設問12 宿舎ドアポストへのビラ配布

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設問12 宿舎ドアポストへのビラ配布 により Mind Map: 設問12 宿舎ドアポストへのビラ配布

1. 1、助言の趣旨

1.1. A電力会社職員宿舎に立ち入り、「原発再稼働反対!」と書いたビラを住居ドアポストに投函した行為(以下、本件行為)に住居侵入罪(刑法130条前段)を適用し逮捕したこと(以下、本件逮捕)は、21条1項にに反して違憲であり違法な逮捕である

2. 5、結論

2.1. ⑶よって、本件逮捕は21条1項に反する違憲・違法な逮捕

3. 4、個別具体的検討

3.1. ⑴法益侵害

3.1.1. たしかに

3.1.1.1. 禁止の意思表示

3.1.1.1.1. 張り紙で明示的に示している

3.1.1.2. 入退館管理

3.1.1.2.1. 入退館記録簿

3.1.1.3. これらを把握しながら

3.1.1.3.1. 集合ポストではなく、各住居の玄関前まで行って投函

3.1.1.4. 軽微とは言えない

3.1.2. しかし

3.1.2.1. 集合ポストは他のチラシ・パンフレットでいっぱいになってる

3.1.2.1.1. 実質的には入退館管理が厳格にされていたとは言えない

3.1.2.2. Xもこれを見て判断

3.1.2.3. 投函だけして出ており、短時間で住んでいる

3.1.2.4. 住民トラブルもなかった

3.1.3. 重大とまでは言えない

3.2. ⑵仮に重大と評価しても

3.2.1. Xの目的は投函のみである

3.2.1.1. 目的を果たしている以上は注意のみでもそれ以上は法益侵害を継続したとは認められない

3.2.1.1.1. 逮捕より緩やかな方法での法益侵害の防止は可能であった

4. 3、審査基準

4.1. ⑴権利の重要性

4.1.1. ア、本件行為

4.1.1.1. (ア)原発再稼働反対

4.1.1.1.1. 公共的事項に関する表現の自由

4.1.1.2. (イ)ビラ配布

4.1.1.2.1. 最も簡便かつ有効

4.1.1.3. (ウ)重要な権利?

4.1.2. イ、検察側

4.1.2.1. (ア)宿舎におけるビラ配布行為までも特に重要な権利として保障されるわけではないと反論

4.1.2.2. (イ)宿舎

4.1.2.2.1. 私生活を営むためのもの

4.1.2.3. (ウ)検察側の反論は妥当

4.1.3. ウ、一定程度にとどまる

4.2. ⑵制約態様

4.2.1. ア、検察側主張

4.2.1.1. 立ち入り行為を禁止

4.2.1.1.1. 表現の方法規制

4.2.2. イ

4.2.2.1. 逮捕の経過

4.2.2.1.1. 通報や巡回など通常の業務としてではなくではなく、Xを監視していたことによるもの

4.2.3. ウ、制約態様は重大

4.3. ⑶本件適用の審査基準

4.3.1. 当該行為による法益侵害が重大であり、適用による逮捕より緩やかな方法では法益侵害を防ぐことができない場合

4.3.1.1. 合憲

5. 2、本件逮捕についての憲法上の問題

5.1. ⑴本件法令は21条1項、31条(明確性の原則)に照らして合憲である

5.2. ⑵適用違憲(第三類型)

5.2.1. ア、保障

5.2.1.1. ア、ビラ投函行為

5.2.1.1.1. 思想を伝達する行為

5.2.2. イ、制約

5.2.2.1. 130条前段適用して処罰

5.2.2.1.1. 本件行為を断念せざる得ない

5.2.3. ウ、憲法上の権利の制約

5.2.3.1. 認定

5.3. ⑶憲法適合性を審査すべき