1. レジ・レシートの表示
1.1. 3/12 レジでのふるまい カードスキャン時にレジ画面上に現在ポイント表示は可能 セミセルフで精算機で利用する画面の作成をどうするか するしない 詳細打合せを希望する
1.1.1. 3/18 レシート表示サンプル
1.1.1.1. 3/20 レシートへのチャージ残高は標準で表示可能です。 前回チャージ額 利用額 チャージ残 というイメージです
1.1.1.2. 3/19 【議案YT-001】レシート表記について・・・レシート表記についてはどのようにすべきでしょうか?・・・ 案①では、レシートに消費税額の表記がない為、販促費500円(内消費税額0円)という会計処理になります。 案①は現在のお買物券利用時のレシートと同じです。ただし、この場合は内消費税としてインボイスに表示されていないことから、 会計処理としても消費税額の計上が認められず、課税(=案②)である場合と比べ、年間約1,000万円の費用負担となります。 案②では、”小計値引”という位置づけであり、レシートに消費税額の表記がある為、販促費500円(内消費税額42円)という会計処理になります。 案②においては、レジ上は”値引き”であり、売上が減少(荒利が減少)することになるかと思いますが、 経理上はあくまでも”販促費”であるものとして会計処理が可能です。ただし、この場合は、レジ側(営業数値)の売上と、 経理側の売上とが一致しません。 また、ポイント値引としての(他の小計値引きとは分けた)実績データが必要になります。 案②は、レジ(寺岡精工)側の標準機能設定がどのようになっているかを確認した上で、当社側の要望を踏まえて、 カスタマイズ開発の検討が必要かと思います。 ※参照/Excelファイル『ハウスカード_レシート表記案とお買物券人件費試算_2025.3.18』
2. 資料(キャッシュレスpjtドキュメント)
3. カード作成
3.1. 15万枚 20万枚 で再見積もり 社員用は2000枚、デザイン同様・カラー変更で見積り依頼
3.2. 3/20 カードデザイン
4. ポイント利用
4.1. 3/19 【議案YT-003】お客様によりチャージされたプリペイドカード残高を、 利用できない”商品”はありますでしょうか(値引き不可の商品と同じように)? ない場合は、それは、チャージ特典としての付与分を利用するとしても同様でしょうか? 視点としては、①法令上②当社ルール、の二つがあると思います。
4.2. 3/12 ポイント利用変更 ・500円券発券をやめる ・500ポイント単位で利用 ・支払い総額以下(1200円に対し500×3は使用できない) 仕様では券発行と都度利用の2種類設定がある 都度利用は1ポイントから利用可能 要望の仕様にするにはカスタマイズが必要 変更した場合の基幹システムへの影響は確認する必要
4.2.1. 3/13 500円券廃止の課題 A: 1ポイント利用/失効ポイント B: 500円縛り/カスタム開発費 A案 メリット 標準仕様で開発費不要&メンテナンスフリー デメリット 1ポイント利用による失効ポイント変化 ※ただし500円券がでないことで貯める方向に行く可能性もある B案 メリット 失効ポイントの変化は殆どない見込み デメリット 開発費用発生による費用対効果見積もり ナンバ独自仕様が他のメンテナンスに影響を与える可能性 1~500ポイントの範囲で妥協点を探ることよりも 500円券をデータ化(B案)するべき、としましたが 寺岡仕様を考慮するとA案に絞ることを提案します
4.2.1.1. 3/17 ポイント運用の変更について (資料)
4.2.1.2. 3/20 ポイントの1ポイント利用について、標準設定の切り替えとしても切り替えた時点でポイント管理も1ポイント利用管理に切り替わるので、 出力済みの500円券を追えないとのこと。もう少し詳しく調べます。
5. 試算
5.1. お買い物券(紙ベース) 作業負担
6. 資料
6.1. 3/12 パンチング業務 (ハロー社)資料
7. ポイント引当金
7.1. 3/18 ポイント引当金について・・・顧問税理士照会においては「ナンバホームセンターは中小企業である為、 引当金は計上してもしなくても構わない」という回答結果でした。 数年前にポイントカード運用を開始した際にも照会済みであったようです。 計上する理由がない為、ポイント引当金に関しては、本件から除外するもの、と結論付けたいと考えます。
7.1.1. 3/19 可能でしたら中小企業であるという判定基準を教えていただけたらありがたいです。 なぜそのようなことを聞くかというと、他の案件では、我々は大企業に分類されるんですよね。 今回はどの法令で、このような基準で従って必要ない、みたいな感じがわかればありがたいです。
7.1.1.1. 3/19 引当金の要不要確定が急がれます
7.1.1.1.1. 先程はバリューデザイン様から「引当金が億単位で発生した」というお話がありましたが、 当社としては中小法人という位置づけで考えますこと、と、そもそも当社従来のポイントカード運用開始時からのポイント管理という観点は、 今後(仮に1ポイントで利用できるようにしたとしても)変更されることではないと考えますことから、「引当金」の計上は行わない、 という私(顧問税理士)からの回答とさせていただきたいと思っております。
8. 福利厚生
8.1. 3/12 社員カード チャージ特典で福利厚生 寺岡側は社員用プロモーションを外すだけ VD社には要件整理して可不可を確認します
8.1.1. 3/20 従業員買物組合説明用①
8.1.1.1. 3/20 従業員買物組合説明用②
9. カード規約
9.1. カード移行、規約変更(追記)案
10. カード得点
10.1. 3/19 【議案YT-004】チャージの際の特典・・・現在までの検討においては、 「チャージ金額を上乗せする」であったかと思いますが、チャージ金額の上乗せ分を販促費とする場合、 消費税は不課税とならざるを得ません。もしもチャージ特典を「ポイント付与」とするのであれば、 他のポイント利用と同様に、レシート表記において”ポイント値引き”として税額記載しさえすれば、 消費税の課税(内税)とすることができると考えますが、どのように思われますか?
10.1.1. 議案YT-004について 原則として「ポイント」は寺岡システム、「プリペイド」はVDシステムで別ものです。 寺岡とVDをシステム連携で行き来するにはカスタマイズ必要です。 技術的、費用的、時間的なコストがかかります。 返品交換などのイレギュラーも含めると不測の事態の原因にもなり保守上の禍根になる可能もあります。 ポイント利用のカスタマイズも含め、避けたい案件です。