1. 3、そこでBがαの長期の時効取得(162条1項)を主張。
1.1. ⑴要件検討
1.1.1. ア、「所有の意思」「平穏、かつ、公然」は占有で推定(186条1項)
1.1.1.1. 「二十年」
1.1.2. イ、「他人の物」
1.1.2.1. 時効制度の趣旨は永続した事実状態の法的保護
1.1.2.1.1. この趣旨は自己物に及ぶ
1.1.2.2. 自己物含む
1.1.3. ウ、長期取得時効の要件充足
1.2. ⑵Dは未登記Bは対抗できないと反論(177)
1.2.1. ア、時効取得も「不動産に関する物権の得喪及び変更」
1.2.2. イ、Dは「第三者」にあたるか
1.2.2.1. (ア)時刻取得の場合の「第三者」判断基準
1.2.2.2. (イ)
1.2.2.2.1. 取得時効完成で占有者は所有権取得し、反射的に所有者は所有権を喪失する
1.2.2.2.2. このように考えると、時効完成後に不動産が譲渡された場合は元の所有者を起点とする二重譲渡類似の関係が観念できる
1.2.3. ウ、よって、Bの主張通り長期であれば、Dは時効完成前の第三者であるから、Bは登記不要
1.2.3.1. (ア)これにDは、Bは短期取得(162条2項)であるから、自分は時効完成後の第三者と反論
1.2.3.1.1. (ⅰ)「善意」「無過失」
1.2.3.1.2. (ⅱ)そこでBは時効期間の起算日を後ろにずらすと主張
1.2.3.1.3. (ⅲ)占有開始時=引き渡し=1998.1.27
1.2.3.2. (イ)そこで、Bは更なる反論として、再度の時効取得を主張
1.2.3.2.1. (ⅰ)時効完成後の第三者との関係における再度の時効取得の可否
1.2.3.2.2. (ⅲ)必要な期間を経過していないBは制度の時効取得はできないので、この反論不可
1.3. ⑶Bの時効取得は認められない
2. 4、よって、所有権はDに帰属。B本訴は認められず、D反訴が認められる
3. 1、B本訴・D反訴の整理
3.1. ⑴B→D本訴=α所有権確認・α所有権に基づく物権的妨害排除請求権としての所有権移転登記手続請求
3.1.1. ア、前者はαのB所有、後者はそれに加えてD妨害が必要
3.1.2. イ、D妨害=登記あり
3.2. ⑵D→B反訴=α所有権に基づく物権的返還請求としての建物β収去・α明渡請求
3.2.1. ア、αのD所有、B占有が必要
3.2.2. イ、B占有=α上にBが所有するβ