第11問 民法94条2項類推適用とその限界①
KYOU Kにより
1. 1、X→Yの甲所有権(206)に基づく妨害排除請求としての抹消投機手続請求の可否
2. 3、もっとも、登記を信頼したYを保護する必要
2.1. ⑴Yは自身を「善意の第三者」としてXは所有権を「対抗できない」と主張(94条2項)。可否?
2.2. ⑵直接適用不可
2.3. ⑶類推適用?
2.3.1. ア、「第三者」
2.3.1.1. (ア)趣旨は権利外観法理。その趣旨の及ぶ限度で類推適用可能
2.3.1.2. 具体的には
2.3.1.2.1. a.虚偽の外観の存在
2.3.1.2.2. b.その存在への真権利者の帰責性
2.3.1.2.3. c.その外観への信頼
2.3.1.3. 同条項を類推適用し、信頼した第三者を「第三者」として保護すべき
2.3.1.4. (イ)
2.3.1.4.1. a.A登記の存在
2.3.1.4.2. b.真権利者Xは、確かに作出はしていないが、2014年に①を認識しつつ4年放置し、事後的にではあるがA登記を承認していたと言えるので、2018年時点でのA登記の存在に帰責性あり
2.3.1.4.3. c.2018年時点でAとの甲555に及んだYはA登記を信頼していた
2.3.1.5. (ウ)よって同条項類推適用をもって、Yは「第三者」として保護されうる
2.3.2. イ、「善意」(同条項)
2.3.2.1. (ア)文言
2.3.2.2. 真権利者と第三者の利益衡量
2.3.2.3. 無過失不要
2.3.2.4. (イ)Yは善意