明らかでないときの届出
5.36.3.1. 速やかに
5.36.3.2. 世帯主その他世帯に属する者
5.36.4. 種別変更
5.36.4.1. 第3号被保険者
5.36.4.1.1. 届出不要
5.36.5. 障害基礎年金
5.36.5.1. 20歳前の傷病による障害
5.36.5.1.1. 受給権者
5.37. 不服申立て
5.37.1. 請求先
5.37.1.1. 資格、給付
5.37.1.1.1. 社会保険審査官
5.37.1.2. 保険料その他徴収金
5.37.1.2.1. 社会保険審査官
5.37.1.2.2. 処分取り消しの訴え
5.37.1.3. 脱退一時金
5.37.1.3.1. 社会保険審査会
5.37.2. 審査請求(文書口頭)
5.37.2.1. 原処分があったことを知った日の翌日から3か月以内
5.37.2.1.1. 再審査請求(文書口頭)
5.38. 時効
5.38.1. 年金
5.38.1.1. 5年
5.38.1.1.1. 支払期月の翌月の初日
5.38.2. 徴収金、死亡一時金
5.38.2.1. 2年
5.39. 罰則
5.39.1. 10万円
5.39.1.1. 被保険者、受給権者が死亡の届出をしなかった
5.40. 国民年金基金
5.40.1. 地域型
5.40.1.1. 都道府県につき1個
5.40.1.1.1. 加入員1,000人以上
5.40.2. 職能型
5.40.2.1. 全国に1個
5.40.2.1.1. 加入員3,000人以上
5.40.3. 創立総会
5.40.3.1. 規約を作成
5.40.3.1.1. 2週間前までに公告
5.40.3.2. 総会終了後
5.40.3.2.1. 遅滞なく
5.40.4. 規約
5.40.4.1. 厚生労働大臣の認可
5.40.4.2. 変更
5.40.4.2.1. 遅滞なく
5.40.5. 代議員会
5.40.5.1. 代議員
5.40.5.1.1. 組合員のうちから選出
5.40.5.2. 理事長が招集
5.40.5.2.1. 代議員定数の3分の1が招集を請求(20日以内)
5.40.5.3. 議長
5.40.5.3.1. 理事長を充てる
5.40.5.4. 議決
5.40.5.4.1. 規約、予算、事業報告・決算
5.40.6. 役員
5.40.6.1. 理事
5.40.6.1.1. 代議員において互選
5.40.6.2. 理事長
5.40.6.2.1. 理事のうちから選挙
5.40.6.3. 監事
5.40.6.3.1. 学識経験者
5.40.6.3.2. 代議員
5.40.6.3.3. 理事又は基金の職員と兼ねることができない
5.40.6.4. 任期
5.40.6.4.1. 3年を超えない範囲
5.40.7. 加入員
5.40.7.1. 第1号被保険者
5.40.7.2. 資格取得
5.40.7.2.1. 加入の申出をした日
5.40.7.3. 資格喪失
5.40.7.3.1. 翌日
5.40.7.3.2. その日
5.40.7.3.3. 月の初日
5.40.7.4. 基金へ届出
5.40.7.4.1. 資格取得・喪失
5.40.7.4.2. 氏名・住所変更
5.40.7.4.3. 世帯主が変わって届出できる
5.40.8. 掛金
5.40.8.1. 月上限68,000円
5.40.8.1.1. 追納の場合102,000円
5.40.9. 中途脱退者
5.40.9.1. 60歳未満で脱退(加入期間15年未満)
5.40.9.1.1. 国民年金基金連合会が年金支払
5.40.10. 業務の委託
5.40.10.1. 基金は国民年金基金連合会へ業務の一部を委託できる
5.40.10.1.1. 厚生労働大臣の認可
6. 厚生年金保険法
6.1. 財政の均衡等
6.1.1. 年金【たる保険給付】の額
6.1.1.1. 国民の生活水準、【賃金】
6.1.1.1.1. 著しい変動
6.1.2. 財政の現況及び見通し
6.1.2.1. 少なくとも5年ごと
6.1.3. 財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合
6.1.3.1. 【保険給付の額】を調整
6.1.3.2. 調整期間の開始年度を定める
6.1.3.2.1. 平成17年度
6.1.4. 財政均衡期間
6.1.4.1. おおむね100年間
6.1.5. 積立金
6.1.5.1. 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金
6.1.5.2. 実施機関積立金
6.2. 目的
6.2.1. 【労働者】の老齢・障害又は死亡について保険給付を行い、【労働者及びその遺族】の【生活の安定】と【福祉の向上】に寄与すること
6.3. 管掌
6.3.1. 政府
6.4. 適用事業所
6.4.1. 強制適用事業所
6.4.1.1. 個人経営
6.4.1.1.1. 法定16業種
6.4.1.1.2. ×一接法宗
6.4.1.2. ◯国・地方公共団体、法人
6.4.1.3. ◯船舶【厚年のみ】
6.4.1.3.1. 船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り込む
6.4.2. 任意適用事業所
6.4.2.1. 認可
6.4.2.1.1. 事業所に使用される者の【2分の1以上】の同意
6.4.2.2. 取消
6.4.2.2.1. 事業所に使用される【被保険者】の【4分の3以上】の同意
6.4.2.3. 擬制任意適用事業所
6.4.2.3.1. 強制適用事業所に該当しなくなった場合、申請を行わなくても任意適用の認可があったものとみなす
6.4.3. 適用事業所の一括
6.4.3.1. 2以上の適用事業所(船舶を除く)
