1. 何が問題だったのか?
1.1. 最初に届いた解約精算書
1.1.1. 問題点
1.1.1.1. 「修繕費等 内訳明細」が不十分 (左の写真の赤枠の部分)
1.1.1.1.1. 単価や㎡、減価償却率がいっさい載ってない
1.1.1.1.2. 詳細は下記「NPO法人の賃貸トラブルたすけ隊」のブログを参照^^
1.1.1.1.3. この退去費用はあってる?ぼったくりチェックポイント|賃貸トラブルたすけ隊【公式】
1.1.2. 対応
1.1.2.1. 管理会社にメールで問い合わせ
1.1.2.1.1. E-mailでやりとりをすることで、裁判になったときに証拠として提出できる
1.1.3. 考え方
1.1.3.1. この時点では請求額が正当が不当かわからない
1.1.3.1.1. 「借主が支払うべき項目は支払う」という意思表示をする
1.1.3.1.2. 貸主が支払うべき代金が紛れ込んでないかのチェック
2. メールでのやりとり ~5月8日まで
2.1. ①ハウスクリーニング
2.1.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.1.1.1. 賃貸借契約書に記載の4LDK(50,000円+消費税)を超える負担を認められない
2.1.1.1.1. 資料:賃貸借契約書
2.1.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.1.2.1. この物件は「戸建・分譲マンション」となり、契約書に費用は「実費」と記載。よって実費85,000円+税を請求した
2.1.2.1.1. 資料:賃貸借契約書
2.1.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.1.3.1. 「戸建・分譲マンション」であれば、金額の具体的な記載が無いので特約無効として、支払金額は0円を主張します
2.1.3.2. 「間取り4LDK」であれば5万円+税金は特約有効で了承します
2.1.3.3. 「戸建・分譲マンション」での請求でよろしいか?
2.2. ②クロス張替え
2.2.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.2.1.1. 工事数量や単価、減価償却率の記載が無い
2.2.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.2.2.1. 減価償却率が考慮されていなかったので訂正する 7,000円(7㎡/1,000円)+19,000円(19㎡/1,000円)の計26,000円のうち50%(13,000円)を借主負担とする
2.2.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.2.3.1. そもそも、自分が入居した2017年8月時点でクロスが新品だったのか疑問
2.2.3.2. 入居時にクロスが破けている写真を送っている
2.2.3.2.1. つまり当時、クロスは新品ではないことが証明された
2.2.3.3. クロスが新品だったのは建物が出来上がった2011年か2012年と推察。6年以上が過ぎているため、減価償却率を考慮し、クロスの張り替え費用は0円と主張します
2.3. ③ふすま補修
2.3.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.3.1.1. 場所の詳細の記載希望。負担の根拠が不明
2.3.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.3.2.1. 和室の左側扉の裏の破れのこと
2.3.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.3.3.1. 了承しました。5000円+税、お支払いします。
2.3.3.1.1. 補足:押入れ内の荷物が崩れたことで破損。こちらの過失なので支払うべき項目
2.4. ④玄関左建具天板シート張り
2.4.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.4.1.1. 対象箇所不明。場所の詳細の記載希望。負担の根拠が不明
2.4.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.4.2.1. 玄関右の洋室1の出窓下のクリア塗装の剥がれのこと
2.4.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.4.3.1. 場所については把握ができた
2.4.3.2. これは日光による自然損耗では?
2.4.3.2.1. 自然損耗は、貸主が支払うべき項目なので0円を主張します
2.4.3.3. 借主(ペンのすけ)に補修費用を請求している
2.4.3.3.1. 「特別損耗」という認識ですね?
2.5. ⑤諸経費
2.5.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.5.1.1. 全額認められない
2.5.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.5.2.1. クリーニング及び補修業者様の諸経費となるためクリーニング、補修費用の一部
2.5.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.5.3.1. 借主が支払うべき項目ではないとして0円を主張
2.5.3.2. 借主負担である理由をお示しください
2.6. ⑥シリンダー関連費用
2.6.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.6.1.1. 鍵紛失の過失があるため、全額負担する 工事単位や工事数量、シリンダーやノンタッチキーヘッドの商品番号を記載を求める
2.6.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.6.2.1. 元々の鍵全6本(タッチキー3本、ノンタッチキー3本)を新造
2.6.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.6.3.1. 了承しました。45,500円+税、お支払いします。
2.6.3.1.1. 補足:求めている回答には遠かったが紛失の過失があるため、これ以上は議論しない判断をした
2.7. ⑦畳の表張り替えについて
2.7.1. 4月22日(ペンのすけ→管理会社)
2.7.1.1. 特約無効の可能性を指摘
2.7.1.1.1. 最高裁判決(最高裁判所裁判集民事218号1239頁)を提示
2.7.1.1.2. 特約有効の3条件
2.7.2. 5月6日(管理会社→ペンのすけ)
2.7.2.1. 顧問弁護士へ確認、特約は有効との認識。負担をお願いする。(畳1枚11,000円×9枚、99,000円)
2.7.3. 5月8日(ペンのすけ→管理会社)
2.7.3.1. 特約に金額の記載がないため「特約無効」として、改めて自分が支払う金額は0円と主張
2.7.3.2. 最高裁による判例があるのに、特約有効と判断した弁護士氏名と免許番号が記載された書類の提出を求める
2.7.3.2.1. 出せない場合は虚偽の説明だったと認識する
3. メールでのやりとり 5月29日~
3.1. 5月29日(管理会社→ペンのすけ)
3.1.1. 「面会での説明をしたい」
3.2. 6月5日(ペンのすけ→管理会社)
3.2.1. 「お断りします」「説明であればメールでお願いします」
3.2.1.1. 会う、会わないは自由。法的義務も無い
3.2.1.2. 管理会社の顧問弁護士が出てくる可能性もあった
3.2.2. 敷金の精算についての請求書をつくりました
3.2.2.1. 敷金精算請求書
3.2.2.1.1. 原状回復費に関する各項目の賃借人の見解書
3.2.2.1.2. 原状回復費の賃借人負担額一覧
3.2.2.2. つまり、最後通告
3.2.2.2.1. これ以上長引くようなら上記3通を大家さんに送り、交渉は大家さんと直接させていただく
3.2.2.2.2. 契約書には「大家は退去後2カ月以内に敷金の返還をする」旨の記載もある
3.3. 6月25日(管理会社→ペンのすけ)
3.3.1. 最終的な精算書を郵送しました
3.3.1.1. 解約精算書(最終版)
3.3.1.1.1. 請求金額は11万550円
3.3.1.1.2. 敷金11万円を差し引いて550円の支払いだけで済みました
4. 結論、これがこうなった!
4.1. 337,150円の請求が110,550円に!
4.1.1. 226,600円の減額
4.2. 資料1 337,150円の解約精算書
4.2.1. 補足:畳の張り替え代は電話にて告知されたので手書きで修正してます