1. 社会保険
1.1. 医療保険
1.2. 公的年金
1.3. 労働保険
1.3.1. 労災保険
1.3.1.1. 背景は?
1.3.1.1.1. 労働基準法では事業主が無資力の為、大規模な災害が発生しても補償するのが厳しい
1.3.1.2. 労災保険とは?
1.3.1.2.1. 労働者災害補償保険法により定められた保険制度
1.3.1.3. では労働基準法での災害補償は?
1.3.1.3.1. 療養補償
1.3.1.3.2. 休業補償
1.3.1.3.3. 障害補償
1.3.1.3.4. 遺族補償
1.3.1.3.5. 葬祭料
1.3.1.4. 労災保険の給付内容
1.3.1.4.1. 療養補償給付
1.3.1.4.2. 休業補償給付
1.3.1.4.3. 障害補償給付
1.3.1.4.4. 遺族補償給付
1.3.1.4.5. 葬祭給付
1.3.1.5. 仕組み
1.3.1.5.1. 労働災害補償保険は政府が管轄する
1.3.1.5.2. 契約者(加入者)
1.3.1.5.3. 被保険者
1.3.1.6. 業務災害には2つの要件が必須
1.3.1.6.1. 業務遂行性
1.3.1.6.2. 業務起因性
1.3.1.7. 対象外
1.3.1.7.1. 事業主、役員
1.3.1.7.2. 家族労働者
1.3.1.7.3. ではどうするか?
1.3.1.8. 保険料
1.3.1.8.1. 労災保険の保険料は事業主の全額負担になる
1.3.1.8.2. 労災保険率
1.3.1.8.3. 通勤災害
1.3.1.9. 労災事故の(企業)での民事上責任
1.3.1.9.1. 民法上の責任
1.3.1.9.2. 労働基準法の責任
1.3.2. 雇用保険
1.3.2.1. 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び、雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うもの。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っている。
1.3.2.2. 労働者とは?
1.3.2.2.1. 職業の種類を問わない
1.3.2.2.2. 事業または事務所に使用されている
1.3.2.2.3. 賃金を支払われるもの
1.3.3. 労働保険(労働者災害補償保険法)とは
1.3.3.1. 業務上の事由または通勤による負傷、疾病、傷害、死亡。つまり
1.3.3.1.1. 労災保険と雇用保険を合わせた総称