第46問 抵当権に基づく賃料債権への物上代位
KYOU Kにより
1. 1、甲抵当権者Xの甲賃借人Yらに対する、AY間甲賃貸借契約(601)に基づく賃料支払いを求められるか
2. 4、したがって、X請求可
3. 3、もっとも、YらはBへの債権譲渡を理由に賃料支払いを拒んでいる
3.1. ⑴賃料債権譲渡
3.1.1. ア、将来債権譲渡は有効(466の6)
3.1.2. イ、債務者への対抗要件も具備(467条1項)
3.2. ⑵これ以降にXは差押え
3.3. ⑶しかし、対抗要件を具備した債権譲渡が「払渡し又は引渡し」にあたるとすれば、これ以降の「差押え」は許されないのではないか。(304条1項但書)
3.3.1. ア、同条項但書で事前に差押を求める趣旨は、抵当権者自身の差押によって第三債務者に対して弁済すべき相手方を明確にし、もって抵当物権者と被担保債権の債務者とへ第三債務者が二重弁済する危険を防止する点にある。
3.3.2. また、登記によって抵当権は第三債務者や第三者に公示される
3.3.2.1. よって、抵当権と債権譲渡の優劣は、差押えではなく抵当権登記と債権譲渡の対抗要件の具備との先後で決すべきである
3.3.3. よって、「払渡し又は引渡し」は第三債務者の現実の弁済を意味し、その前であれば抵当権者による差押は可能である
3.3.4. イ、よって、YらがBに現実の弁済をしていない本件で、抵当権者Xは差押可能