6.4.3.1.1. 【事業主が同一】である場合には、【厚生労働大臣の承認】を受けて一の事業所とすることができる
6.4.3.2. 2以上の船舶
6.4.3.2.1. 【船舶所有者が同一】である場合は、一の適用事業所とされる
6.4.3.3. 2以上の適用事業所又は船舶は適用事業所でなくなったものとみなされる
6.4.4. 特定適用事業所
6.4.4.1. 常時500人を超える事業所
6.4.4.1.1. 1年間のうち【6か月以上】500人を超えることが見込まれる場合
6.4.4.2. 該当しなくなった事業所
6.4.4.2.1. 引き続き被保険者となる
6.4.4.2.2. 保険者等に申出
6.4.4.3. 該当しない事業所
6.4.4.3.1. 保険者等に申出
6.5. 被保険者
6.5.1. 当然被保険者
6.5.1.1. 適用事業所に使用される【70歳未満】の者
6.5.1.1.1. 任意適用に同意しなかった者も被保険者となる
6.5.1.2. 資格取得
6.5.1.2.1. 適用事業所に使用されるに至った日
6.5.1.2.2. 使用される事業所が適用事業所になった日
6.5.1.2.3. 適用除外に該当しなくなった日
6.5.1.3. 資格喪失
6.5.1.3.1. 死亡した日の【翌日】
6.5.1.3.2. 事業所又は船舶に使用されなくなった日の【翌日】
6.5.1.3.3. 任意適用事業所の取消の認可があった日の【翌日】
6.5.1.3.4. 適用除外に該当するに至った日の【翌日】
6.5.1.3.5. 70歳に達した日
6.5.1.3.6. 資格喪失の事実があった日にさらに被保険者の資格を取得したときは【その日】
6.5.2. 任意単独被保険者
6.5.2.1. 適用事業所以外の事業所に使用される【70歳未満】の者
6.5.2.1.1. 厚生労働大臣の認可
6.5.2.1.2. 事業主の同意
6.5.2.2. 資格取得
6.5.2.2.1. 厚生労働大臣の認可があった日
6.5.2.3. 資格喪失
6.5.2.3.1. 死亡した日の【翌日】
6.5.2.3.2. 事業所又は船舶に使用されなくなった日の【翌日】
6.5.2.3.3. 資格喪失の認可があった日の【翌日】
6.5.2.3.4. 適用除外に該当するに至った日の【翌日】
6.5.2.3.5. 70歳に達した日
6.5.3. 高齢任意加入被保険者
6.5.3.1. 適用事業所に使用される【70歳以上】の者
6.5.3.1.1. 要件
6.5.3.1.2. 資格取得
6.5.3.1.3. 資格喪失
6.5.3.2. 適用事業所以外に使用される【70歳以上】の者
6.5.3.2.1. 要件
6.5.3.2.2. 資格取得
6.5.3.2.3. 資格喪失
6.5.3.3. 第2号被保険者となる
6.5.4. 適用除外
6.5.4.1. 臨時に使用される者(船員除く)
6.5.4.1.1. 日々雇い入れられる者
6.5.4.1.2. 2月以内の期間を定めて使用される者
6.5.4.2. 所在地が一定しない事業に使用される者
6.5.4.3. 季節的業務に使用される者
6.5.4.3.1. 4か月以内
6.5.4.4. 臨時的事業の事業所に使用される者
6.5.4.4.1. 6か月以内
6.5.4.5. 外国の法令の適用を受ける者
6.5.4.6. 特定4分の3未満短時間労働者
6.5.4.6.1. 1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満
6.5.4.6.2. 要件(いずれか)
6.5.5. 資格の得喪
6.5.5.1. 第2~4号厚生年金被保険者は第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない
6.5.5.1.1. 【その日】に資格喪失
6.6. 厚生年金保険の事業
6.6.1. 教育及び広報
6.6.2. 被保険者等に対し、
6.6.2.1. 相談その他の援助
6.6.3. 被保険者等に対し、
6.6.3.1. 情報を提供
6.6.3.1.1. 手続きに関する情報
6.6.3.1.2. 被保険者等の利便の向上に資する情報
6.6.4. 被保険者等
6.6.4.1. 被保険者及び受給権者その他の関係者
6.6.5. 小口の資金の貸し付け
6.6.5.1. 受給権を担保
6.6.5.1.1. 独立行政法人福祉医療機構
6.7. 標準報酬月額及び標準賞与額
6.7.1. 【第1級】88,000円~【第32級】650,000円
6.7.2. 標準報酬月額
6.7.2.1. 毎年3月31日における【全被保険者】の標準報酬月額を平均した額の【100分の200】に相当額
6.7.2.2. 標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合
6.7.2.3. その状態が継続すると認められるとき
6.7.2.4. 【9月1日】から【政令で】最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる
6.7.3. 標準賞与額
6.7.3.1. 賞与を受けた月において
6.7.3.1.1. 1,000円単位に切り捨て
6.7.3.1.2. 150万円上限
6.7.4. 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例
6.7.4.1. 実施機関に申出(事業主経由)
6.7.4.1.1. 当該子を養育するに【至った日】の属する【月】から
6.7.4.1.2. いずれかに該当するに【至った日の翌日】の属する【前月】まで
6.7.4.1.3. 従前標準報酬月額を下回る月については、従前標準報酬月額を【平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額】とみなす
