行政手続法の対象

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行政手続法の対象 por Mind Map: 行政手続法の対象

1. 行政法は公務員が守るルール

2. 申請に対する処分

2.1. パチ屋の営業許可 申請

2.1.1. 審査基準5条 1.審査基準を定める(法的義務) 2.行政上特別の支障がある時を除き公にする(法的義務)

2.1.2. 標準処理期間6条 1.標準処理期間を定めるよう努める(努力義務) 2.標準処理期間を定めた場合は公にしなければならない(法的義務)

2.1.3. 申請に対する審査・応答7条 1.到達したら遅滞なく審査を開始(法的義務) 2.形式上の要件に適合しない申請は補正または拒否(法的義務)

2.1.4. 理由の提示8条 書面で拒否する場合は同時に書面で理由を示さなければならない(法的義務) ※認められないことが明らかな場合、申請者の求めがあったときに理由を示せば足りる

2.1.5. 情報の提供9条 1.申請者の求めに応じ進行状況や時期見通しを示すように努めなければならない(努力義務) 2.申請に必要な情報提供に努めなければならない(努力義務)

2.1.6. 公聴会10条 第三者の利害を考慮すべきことが許認可の要件とされている場合は必要に応じ公聴会などで意見を聴くよう努めなければならない(努力義務)

2.1.7. 複数の行政庁が関与11条 1.他の行政庁の審査中を理由に審査を遅延させてはならない(法的義務) 2.相互に連絡を取り審理の促進に努めなければならない(努力義務)

3. 不利益処分

3.1. パチ屋の営業許可 取り消し

3.1.1. 処分基準12条 ①処分基準を定め、かつ、公にするように努めなければならない(努力義務) 悪用するやつがいるから努力義務

3.1.2. 標準処理期間なし

3.1.3. 理由の提示14条 不利益処分をする場合には同時に書面で理由を示さなければならない(法的義務) ※差し迫った必要がある場合は処分後相当の期間内に理由を示せば足りる

4. 行政指導(任意の協力)

4.1. 行政指導の方式 原則書面不要 求められたら交付

4.1.1. 通常 行政指導の趣旨、内容、責任者

4.1.2. 権利濫用型 通常に加え 条件、条件の要件、要件に適合する理由

4.2. 複数の者を対象とする行政指導36条 行政指導指針を定め支障が無い限り公表

4.3. 処分の求め36条の3

5. 届出

5.1. 提出先に到達したときに義務履行されたものとする

6. 題名 案の公示日 提出意見(ない場合はその旨) 意見を考慮した結果及び理由

7. 題名 案の公示日 定めないこととした旨

8. 命令等の制定手続

8.1. 命令を定めた場合

8.2. 命令を定めなかった場合

9. 重大な不利益処分→聴聞手続 EX許認可取消・地位剥奪・役員解任 軽い不利益処分→弁明の機会 EXそれ以外 緊急不利益処分→不要

9.1. 聴聞手続

9.1.1. 通知 口頭審理 非公開 聴聞調書 意見を記載した報告書を行政庁に提出 十分に参酌して不利益処分を決定

9.2. 弁明の機会

9.2.1. 通知 書面審理