1. 難民認定の難しさ
1.1. 日本で難民申請して却下された場合、不服を申し立てることができる
1.1.1. 認定調査時間かかる
1.1.1.1. 暮らして良い、働いて良い、
1.1.2. 認められなかった場合
1.1.2.1. 不服申し立てをすることができる
1.1.2.1.1. 認定調査時間かかる
1.1.3. 最終的に裁判で認められなければ、
1.1.3.1. 人道的に配慮から在留が認められるか
1.1.3.2. 強制退却か
1.1.3.3. 何らかの違法無行為をしたために強制退却処分の命令が出ている人たちを収容しているにが、日本の場合には、待遇が人権侵害ではないかと批判を受ける一時収容施設です。
1.1.3.3.1. 在留資格に違反した、何らかの罪を犯して在留資格を取り消されたなどのケース
1.2. 難民の認定には紛争や内戦が起きている国や地域の情勢を刻々と追って、その実態を把握するという、途方もなく難しい作業が必要です。
1.2.1. 欧米諸国には、そのための専門の政府機関があり、国際情勢についても絶えず情報アップデートする雨に、外務署やNGOなどとの情報を審査せざるを得ない
2. 人の出入りだけ管理するのでは不十分
2.1. 難民受け入れの問題、外国人労働者受け入れの問題、どちらも「人の出入りの管理しか念頭にないことだ
2.1.1. 日本の根本的な問題は「出入国管理および難民認定法」しかない
2.1.1.1. 入り口と出口を管理する法律
2.1.1.2. 入った後どう処遇して、どう付き合いするか、どういう権利認めるかについては、何の法律の整備もされていない
2.1.1.3. ドイツ事例
2.1.1.3.1. 60年前に外国人労働者を迎え入れた
2.1.1.3.2. 送り出し国と受け入れ国の間で「二国間雇用双務協定」
2.1.1.3.3. 滞在許可の種類、教育、社会保障などについて、個別法律で定めている
2.1.1.4. 政府は「共生社会の実現」ということもいっているが、外国人との共生に何が必要かとうい議論ほとんどされていない
2.1.2. 著者の意見
2.1.2.1. 外国人との共生を実現するのは難しい
2.1.2.1.1. 入り口をどう管理するか
2.1.2.1.2. 国境管理を扱う法務省の入国管理局を「出入国在留管理庁」に格上げするようですが、外国の政治情勢から文化の相違まで、詳しい情報を持たずに
2.1.2.1.3. 入ってきた後生じた問題を解決するのは地方自治体に途方もない負担になる
3. 日本の難民受け入れは?
3.1. 秩序に崩壊が進行する時代で、世界の動向を反映していない
3.1.1. 2010年以降、内戦による崩壊した国家から難民を流出
3.1.1.1. 6章詳細
3.1.2. 2017年の難民認定申請者数は1万9628人、難民として、認定されたのは20人、約0.2%認定率、他国の53%,47%と比較して、低い
3.1.3. 難民認定申請者数が増えているが、認定者はむしろ減少
3.2. 日本が難民を受け入れた時期もあった
3.2.1. 1979年には日本政府が受け入れ事業はじめ、2006年まで約1万1000人インドシナ難民を受け入れた
3.2.1.1. 1970年半ば、ヴェトナム戦争後社会主義の国から逃げてきた人を助けるという政治的な意図があったことを推測
3.3. 今受け入れをしない理由
3.3.1. 日本政府にとって、日本に難民を受け入れるということが、政策上の重要事項にはなっていないということだ
3.3.1.1. テロリスト混じる
3.3.1.2. 紛争国や近隣国に資金援助
4. ビザがあっても入国できないことがある
4.1. 日本に来るには何が必要?
4.1.1. パスポート、国によってビザ(査証)必要
4.1.1.1. 4章詳細
4.1.1.2. 2つ国の間「査証相互免除協定」結んだら、ビザいらない
4.1.1.3. 外務省よりビザ発給
4.1.2. 法務省入国管理局の入国審査官より審査を認められる
4.1.2.1. 主権・領域・国民の3つは国の譲れない三要素であ利、その領域は誰を入れるかは、受け入れる国の主権に属する
4.1.3. 2つ役所の決定は一致するとは限らない
4.2. 上陸拒否
4.2.1. 上陸拒否件数の多い国は韓国、インドネシア、トルコ、フィリピンなど
4.2.2. 理由は過去に犯罪履歴がある、また過去に違法に働いたなど、滞在目的や滞在期間を偽ったというもの
4.2.2.1. トルコから観光客事例
4.2.2.1.1. 日本で不法働き、帰国させられた記録がある人が観光にきたと主張し、審査官を納得させることできず、帰国させられる
4.2.2.2. 映画「ターミナル」事例
4.2.2.2.1. 入国審査官の決定に不満だと主張し続けると、空港に閉じ込められてしまう
4.2.2.3. 日本側が本当の上陸する人の目的は不明
4.2.3. 不満がある場合には、法務大臣に異議申し立てはできるが、日本に上陸していないため、日本の裁判所に訴えようがない
5. 日本にとってのノン・ルフールマン原則
5.1. 難民条約の中のルール
5.1.1. 難民の人がにげれてきた時に迫害の恐れがあるその人の母国や、あるいは第三国に強制送還してはならない
5.2. 難民かどうか判断するのは難しい
5.2.1. 正規パスポートとビザで入国して、難民を申請せず、しばらく無許可で働いてから申請するケースは多い
5.2.2. 日本がほとんど難民を受け入れていない一方で、人手不足にため働く場所なら見つけられる矛盾した社会背景