第11問 民法94条2項類推適用とその限界①

ロープラクティス民法1の第11問の答案構成

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
第11問 民法94条2項類推適用とその限界① により Mind Map: 第11問 民法94条2項類推適用とその限界①

1. 1、X→Yの甲所有権(206)に基づく妨害排除請求としての抹消投機手続請求の可否

2. 3、もっとも、登記を信頼したYを保護する必要

2.1. ⑴Yは自身を「善意の第三者」としてXは所有権を「対抗できない」と主張(94条2項)。可否?

2.2. ⑵直接適用不可

2.3. ⑶類推適用?

2.3.1. ア、「第三者」

2.3.1.1. (ア)趣旨は権利外観法理。その趣旨の及ぶ限度で類推適用可能

2.3.1.2. 具体的には

2.3.1.2.1. a.虚偽の外観の存在

2.3.1.2.2. b.その存在への真権利者の帰責性

2.3.1.2.3. c.その外観への信頼

2.3.1.3. 同条項を類推適用し、信頼した第三者を「第三者」として保護すべき

2.3.1.4. (イ)

2.3.1.4.1. a.A登記の存在

2.3.1.4.2. b.真権利者Xは、確かに作出はしていないが、2014年に①を認識しつつ4年放置し、事後的にではあるがA登記を承認していたと言えるので、2018年時点でのA登記の存在に帰責性あり

2.3.1.4.3. c.2018年時点でAとの甲555に及んだYはA登記を信頼していた

2.3.1.5. (ウ)よって同条項類推適用をもって、Yは「第三者」として保護されうる

2.3.2. イ、「善意」(同条項)

2.3.2.1. (ア)文言

2.3.2.2. 真権利者と第三者の利益衡量

2.3.2.3. 無過失不要

2.3.2.4. (イ)Yは善意

2.4. ⑷したがって、Yは「善意の第三者」として保護される

3. 2、①X所有、②Y登記が必要

3.1. ⑴②充足

3.2. ⑵Yは無権利者Aと555したにすぎず、YはAからは甲所有権を承継しない。

3.3. ⑶よって、①も充足し、本件請求は認められるように思える

4. 4、したがって、XはYにその所有権を対抗できない結果、①を充足しない。よって、本件請求は不可。