6.7.4.1.4. 従前標準報酬月額
6.8. 給付
6.8.1. 裁定
6.8.1.1. 実施機関
6.8.2. 支払期月
6.8.2.1. 偶数月に前月までの分
6.8.2.1.1. 15日に振込み
6.8.2.1.2. 3月から翌年2月までの端数は2月に支払
6.8.3. 併給
6.8.3.1. 異なる支給事由
6.8.3.1.1. 65歳未満
6.8.3.1.2. 65歳以上
6.8.3.2. 新法と旧法
6.8.3.2.1. 一方の保険給付を受けるときは、もう一方の保険給付を【支給停止】
6.8.3.2.2. 旧法の国民年金(老齢、通算老齢、障害)【65歳に達しているもの】
6.8.3.2.3. 新法の基礎年金(老齢)【65歳に達しているもの】
6.8.3.2.4. 旧法の厚生年金(老齢、通算老齢、特例老齢)【65歳に達しているもの】
6.8.4. 受給権の保護
6.8.4.1. 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
6.8.4.2. 例外
6.8.4.2.1. 独立行政法人福祉医療機構による小口資金の貸付のため【担保に供する】場合
6.8.4.2.2. 【老齢厚生年金】を受ける権利を国税滞納処分より【差し押さえる】場合
6.8.5. 公課の禁止
6.8.5.1. 租税その他の公課は、保険給付として受けた金銭を標準として課することができない
6.8.5.2. 例外
6.8.5.2.1. 【老齢厚生年金】として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することができる
6.8.5.2.2. 老齢特例年金、脱退手当金、脱退一時金
6.9. 老齢厚生年金
6.9.1. 年金額
6.9.1.1. 平均標準報酬額の1,000分の5.481×月数
6.9.1.1.1. 平成15年4月1日以後
6.9.1.2. 平均標準報酬月額の1,000分の7.125×月数
6.9.1.2.1. 平成15年4月1日前
6.9.1.3. 受給権取得月の【前月】まで
6.9.1.4. 平均標準報酬月額
6.9.1.4.1. {(各月の標準報酬月額+標準賞与額)×再評価率}の総額÷月数
6.9.1.5. 再評価率
6.9.1.5.1. 受給権者の生年月日等の基準に応じて定められる率
6.9.1.5.2. 名目手取り賃金変動率を基準に改定
6.9.1.5.3. 基準年度(68歳)以後
6.9.1.6. 従前額保障
6.9.1.6.1. 平成12年4月1日から給付乗率5%引き下げ
6.9.1.7. 経過的加算
6.9.1.7.1. 特別支給の老齢年金の定額部分より低い場合、差額が加算される
6.9.2. 加給年金
6.9.2.1. 支給要件
6.9.2.1.1. 特別支給の老齢厚生年金(被保険者期間【240月以上】)
6.9.2.1.2. 老齢厚生年金(被保険者期間【240月以上】)
6.9.2.2. 加算額(100円単位に四捨五入)
6.9.2.2.1. 配偶者
6.9.2.2.2. 第1子、第2子
6.9.2.2.3. 第3子以降
6.9.2.3. 減額
6.9.2.3.1. 至った日の【翌月】から
6.9.2.4. 支給停止
6.9.2.4.1. 【配偶者】
6.9.2.5. 特別加算(100円単位に四捨五入)
6.9.2.5.1. 【受給権者】の生年月日に応じて加算
6.9.3. 支給の繰下げ
6.9.3.1. 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に請求していなかったもの
6.9.3.2. 他の年金たる給付の受給権者(受給権者になったとき)はこの限りでない
6.9.3.2.1. 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く
6.9.3.3. 老齢基礎年金の繰下げの申出と同時に行う必要なない
6.9.3.4. 2以上の種別の場合は同時に行わなければならない
6.9.3.5. 繰下げ加算額
6.9.3.5.1. 経過的加算額も含む
6.10. 特別支給の老齢厚生年金
6.10.1. 支給要件
6.10.1.1. 60歳以上
6.10.1.2. 1年以上の被保険者期間
6.10.1.2.1. 離婚時、被扶養配偶者みなし期間除く
6.10.1.3. 受給資格期間を満たしている
6.10.1.3.1. 受給資格期間
6.10.2. 定額部分の支給
6.10.2.1. 特例
6.10.2.1.1. 障害者の特例
6.10.2.1.2. 長期加入者の特例
6.10.2.1.3. 坑内員・船員の特例
6.10.2.1.4. 2以上の種別の被保険者期間が合算されない
6.10.2.2. 定額分の額
6.10.2.2.1. 1,628円×改定率×被保険者期間の月数
6.10.2.3. 男子、女子(第2~4号)
6.10.2.3.1. 女子(第1号)
6.10.2.4. 昭和24年4月2日以降
6.10.2.4.1. 昭和29年4月2日以降
6.10.2.5. 昭和22年4月2日以降
6.10.2.5.1. 昭和27年4月2日以降
6.10.2.6. 昭和20年4月2日以降
6.10.2.6.1. 昭和25年4月2日以降
6.10.2.7. 昭和18年4月2日以降
6.10.2.7.1. 昭和23年4月2日以降
6.10.2.8. 昭和16年4月2日以降
6.10.2.8.1. 昭和21年4月2日以降
6.10.2.9. 昭和16年4月1日以降
6.10.2.9.1. 昭和21年4月1日以降
6.10.2.10. 特定警察職員等
6.10.2.10.1. 【6年遅れ】
6.10.3. 報酬比例部分
6.10.3.1. 男子、女子(第2~4号)
