所得税の配偶者控除と 社会保険の扶養

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
所得税の配偶者控除と 社会保険の扶養 by Mind Map: 所得税の配偶者控除と 社会保険の扶養

1. 所得税の配偶者控除

1.1. 配偶者(妻)の収入:103万円以下

1.1.1. 納税者(本人)の所得:1000万円以下 ※収入でいうと1,195万以下

1.1.1.1. 納税者(本人)の「所得」に応じて配偶者控除の金額が段階的に変わる

1.1.1.2. 900万円以下

1.1.1.2.1. 【配偶者控除の金額】所得税:38万円/住民税:33万円

1.1.1.3. 900万超〜950万以下

1.1.1.3.1. 【配偶者控除の金額】所得税:26万円/住民税:22万円

1.1.1.4. 950万超〜1000万以下

1.1.1.4.1. 【配偶者控除の金額】所得税:13万円/住民税:11万円

1.2. 配偶者(妻)の収入が103万円超の場合、配偶者特別控除になる

2. 所得税の配偶者特別控除

2.1. 配偶者(妻)の収入:103万超〜150万以下

2.1.1. 納税者(本人)の所得:1000万円以下 ※収入でいうと1,195万以下

2.1.1.1. 納税者(本人)の「所得」に応じて配偶者控除の金額が段階的に変わる

2.1.1.2. 900万円以下

2.1.1.2.1. 【配偶者控除の金額】所得税:38万円/住民税:33万円

2.1.1.3. 900万超〜950万以下

2.1.1.3.1. 【配偶者控除の金額】所得税:26万円/住民税:22万円

2.1.1.4. 950万超〜1000万以下

2.1.1.4.1. 【配偶者控除の金額】所得税:13万円/住民税:11万円

2.2. 配偶者(妻)の収入:150万超の場合、段階的に控除額が下がっていく ※納税者の所得も影響するため、納税者と配偶者の所得の組み合わせで  最終的な控除金額が決まる ※納税者(本人)の所得が1000万以下という条件は同じ

3. 「収入」と「所得」の違い

3.1. 【収入】会社があなたに支払った金額(社会保険料や税金などを引く前の金額)

3.2. 【所得】収入から給与所得控除を差し引いた金額

3.3. 【給与所得控除】会社員の必要経費とみなすもの ※一律で決められている

3.3.1. 給与収入が162.5万超の場合、段階的に上がっていく ・給与年収が162.5万円まで:55万円 ・給与年収が162.5万円超~180万円以下:給与年収×40%-10万円 ・給与年収が180万円超~360万円以下:給与年収×30%+8万円 ・給与年収が360万円超~660万円以下:給与年収×20%+44万円 ・給与年収が660万円超~850万円以下:給与年収×10%+110万円 ・給与年収が850万円超:195万円(上限)

3.3.2. 経費(スーツ代や資格取得の費用等)が上記の給与所得控除の半額を超えた場合は、確定申告できる。 が、このようなケースが起こることはほとんどない。

3.4. 配偶者控除を受けられる納税者(本人)の所得の最大は1,000万。 給与所得控除の最大は195万のため、 配偶者控除を受けられる納税者(本人)の収入の最大は、 1,000万+195万=1,195万になる。

4. 所得税の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い

4.1. 「配偶者(妻)の収入が150万以下」かつ 「納税者(本人)の所得が1000万以下(収入でいうと1,195万以下)」であれば、 納税者の所得税と住民税の控除金額は同じになる

5. 社会保険の扶養

5.1. 配偶者を扶養に入れると、本人の1人分の社会保険料で配偶者分もまかなえる

5.2. 以下の条件を満たす場合 ・週20時間以上勤務 ・一ヶ月の収入が8.8万以上(通勤費は除く) ・勤務期間が1年以上になる予定 ・従業員が501人以上

5.2.1. 配偶者の収入106万未満:扶養になる

5.2.2. 配偶者の収入106万以上:扶養から外れる(配偶者自身で社会保険料を払う)

5.3. 上記の条件を満たさない場合 ※パートならだいたいがここに当てはまる

5.3.1. 配偶者の収入130万未満:扶養になる

5.3.2. 配偶者の収入130万以上:扶養から外れる(配偶者自身で社会保険料を払う)

6. 結論

6.1. 扶養に入っている配偶者がパートの場合、 年収が130万以内だと税制上のメリットと社会保険上のメリットを受けられる

6.2. 社会保険料を自身で払うことで、将来にもらえる年金が増えるため、 無理に130万未満に抑える必要はない。 この場合、意識するのは配偶者特別控除を受けられる150万になる。