1. 1、助言の趣旨
1.1. XはY大学のX入学不許可処分は平等原則(14条)に反して違憲であることを主張すべき
2. 5、結論
2.1. よって、本件区別に合理的理由のない区別であり平等原則に反する
2.1.1. 本件処分は違憲
3. 4、個別具体的検討
3.1. ⑴区別目的
3.1.1. I国への核技術移転防止
3.1.1.1. 日本国民のみならず国際社会全体の安全に資するもの
3.1.1.1.1. 重要
3.2. ⑵区別目的と区別の合理的関連性
3.2.1. 区別はXがI国籍ゆえに入学不許可
3.2.2. 必要かつ相当
3.2.2.1. 確かに
3.2.2.1.1. ③アクセス可能性、技術は情報であって移転されると取り返しがつかない
3.2.2.1.2. I国は核開発疑惑国である
3.2.2.1.3. 少なくとも一般論として、I国人が原子炉工学研究所の研究生とするか否かを厳しく検討すべき必要性は認められる
3.2.2.2. しかし
3.2.2.2.1. Xは難民認定を受けている
3.2.2.2.2. よって、XからのI国への技術移転の可能性が大きいというべき立証をせずに、本件区別をしたことは相当ではない
3.2.3. したがって、よって技術移転防止という目的と本件区別に合理的関連性はないといえる
4. 3、審査基準
4.1. ⑴事柄の性質
4.1.1. ア、区別によって失われる法益
4.1.1.1. 日本国内の大学で学ぶ地位
4.1.1.1.1. 日本で定住するYとしては高等教育を受けることができず、実質的に「学ぶ自由」に相当な制約を受ける
4.1.1.1.2. 反論=Y大学入学を拒んだに過ぎない
4.1.2. イ、区別の基礎となる性質
4.1.2.1. I国籍
4.1.2.1.1. Xの意思や努力によって変えることができないもの
4.1.3. ウ、本件処分は、本人の意思や努力によって変える事のできない性質を基礎にして重要な法的地位に関する区別を生じさせるもの
4.2. ⑵採用すべき審査基準
4.2.1. よって、その区別に合理的理由があるか否かは慎重に検討すべき
4.2.1.1. 具体的には、事案に即して重要な区別目的と区別の合理的関連性が認められない限り違憲
5. 2、憲法上の問題の有無
5.1. ⑴外国人人権享有主体性
5.1.1. 少なくとも外国人は平等に扱うべき
5.2. ⑵区別
5.2.1. Yは安全保障上の懸念を理由に、核開発疑惑のあるIの国籍を有するXの入学不許可処分をしている
5.2.2. つまり、I国以外の国籍をもつ者は入学が可能であったと考えられる
5.2.3. よって、本件処分では、他の外国人と違いXがI国籍を有することによってY大学に入学できないという区別が生じている
5.3. ⑶「平等」
5.3.1. 14条趣旨は絶対的平等を保障したものではなく、合理的理由のない差別の禁止するもの
5.3.2. そこで事柄の性質に応じて合理的理由のある区別は合憲であると考える