6.10.3.1.1. 女子(第1号)
6.10.3.2. 昭和36年4月2日以降
6.10.3.2.1. 昭和41年4月2日以降
6.10.3.3. 昭和34年4月2日以降
6.10.3.3.1. 昭和39年4月2日以降
6.10.3.4. 昭和32年4月2日以降
6.10.3.4.1. 昭和37年4月2日以降
6.10.3.5. 昭和30年4月2日以降
6.10.3.5.1. 昭和35年4月2日以降
6.10.3.6. 昭和28年4月2日以降
6.10.3.6.1. 昭和33年4月2日以降
6.10.3.7. 昭和28年4月1日以前
6.10.3.7.1. 昭和33年4月1日以前
6.10.3.8. 特定警察職員等
6.10.3.8.1. 【6年遅れ】
6.10.4. 雇用保険法との調整
6.10.4.1. 【基本手当】との調整
6.10.4.1.1. 求職の申込みのあった月の【翌月】から、次のいずれかに該当するに至った【月】まで支給停止
6.10.4.1.2. 支給停止されない【月】
6.10.4.1.3. 支給停止の解除【事後精算】
6.10.4.2. 【高年齢雇用継続給付】との調整
6.10.4.2.1. 【標準報酬月額】が賃金月額の【75%未満】
6.10.4.3. 【平成10年4月1日前】に受給権を取得した者は、調整されない
6.11. 在職老齢年金
6.11.1. 被保険者、議員、70歳以上の使用される者
6.11.1.1. 【総報酬月額相当額】と【基本月額】との合計が、【支給停止調整額】を超えるとき
6.11.1.1.1. 【支給停止基準額】を支給停止
6.11.1.1.2. 支給停止基準額
6.11.1.2. 総報酬月額相当額
6.11.1.2.1. 標準報酬月額+(【100分の6上限】その月以前の1年間の標準賞与額÷12)
6.11.1.3. 基本月額
6.11.1.3.1. 老齢厚生年金の額(加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額除く)÷12
6.11.1.4. 支給停止調整額
6.11.1.4.1. 47万円
6.11.2. 特別支給の老齢年金
6.11.2.1. 【総報酬月額相当額】と【基本月額】との合計が、【支給停止調整開始額】を超えるとき
6.11.2.1.1. 【支給停止基準額】
6.11.2.2. 総報酬月額相当額
6.11.2.2.1. 標準報酬月額+(【その月以前】の1年間の標準賞与額÷12)
6.11.2.3. 基本月額
6.11.2.3.1. 特別支給の老齢厚生年金の額(加給年金額除く)÷12
6.11.2.4. 支給停止調整開始額
6.11.2.4.1. 28万円
6.11.2.5. 支給停止調整変更額
6.11.2.5.1. 47万円
6.12. 障害厚生年金
6.12.1. 支給要件
6.12.1.1. 初診日において被保険者であったこと
6.12.1.2. 【障害認定日】において、障害等級1級~【3級】に該当する障害の状態であること
6.12.1.3. 保険料納付要件を満たしていること
6.12.1.3.1. 国民年金と同一
6.12.1.4. 業務上外を問わない
6.12.2. 年金額
6.12.2.1. 1級
6.12.2.1.1. 標準報酬額×1,000分の5.481(定率)×被保険者期間の月数(300下限)×【100分の125】+【配偶者加給年金額】
6.12.2.2. 2級
6.12.2.2.1. 標準報酬額×1,000分の5.481(定率)×被保険者期間の月数(300下限)+【配偶者加給年金額】
6.12.2.3. 3級
6.12.2.3.1. 標準報酬額×1,000分の5.481(定率)×被保険者期間の月数(300下限)
6.12.2.4. 平成15年4月1日前の被保険者期間についの給付乗率は1,000分の7.125
6.12.2.5. 障害認定日の属する月【後】の被保険者であった期間は計算の基礎とされない
6.12.2.6. 最低保障額
6.12.2.6.1. 障害基礎年金を受けることができない場合【3級該当】
6.12.3. 加給年金額
6.12.3.1. 支給要件
6.12.3.1.1. 配偶者
6.12.3.1.2. 子の加算はない
6.12.3.1.3. 特別加算はない
6.12.3.2. 224,700円×改定率
6.12.3.3. 減額改定
6.12.3.3.1. 至った日の【翌月】から
6.12.3.4. 支給停止
6.12.3.4.1. 【配偶者】
6.12.4. 事後重症
6.12.4.1. 国民年金と同一(障害等級3級を含む)
6.12.4.1.1. 旧法の障害年金の受給権を有したことがある者は支給されない
6.12.5. 基準障害
6.12.5.1. 国民年金と同一(障害等級3級【含まない】
6.12.6. 併合認定
6.12.6.1. 国民年金と同一(障害等級3級【含まない】
6.12.6.2. 従前の障害厚生年金
6.12.6.2.1. 従前の障害厚生年金が支給停止されている場合
6.12.6.2.2. さらに受給権を取得し、障害補償を受けるため【6年間】支給停止すべき場合
6.12.6.3. 旧法の障害厚生年金
6.12.6.3.1. 【旧法の障害厚生年金】と【併合後の障害厚生年金】の選択
6.12.7. 年金額の改定
6.12.7.1. 【翌月】から改定
6.12.7.1.1. 実施機関の診査による改定
6.12.7.1.2. 受給権者からの改定請求
6.12.7.1.3. 1,2級障害+その他障害(1,2級以外)
6.12.7.1.4. 1,2級障害+障害基礎年金との併合
6.12.8. 支給停止
6.12.8.1. 労働基準法の障害補償
6.12.8.1.1. 6年間
6.12.8.2. 障害の程度に該当しなくなったとき
