第21問 表見代理:110条

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1. 1、XのYに対する、所有権(206)に基づく物権的妨害排除請求としての甲土地所有権登記抹消請求

1.1. ⑴①X所有②Y登記が必要

1.2. ⑵②は充足。①が問題

2. 4、したがって、原則通り、CY契約の効果はXに帰属しないから、①X所有は認められる。よって、請求可

3. 3、そこでYとしては、本件代理権を基本代理権とした表見代理(110)の成立を主張

3.1. ⑴要件

3.1.1. ア、2で述べた通り、無権代理行為、顕名

3.1.1.1. あり

3.1.2. イ、無権代理行為の権限への信頼

3.1.2.1. あり

3.1.3. ウ、基本代理権の存在

3.1.3.1. あり

3.1.4. エ、よって、認められそうに思える

3.2. ⑵Xは「信ずべき正当な理由」がないと反論

3.2.1. ア、意義

3.2.1.1. 善意無過失

3.2.2. イ、過失の意義

3.2.2.1. 予見可能性に基づく結果回避義務違反

3.2.2.1.1. (ア)甲を担保とした融資契約を、買戻し特約があるとはいえ売買契約に変更している。

3.2.2.1.2. さらに、Yは土地売買を生業とする不動産業者なのであるから、両契約類型の差異は充分に理解できたはずであるし、そもそも専門業者としての慎重な対応が期待される立場である

3.2.2.1.3. よって、YにはX本人に直接確認すべき義務があったと言える

3.2.2.1.4. (イ)そして、CY取引当時の甲登記はXにあったのであるから、連絡は困難ではなく、上記義務の履行は可能であったのに、Yはこれを怠っている

3.2.2.1.5. (ウ)よって、Yに過失は認められる

3.2.3. ウ、したがって、「正当な理由」なし

3.3. ⑶したがって、表見代理は成立しない

4. 2、Yとしてはまず、Xを本人、Cを代理人とする有権代理(99条1項)を主張

4.1. ⑴要件

4.1.1. ア、代理行為

4.1.1.1. CY間の法律行為(555,579)

4.1.2. イ、顕名

4.1.2.1. あり?

4.1.3. ウ、先立つ代理権の授与

4.1.3.1. あくまで甲を担保とした融資契約(587)の代理権(本件代理権)で売買契約(555)ではない

4.1.3.1.1. なし

4.2. ⑵無権代理。「追認」ない限り「本人」Xに効果帰属しないのが原則(113条1項)