1. 大事
1.1. 犯罪者を更生させることを目指した刑罰
1.1.1. 犯罪者をもう一度社会に戻れるようにすると言う考えは希薄だった
1.1.2. “あらかじめ善に至らしめること”はもちろん大切なのですが、 罪を犯してしまった後は、 刑罰によって“懲らしめて善に進ませよう”
1.2. 吉宗は税金を厳しく取り立てる
1.2.1. 180cm 90kg
1.2.2. 取れた米の半分を年貢と納めるように指示していた
1.2.3. 実際には35%程度
1.2.4. 新井白石の頃より7%も多い
1.3. 刑罰
1.3.1. 盗みは3回で死刑
1.3.1.1. 敲
1.3.1.1.1. ムチ打ち刑
1.3.1.1.2. 公開処刑
1.3.1.1.3. 少額でもとんでもない目に遭う
1.3.1.2. 刺青
1.3.2. 死刑
1.3.2.1. 見物できる
1.3.2.2. 死刑には6種類あった
1.3.2.2.1. 下手人
1.3.2.2.2. 死罪
1.3.2.2.3. 火罪
1.3.2.2.4. 獄門
1.3.2.2.5. 磔
1.3.2.2.6. 鋸挽き
1.3.3. 剃髪刑
1.3.4. 叱り
1.3.5. 10両以上で死刑
1.3.5.1. 現代の130万円くらい
1.3.5.2. 窃盗が多い当時の見せしめ?
1.3.6. 交通事故の刑が重い
1.3.6.1. 人口密度が高く人を死亡させたら死刑
1.3.6.2. 雇い主も重き過料
1.3.7. 追放刑が今でいう無期懲役
1.3.7.1. 基本的に無期限
1.3.8. 同じ罪を犯しても身分によって刑罰が違った
1.3.8.1. 切腹は武士にだけ
2. 資料
2.1. 江戸時代の税
2.2. 百敲
2.3. 交通事故を起こしたら死罪だった⁉︎江戸時代の刑罰が重すぎる! | 和樂web 日本文化の入り口マガジン
2.4. file:///Users/ulucus/Downloads/k11745_thesis.pdf
2.4.1. 徳川幕府刑法における刑事責任の本質
2.5. 罪と罰一覧
3. メモ
3.1. 徳川吉宗自ら法文作成の指導をして作った
3.2. 江戸時代前半
3.2.1. 罪を犯すと大半が死刑か追放刑
3.2.2. 共同体にとって不都合、危険な存在を排除する
3.2.3. 追放刑は一生刑で生涯禁止区域に入れず除籍までされる
3.2.4. 追放刑に遭うと無宿になり犯罪を再びする事になる
3.2.4.1. まともな働き口がないため
3.2.4.2. 生きるために盗みなどを犯すことになる
3.2.4.2.1. 犯罪の再生産
3.2.4.3. 結局追放刑は犯罪者をAからBに移しているだけ
3.2.5. 追放刑は懲戒の意味も薄い
3.2.5.1. ここから出て行けと言われるだけ
3.2.5.2. バレないようにしたり、戻ってくるやつもいた
3.2.5.3. バレると最悪死刑に