1. 1、助言の趣旨
1.1. Xは、YのXへの無期停学処分はXの表現の自由(憲法21条1項)を侵害するものであるから違憲であることを主張すべき
2. 5、結論
2.1. 本件処分は違憲
3. 4、個別具体的検討
3.1. ⑴処分理由は構内の秩序維持
3.1.1. 他の権利を守るためと言える
3.2. ⑵処分内容は無期停学処分
3.2.1. 無期限に学校から排除するもの
3.2.2. 必要性
3.2.2.1. 障害となった他の学生の学習・生活環境に変化はない
3.2.2.2. 小競り合いになったというが、双方に責任があり、Xのみを排除すべき必要はない
3.2.2.3. 適切な議論の場を設定することも可能
3.2.2.3.1. Yは学校という空間の特殊性を主張するであろうが、そうであれば政治的議論という学習の機会の提供はむしろ要請されていたとすら言える
3.2.2.4. 必要性は認めらない
3.2.3. 相当性
3.2.3.1. 仮にトラブル回避、トラブル自体への反省の促しとしての必要性があったとしても、無期である以上、実質的に深刻な選択を迫られるのであり、相当とは到底言えない
3.2.4. よって、本件処分理由を達成するための本件処分内容の必要性または相当性は認められない
4. 3、審査基準
4.1. ⑴権利の重要性
4.1.1. ア、思想の自由市場
4.1.1.1. たしかに学校と一般社会は同視できない
4.1.1.1.1. しかし、在学中に投票権を得る高校生には選挙の主題となりうる議論の空間は確保されるべき
4.1.2. イ、自己統治
4.1.2.1. 投票権獲得を控える同世代との議論は民主制に資する
4.1.3. ウ、自己実現
4.1.3.1. 両親の影響であり真摯なもので同世代との議論は人格発展に資する
4.1.4. エ、
4.1.4.1. 重要な権利
4.2. ⑵制約様態
4.2.1. ア
4.2.1.1. たしかに
4.2.1.1.1. 政治活動という内容に踏み込んではいるが、概括的な規定にとどまり個別意見の規制ではない
4.2.1.2. しかし
4.2.1.2.1. 原発再稼働反対運動に批判的な保護者の抗議がきっかけ
4.2.1.3. よって、表現内容規制の性格は否定できない
4.2.2. イ
4.2.2.1. 無期という処分内容
4.2.2.1.1. Xの態度が改まらない限り停学が解かれないことを示唆
4.2.3. ウ、制約様態は強い
4.3. ⑶
4.3.1. 重大な権利への強い制約
4.3.1.1. 原則として厳格審査
4.4. ⑷裁量
4.4.1. 裁量の有無
4.4.1.1. あり
4.4.2. 裁量の広狭
4.4.2.1. 無期停学は退学に次ぐ重い処分
4.4.2.1.1. 判断には一定の慎重さを要する
4.4.2.2. 裁量の根拠は他の学生の安全や学ぶ権利を確保するためのもの
4.4.2.2.1. この障害となってない限り、憲法上重要な権利の行使に対する処分はより慎重にされるべき
4.4.2.3. 裁量は狭い
4.5. ⑸中間審査が妥当
4.5.1. 処分理由が他の憲法上の権利を保護するためであり、処分内容が処分理由を達成するために必要かつ相当であれば合憲
5. 2、憲法上の問題の有無
5.1. ⑴保障根拠
5.1.1. 憲法21条1項
5.2. ⑵制約
5.3. ⑶パターナリスティックな制約
5.3.1. ア、
5.3.1.1. 未成年の人権享有主体性
5.3.1.1.1. 原則許されない
5.3.1.2. 憲法上の未成年の権利制限(15条1項)
5.3.1.2.1. 未成年の要保護性
5.3.2. イ、例外的場合にあたらない