1. 1、助言の趣旨
1.1. 東京都知事のXに対するA公園の一時使用申請不許可処分(本件処分)は
2. 5、結論
2.1. 違憲
3. 4、個別具体的検討
3.1. 明白
3.1.1. 過去の実例
3.1.1.1. 他者への権利侵害なし
3.1.1.1.1. 都知事理由を絡める
3.1.2. 敵意ある聴衆の法理
3.1.2.1. そもそもだめ
3.1.2.1.1. 本件集団はそれを誘発するような特別な事情もない
3.1.3. 蓋然性ない
4. 3、審査基準
4.1. ⑴権利の重要性
4.1.1. ア
4.1.1.1. (ア)
4.1.1.1.1. 本件デモ行進
4.1.1.1.2. 思想表現行為としてのデモ行進は、前記多数による集団行動を通して思想を一般公衆に強く示すこと
4.1.1.1.3. この集団行動のために場所は必要不可欠
4.1.1.2. (イ)
4.1.1.2.1. 本件の利用対象は公園
4.1.1.3. (ウ)
4.1.1.3.1. よって、デモ行進のためにA公園を利用する自由は重要
4.1.2. イ
4.1.2.1. もっとも
4.1.2.1.1. デモ行進という集団行動の性質
4.2. ⑵制約態様
4.2.1. ア、本件許可制による不許可処分で、本件デモは断念せざるを得ない
4.2.1.1. 集団行動の自由は他者の権利を侵害するような不当な目的又は方法によらない限り、原則として国民の自由
4.2.1.1.1. 一般的許可制は思想表明の集団行動を事前に恣意的に禁じる危険あり
4.2.1.2. 本件許可制
4.2.1.2.1. 一般的許可制
4.2.2. ウ、制約態様は重大
4.3. ⑶審査基準
4.3.1. 前記の通り、デモ行進の自由は他者との人権との比較して、制約が認められうる
4.3.2. もっとも
4.3.2.1. 本件デモ行進、公園利用の自由の権利としての重要性
4.3.2.1.1. 制約の重大さ
4.3.3. 具体的には
4.3.3.1. 施設利用を認めることで
4.3.3.1.1. 他者への権利侵害が
5. 2、憲法上の権利の制約
5.1. ⑴デモ行進の出発地点としてA公園を利用(本件行為)する自由
5.1.1. ア、まず、デモ行進の自由
5.1.1.1. 集会とは多数人が共同の目的を持って一定の場所に一時的に集合することをいうが、
5.1.1.1.1. これは国民の道徳的自律を発展させ相互の意見交換する場として
5.1.1.2. そして、デモ行進
5.1.1.2.1. 集団行動を通して思想を表明する行為
5.1.1.3. よって、デモ行進の自由も「集会…の自由」として保障
5.1.2. イ、そして、集会は一定の場所を利用することが不可欠な前提
5.1.2.1. 公の施設利用権も保障されると考えるべき
5.1.3. よって、本件行為の自由も「集会…の自由」として保障(21条1項)
5.2. ⑵本件処分
5.2.1. 本文引用
5.2.1.1. 断念
5.2.1.1.1. Xらの本件自由を制約