ハラスメント
par アクザワ フミノブ
1. 1.セクハラ:均等法第11条 調査結果 39.5%(+9.7%) ★ 減少傾向も「酒の席でのセクハラ、社外のセクハラが発生」
1.1. 対価型
1.2. 環境型
2. 2.パワハラ:労推法30条2項 調査結果:64.2%(+16.0%) ★ 統計上圧倒的に多い 「穴」個の侵害にLGBTQが入る実は部下から上司の集団パワハラも存在している
2.1. ①身体的な攻撃
2.2. ②精神的な攻撃
2.3. ③人間関係からの切り離し
2.4. ④過大な要求
2.5. ⑤過小な要求
2.6. ⑥個の侵害 ※SOGIハラも含まれる
3. マタハラ:男女雇用機会均等法第11条の3、育児・介護休業法第25条(妊娠・出産・育児休業等ハラスメント)10.2%(+5.0%)
4. 3.個紛法におけるいじめ・嫌がらせ※60,113件
5. 就活ハラスメント 2026年中に義務化予定 均等法・労推法で改正予定 0.7%(+0.3%)
6. 育児介護休業法第25条 介護休業等ハラスメント3.9%(+2.5%)
7. 措置義務
7.1. 1.事業主の方針の明確化・その周知・啓発
7.1.1. ①ハラスメントの内容、ハラスメントNGの方針の明確化・監督者を含む労働者への周知・啓発
7.1.2. ②ハラスメントの行為者に対し厳正に処分する旨の方針、就業規則等の文書化と監督者を含む労働者への周知
7.2. 2.相談(苦情処理)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
7.2.1. ③相談窓口の設置と労働者への周知
7.2.2. ④相談窓口の担当者が内容・状況に応じて適切に処理ができるように体制を整備
7.3. 3.職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
7.3.1. ⑤事実関係を迅速かつ正確に確認
7.3.2. ⑥事実が確認された場合に速やかに被害者に対する配慮の措置
7.3.3. ⑦事実が確認された場合には、行為者に対する措置を適正に実施
7.3.4. ⑧再発防止に向けた措置(事実が確認できかった場合も同様)
7.4. 4.1~3までの措置と合わせて実施すべき措置
7.4.1. ⑨相談者・行為者のプライバシー保護のための必要な措置と周知
7.4.2. ⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由とする不利益取り扱いの禁止とその旨の労働者への周知・啓発