6.12.8.2.1. 該当しない間
6.12.9. 失権
6.12.9.1. 受給権者
6.12.9.1.1. 死亡したとき
6.12.9.1.2. 障害等級1~3級に該当しない者が【3年経過後】に【65歳】に達したとき
6.12.9.1.3. 障害等級1~3級に該当しない者が【65歳】に達した後、【3年経過】したとき
6.12.10. 経過措置
6.12.10.1. 平成6年11月9日前に受給権を有していたことがある者
6.12.10.1.1. 65歳に達する日の【前日】までに、障害1~3級の状態にある場合
6.12.10.2. 失権者の救済措置
6.13. 障害手当金
6.13.1. 支給要件
6.13.1.1. 【初診日】において被保険者であったこと
6.13.1.2. 初診日から起算して【5年】を経過する日までの間に傷病が治ったこと
6.13.1.3. 傷病が治った日において【3級よりやや軽い】障害の状態にあること
6.13.1.4. 初診日の【前日】における保険料納付要件を満たしていること
6.13.2. 支給されない
6.13.2.1. 年金たる保険給付の受給権者
6.13.2.1.1. 障害等級1~3級に該当しなくなってから、【3年】を経過した障害厚生年金の受給権者除く
6.13.2.2. 国民年金法による年金たる保険給付の受給権者
6.13.2.2.1. 障害等級1~3級に該当しなくなってから、【3年】を経過した障害基礎年金の受給権者除く
6.13.2.3. 同一の傷病について障害補償(労働基準法その他)、【障害補償給付(労災補償保険法)】、船員保険法による障害給付を受ける権利を有する者
6.13.3. 手当金の額
6.13.3.1. 障害厚生年金の額の100分の200
6.13.3.1.1. 2年分もらえるイメージ
6.14. 遺族厚生年金
6.14.1. 遺族の範囲
6.14.1.1. 生計維持
6.14.1.1.1. (配偶者、子)、父母、孫、祖父母
6.14.1.1.2. 配偶者
6.14.1.1.3. 子、孫
6.14.1.1.4. 夫、父母、祖父母
6.14.2. 支給要件
6.14.2.1. 短期要件
6.14.2.1.1. 被保険者が死亡したとき
6.14.2.1.2. 被保険者であった者が、【被保険者であったときに初診日のある傷病】により【初診日から起算】して【5年】を経過する前に死亡したとき
6.14.2.1.3. 障害厚生年金【1,2級】の受給権者が死亡したとき
6.14.2.2. 長期要件
6.14.2.2.1. 老齢厚生年金【25年以上】の受給権者が死亡したとき
6.14.2.2.2. 納付済期間+免除期間+合算対象期間が【25年以上】の者が死亡したとき
6.14.2.3. 両方の要件に該当する場合は【短期要件】
6.14.3. 年金額
6.14.3.1. 短期要件
6.14.3.1.1. 標準報酬額×1,000分の5.481(定率)×被保険者期間の月数(300下限)×【4分の3】
6.14.3.2. 長期要件
6.14.3.2.1. 標準報酬額×1,000分の5.481(生年月日による読み替え)×被保険者期間の月数(下限なし)×【4分の3】
6.14.3.3. 平成15年4月1日前の被保険者期間についの給付乗率は1,000分の7.125
6.14.3.4. 老齢厚生年金の受給権を有する【配偶者】(65歳以上)
6.14.3.4.1. いずれか多い額
6.14.4. 中高齢寡婦加算(40~65歳)
6.14.4.1. 遺族基礎年金との不均衡
6.14.4.2. 加算の要件
6.14.4.2.1. 65歳未満の妻
6.14.4.3. 加算額
6.14.4.3.1. 遺族基礎年金の額の【4分の3】
6.14.4.3.2. 遺族基礎年金を受けるときは支給停止
6.14.5. 経過的寡婦加算(65歳以上)
6.14.5.1. 昭和31年4月1日以前生れ
6.14.5.1.1. 【改正時30歳】
6.14.5.2. 遺族基礎年金、【障害基礎年金、障害年金】を受けるときは支給停止
6.14.5.3. 加算額
6.14.5.3.1. 中高齢寡婦加算の額ー(老齢基礎年金の満額×生年月日に応じた数)
6.14.6. 加算の特例
6.14.6.1. 【子と生計を同じくしていた配偶者又は子】が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、【遺族基礎年金の額】を加算
6.14.7. 失権
6.14.7.1. 共通
6.14.7.1.1. 死亡したとき
6.14.7.1.2. 婚姻したとき
6.14.7.1.3. 【直系血族、直系姻族】以外の者の養子となったとき
6.14.7.1.4. 離縁したとき
6.14.7.2. 30歳未満の妻
6.14.7.2.1. 遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
6.14.7.2.2. 遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
6.14.7.3. 子、孫
6.14.7.3.1. 18歳に達した日以後の3月31日が終了したとき
6.14.7.3.2. 障害等級1,2級の障害等級がやんだとき(18歳に達して日以後の3月31日までの間にあるときを除く)
6.14.7.3.3. 20歳に達したとき
6.14.7.4. 父母、孫、祖父母
6.14.7.4.1. 死亡の当時胎児であった子が出生したとき
6.14.8. 特例遺族年金
6.14.9. 支給停止
6.14.9.1. 共通
6.14.9.1.1. 労働基準法の遺族補償が行われるべきもの
6.14.9.2. 【老齢厚生年金の受給権者(65歳以上)】
