設問27 暴力団排除条例の合憲性

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1. 第1、助言の趣旨

1.1. Yは暴排条例の利益供与禁止規定(本件規定)は以下の理由より合憲であると主張すべき

2. 第4、結論

2.1. 本件規定は合憲

3. 第3、Aなど暴力団との関係

3.1. 1、憲法上の問題の有無

3.1.1. 結社の自由を制約するもの

3.2. 2、第三者の権利侵害

3.2.1. ⑴

3.2.1.1. 付随的審査性

3.2.1.1.1. 原則許されない

3.2.1.1.2. 例外

3.2.2. ⑵

3.2.2.1. あてはめ

4. 第2、Xとの関係

4.1. 1、22条1項について

4.1.1. ⑴憲法上の問題の有無

4.1.1.1. ⑴Xが契約の相手方を選ぶ自由

4.1.1.1.1. 職業遂行の自由

4.1.1.2. ⑵本件規定に基づきホテル名の公表が行われた

4.1.1.2.1. 確かに刑事罰でなく公表にとどまっているが営業活動に多大な影響

4.1.1.3. ⑶審査すべき

4.1.2. ⑵審査基準

4.1.2.1. ⑴権利の重要性

4.1.2.1.1. 契約の自由は職業遂行を実質的に構成する重要なもの

4.1.2.1.2. 十分に尊重に値する権利

4.1.2.2. ⑵制約態様

4.1.2.2.1. 確かに、行為そのものを直接制約するもの

4.1.2.2.2. しかし、本件規制はその全てを規制するものではなく、契約相手方から暴力団を排除するに過ぎない

4.1.2.2.3. その強度は一定程度

4.1.2.3. ⑶立法裁量

4.1.2.3.1. 有無

4.1.2.3.2. 広狭

4.1.2.4. ⑸採用されるべき審査基準

4.1.2.4.1. 目的が重要

4.1.3. ⑶個別具体的検討

4.1.3.1. ア、目的

4.1.3.1.1. 他の人権を保護する目的

4.1.3.2. イ、手段

4.1.3.2.1. 適合性

4.1.3.2.2. 必要性及び相当性

4.1.4. ⑷よって、22条1項との関係で合憲

4.2. 2、31条違反について

4.2.1. ⑴「利益供与」の文言が曖昧で31条違反?

4.2.2. ⑵しかし、行政手続

4.2.2.1. ア

4.2.2.1.1. そこで行政手続きに適正手続きの要請は及ぶか

4.2.2.1.2. しかし、刑罰と公表を完全に同一視できない

4.2.2.2. イ

4.2.2.2.1. 本件においても即座に公表した訳ではなく、勧告を先行している

4.2.2.3. ウ、よって適正手続の観点からも問題はない

4.2.3. ⑶さらに、表現規制ではないので過度広範ゆえの無効の法理も妥当しない

4.2.3.1. 仮に妥当したとしても、勧告時点で一般人の理解において「利益供与」該当性を把握可

4.2.4. ⑷よって、31条との関係で本件規定は合憲