6.14.9.2.1. 老齢厚生年金の額に【相当する部分】の支給停止
6.14.9.3. 夫、父母、祖父母
6.14.9.3.1. 60歳に達するまでの期間
6.14.9.4. 子
6.14.9.4.1. 配偶者が【受給権を有する】期間
6.14.9.5. 配偶者
6.14.9.5.1. 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有するとき
6.14.9.6. 配偶者、子の所在が1年間明らかでないとき
6.14.9.6.1. 遡って支給停止
6.14.10. 2以上の種別の被保険者
6.14.10.1. 被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算する
6.14.10.1.1. 被保険者ごとに按分して支給する
6.14.10.2. 300月に満たないときは【300月】
6.15. 脱退手当金
6.15.1. 支給要件
6.15.1.1. 昭和16年4月1日以前生まれ
6.15.1.2. 被保険者期間が【5年以上】
6.15.1.3. 老齢年金を受けるのに必要な被保険者期間を満たしていない
6.15.1.4. 通算老齢年金又は障害年金の受給権者でないこと
6.15.1.5. 被保険者資格を喪失していること
6.15.1.5.1. 死亡除く
6.15.1.6. 60歳以上であること
6.15.1.7. 過去に脱退手当金の額以上の障害年金又は障害手当金の支給を受けていないこと
6.15.2. 手当金の額
6.15.2.1. 平均標準報酬月額×被保険者期間に応じた率
6.15.3. 失権
6.15.3.1. 厚生年金保険の被保険者となったとき
6.15.3.2. 通算老齢年金又は障害年金の受給権を取得したとき
6.16. 脱退一時金
6.16.1. 支給要件
6.16.1.1. 被保険者期間が【6月以上】である、日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でない者)
6.16.1.1.1. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者
6.16.1.2. 請求できないとき
6.16.1.2.1. 日本国内に住所を有するとき
6.16.1.2.2. 障害厚生年金その他保険給付の受給権を有したことがある
6.16.1.2.3. 国民年金の被保険者資格を喪失した日から起算して【2年】を経過している者
6.16.2. 一時金の額
6.16.2.1. 被保険者であった期間の平均標準報酬額×【支給率】
6.16.2.2. 支給率
6.16.2.2.1. 【最終月】の属する年の【前年10月】の保険料率の【2分の1】に、被保険者期間に応じて定める数
6.16.2.2.2. 最終月
6.17. 離婚時の特例
6.17.1. 合意分割
6.17.1.1. 第1号改定者
6.17.1.1.1. 被保険者若しくは被保険者であった者等で、標準報酬が改定されるもの(減額)
6.17.1.2. 第2号改定者
6.17.1.2.1. 第1号改定者の配偶者で、合意分割の裁定により標準報酬が改定(増額)又は決定される者
6.17.1.3. 標準報酬改定請求
6.17.1.3.1. 当事者が【標準報酬の改定(又は決定)の請求をすること】及び【請求すべき按分割合】について【合意しているとき】
6.17.1.3.2. 【家庭裁判所】が請求すべき按分割合を定めたとき
6.17.1.3.3. 離婚等の【翌日】から起算して【2年】を経過したときはできない
6.17.1.3.4. 【平成19年4月1日前】に離婚等をした場合は適用されない
6.17.1.4. 改定後の標準報酬は【将来に向かって】のみ有効
6.17.1.5. 実施機関
6.17.1.5.1. 改定又は決定を行った場合は、当事者へ【通知】しなければならない
6.17.1.6. 按分割合
6.17.1.6.1. 【当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額】に対する【第2号改定者の対象期間標準報酬割合総額】を超え【2分の1】以下の範囲内で定められなければならない
6.17.1.6.2. 当事者の一方
6.17.1.6.3. 審判の申立
6.17.1.7. 離婚時みなし被保険者期間
6.17.1.7.1. 対象期間のうち、第1号改定者の被保険者期間であって、第2号改定者の被保険者期間でない期間
6.17.2. 3号分割
6.17.2.1. 特定被保険者
6.17.2.2. 被扶養配偶者
6.17.2.2.1. 第3号被保険者に該当していた期間
6.17.2.3. 3号分割標準報酬改定請求
6.17.2.3.1. 【被扶養配偶者】は、特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求をすることができる
6.17.2.3.2. 離婚等の【翌日】から起算して【2年】を経過したときはできない
6.17.2.3.3. 第3号被保険者の資格を喪失し、離婚はしていないが、特定被保険者が行方不明になって【3年】が経過していれば請求できる
6.17.2.3.4. 特定期間
6.17.2.4. 情報の提供の請求
6.17.2.4.1. 離婚等をしたときから2年を経過したときは【できない】
6.17.2.4.2. 情報提供を受けた日の翌日から【3月】を経過していないときは【できない】
6.17.2.5. 実施機関
6.17.2.5.1. 特定期間の各月ごと
6.17.2.5.2. 標準賞与額を有する各月ごと
6.17.2.5.3. 改定又は決定を行ったときは、特定被保険者及び被扶養配偶者へ通知しなければならない
6.18. 給付の制限
6.18.1. 年金額の改定
6.18.1.1. 傷害厚生年金の受給権者
6.18.1.1.1. 故意もしくは重大な過失、療養の指示に従わない
6.19. 届出
6.19.1. 事業主
6.19.1.1. 厚生労働大臣(日本年金機構)へ提出
6.19.1.1.1. 新規適用届
6.19.1.1.2. 適用事業所全喪届
6.19.1.1.3. 特定適用事業所該当届
6.19.1.1.4. 報酬月額算定基礎届
6.19.1.1.5. 報酬月額変更届
6.19.1.1.6. 被保険者賞与支払届
6.19.1.1.7. 代理人専任又は解任届
6.19.1.1.8. 被保険者資格取得届
6.19.1.1.9. ★70歳以上の使用される者の該当の届出
6.19.1.1.10. 被保険者資格喪失届
6.19.1.1.11. ★70歳以上の使用される者の不該当の届出
6.19.1.1.12. 被保険者区分変更届【4分の3未満短時間労働者】
6.19.1.1.13. 被保険者氏名変更届、住所変更届
6.19.1.1.14. ★高齢任意加入被保険者に係る同意の届出、同意撤回の届出
6.19.1.1.15. 事業主の氏名又は住所及び事業所の名称又は所在地の変更の届出
6.19.1.1.16. 事業主の変更の届出【変更後の事業主】
6.19.1.1.17. ★標準報酬月額の特例の申出に係る届出【3歳に満たない子】
6.19.1.2. 書類の保存義務
6.19.1.2.1. 【2年間】
6.19.2. 第1号厚生年金被保険者
6.19.2.1. 厚生労働大臣(日本年金機構)へ提出
6.19.2.1.1. ★2以上の年金事務所の選択の届出
6.19.2.1.2. 2以上の事業所勤務の届出
6.19.2.1.3. ★適用事業所に使用される【高齢任意加入被保険者】の氏名又は住所の変更の届出
6.19.2.2. 事業主への申出
6.19.2.2.1. 氏名変更の申出
6.19.2.2.2. 住所変更の申出
6.19.3. 受給権者
6.19.3.1. 厚生労働大臣(日本年金機構)へ提出
6.19.3.1.1. 機構保存本人確認情報の提供を受けることができない年金たる保険給付の受給権に係る届出
6.19.3.1.2. 氏名変更届
6.19.3.1.3. 住所変更届
6.19.3.1.4. 加給年金額の対象者である胎児の出生届
6.19.3.1.5. 加給年金額対象者の不該当の届出
6.19.3.1.6. 受給権の失権に係る届書
6.19.3.1.7. 支給停止事由消滅の届出
6.19.3.1.8. 障害の状態に該当しなくなったときの届出
6.19.3.1.9. 【老齢厚生年金】国会議員となったときの届出
6.19.4. 戸籍法の届出義務者
6.19.4.1. 受給権者の死亡の届出
6.19.4.1.1. 10日以内
6.19.5. 受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者
6.19.5.1. 受給権者の所在が1月以上明らかでないときの届出
6.19.5.1.1. 速やかに
6.20. 厚生年金保険原簿
6.20.1. 実施機関
6.20.1.1. 氏名、資格取得・喪失の年月日、標準報酬、基礎年金番号
6.20.1.1.1. 記録しなければならない
6.20.2. 特定厚生年金保険原簿記録
6.20.2.1. 訂正の請求
6.20.2.1.1. 被保険者又は被保険者であった者
6.20.2.1.2. 厚生労働大臣
6.21. 通知
6.21.1. 厚生労働大臣
6.21.1.1. 事業主へ通知
6.21.1.1.1. 任意適用事業所の取消の認可
6.21.1.1.2. 任意単独被保険者の資格の取得又は喪失の認可
6.21.1.1.3. 被保険者の資格の得喪の確認
6.21.1.1.4. 標準報酬の決定又は改定
6.21.1.2. 事業主
6.21.1.2.1. 速やかに
6.22. 情報の提供
6.22.1. 実施期間は、【国民の理解を増進】させ、【信頼を向上】させるため
6.22.1.1. 被保険者に対し、【保険料納付の実績】及び【将来の給付】に関する必要な情報をわかりやすい形で通知するものとする
6.22.1.1.1. ねんきん定期便
6.23. 積立金
6.23.1. 厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部
6.23.2. 将来の保険給付の貴重な財源
6.23.3. 【専ら厚生年金保険の被保険者の利益のため】に、長期的な観点から、【安全かつ効率的】に行うことにより
6.23.4. 将来にわたって、【厚生年金保険事業の運営の安定】に資することが目的
6.23.5. 特別会計積立金
6.23.5.1. 運用
6.23.5.1.1. 厚生労働大臣が【寄託】
6.23.6. 実施機関積立金
6.23.6.1. 運用
6.23.6.1.1. 実施機関(厚生労働大臣を除く)
6.23.7. 積立金基本指針
6.23.7.1. 主務大臣(厚生労働、財務、総務、文部科学)
6.23.7.1.1. 【長期的な観点】から【安全かつ効率的】に行われるようにするための基本的な指針を定める
6.23.7.2. 【管理運用主体】は、【共同して】基本指針に適合するよう【資産の構成】の目標を定める
6.23.7.3. 管理運用主体
6.23.7.3.1. 年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団
6.24. 国庫負担
6.24.1. 国庫は毎年度
6.24.1.1. 政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する
6.24.1.2. 予算の範囲内で、事務の執行に要する費用を負担する
6.24.1.3. 実施機関が納付する基礎年金拠出金及び事務の執行に関する費用の負担については、この法律に定めるものののほか、共済各法の定めによる
6.24.1.3.1. 共済組合等の納付すべき基礎年金拠出金についても国等が2分の1を負担
6.25. 保険料
6.25.1. 政府等
6.25.1.1. 厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む)に充てるため
6.25.1.1.1. 保険料を徴収する
6.25.1.2. 政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)
6.25.2. 被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収
6.25.3. 2以上の事業所
6.25.3.1. 船舶かつ事業所に使用される場合
6.25.3.1.1. 船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わない
6.25.4. 保険料の額
6.25.4.1. 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額
6.25.4.2. 保険料率
6.25.4.2.1. 第1号~第3号厚生年金被保険者
6.25.4.2.2. 第4号厚生年金被保険者
6.25.5. 育児休業等の期間中の保険料免除
6.25.6. 産前産後休業期間中の保険料免除
6.25.6.1. 報酬の支払いの有無は問われない
6.25.7. 負担及び納付義務
6.25.7.1. 納付期日
6.25.7.1.1. 翌月末日まで
6.25.7.2. 繰上充当(第1号厚生年金被保険者)
6.25.7.2.1. 厚生労働大臣
6.25.8. 交付金
6.25.8.1. 政府
6.25.8.1.1. 毎年度
6.25.8.2. 地方公務員共済組合連合会
6.25.8.2.1. 毎年度
6.25.9. 拠出金
6.25.9.1. 実施機関(厚生労働大臣を除く)
6.25.9.1.1. 毎年度【拠出金】を納付する
6.25.10. 督促
6.25.10.1. 延滞金
6.25.10.1.1. 納期限の翌日~完納又は差押えの日の前日までの期間の日数に応じ
6.25.10.1.2. 徴収金額1,000円以上、延滞金100円以上
6.25.10.2. 厚生労働大臣
6.25.10.2.1. 徴収金を滞納する者があるときは、期限を定めて督促【しなければならない】
6.25.10.2.2. 健康保険法の督促状に【併記】して、発することができる
6.25.10.2.3. 滞納処分の権限に係る事務
6.25.11. 滞納処分
6.25.11.1. 財務大臣へ権限の委任
6.25.11.1.1. 一定の場合
6.25.11.2. 市町村へ処分を請求
6.25.11.2.1. 徴収金の【100分の4】を市町村に交付
6.25.12. 時効
6.25.12.1. 保険料、徴収金
6.25.12.1.1. 【2年】
6.25.12.2. 保険給付
6.25.12.2.1. 【5年】
6.25.13. 日本年金機構
6.25.13.1. 国の毎会計年度所属の保険料等を収納する期限
6.25.13.1.1. 当該年度の4月30日
6.26. 厚生年金基金
6.26.1. 平成26年4月以降は新規設立を行うことはできない
6.26.2. 老齢年金給付
6.26.2.1. 代行部分の額を超えるものでなければならない
6.26.2.1.1. 3.23を乗じて得た額に相当する水準
6.26.2.2. 代行部分の額
6.26.2.2.1. 加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に、加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額
6.26.2.2.2. 平均標準報酬額
6.26.2.3. 給付の額
6.26.2.3.1. 基準標準給与額
6.26.2.4. 裁定
6.26.2.4.1. 厚生年金基金
6.26.3. 脱退一時金
6.26.3.1. 加入員であった期間が【3年以上】
7. 養子による失権・減額
7.1. 寡婦年金
7.1.1. 養子【直系血族・姻族以外】となったとき
7.2. 障害基礎年金
7.2.1. 子の加算
7.2.1.1. 養子【配偶者以外】
7.3. 遺族基礎年金
7.3.1. 配偶者と子
7.3.1.1. 養子【直系血族・姻族以外】となったとき
7.3.2. 配偶者
7.3.2.1. すべての子が【配偶者以外】の養子となったとき
7.4. 遺族厚生年金
7.4.1. すべて
7.4.1.1. 【直系血族、直系姻族】以外の者の養子となったとき
7.4.1.1.1. 【事実上の養子縁組含む】
7.5. 老齢厚生年金
7.5.1. 加給年金額
7.5.1.1. 子が【配偶者以外】の養子になったとき
7.6. 障害厚生年金
7.6.1. 加給年金額
7.6.1.1. なし
7.7. 受給権者本人の場合
7.7.1. 失権
7.7.1.1. 寡婦年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
7.7.1.1.1. 養子【直系血族・姻族以外】となったとき
7.8. 子の加算の場合
7.8.1. 減額
7.8.1.1. 障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金
7.8.1.1.1. 養子【配偶者以外】となったとき
7.9. 配偶者の加算の場合
7.9.1. 老齢厚生年金、遺族厚生年金
7.9.1.1. 養子による失権はない