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扶養控除内容 により Mind Map: 扶養控除内容

1. 所得控除項目

1.1. 社会保険控除

1.1.1. 支払った社会保険料を全額控除できる制度

1.1.2. 会社に内緒で副業(年間20万円以上)をする場合は

1.1.2.1. 自治体の納税課に問い合わせて特別徴収にしてもらえるか相談すること

1.2. 小規模企業共済等掛金控除

1.2.1. 小規模共済法に規定された共済制度の掛金を所得から控除できる制度

1.3. 生命保険料控除

1.3.1. 生命保険料のうちの一定の金額が控除される制度

1.3.2. 支払保険料×一定税率

1.3.3. 2011年12月31日以前に締結した保険

1.3.3.1. 10万円が上限

1.3.4. 2012年1月1日以降締結した保険

1.3.4.1. 12万円が上限

1.4. 地震保険料控除

1.4.1. 支払った地震保険額に応じて一定の金額が控除される制度

1.4.1.1. 5万円以下なら25000円

1.4.1.2. 5万円超なら25000円

1.5. 扶養控除

1.5.1. 社会保険料や税金の扶養範囲で働きたい人の為の制度

1.6. 配偶者控除

1.6.1. 基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円

1.7. 配偶者特別控除

1.7.1. 世帯主の所得900万円以下

1.7.1.1. 配偶者の所得150万円以下

1.7.1.1.1. 基礎控除額38万円

1.7.1.2. 201万円以下

1.7.1.2.1. 基礎控除額3~36万円

1.7.2. 世帯主の所得950万円以下

1.7.2.1. 配偶者の所得150万円以下

1.7.2.2. 配偶者の所得201万円以下

1.7.2.2.1. 基礎控除2~24万円

1.7.3. 世帯主の所得1000万円以下

1.7.3.1. 配偶者の所得150万円以下

1.7.3.1.1. 基礎控除13万円

1.8. 医療費控除

1.8.1. 総所得が200万円をこえる場合

1.8.1.1. 医療費控除がく(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)ー10万円

1.8.1.2. 保険金で補填された額だけ引かれるので

1.8.1.3. 生命保険の必要性を考えること

1.8.1.4. 先進医療保険に入ったところで完治する保証はない

1.8.2. 一定金額を超えた医療費を控除する制度

1.8.2.1. 離れて暮らす扶養家族にも適用可能

1.9. 障害者控除

1.9.1. 基礎控除26万円

1.9.2. 障害のある人人やその家族が受けることのできる制度

1.9.2.1. 障害者  控除額27万円

1.9.2.2. 特別障害者 控除額40万円

1.9.2.3. 同居特別障害者 75万円

1.10. ひとり親控除

1.11. 寡婦控除

1.11.1. 納税者と離婚・死別した後で婚姻してない人の為の制度

1.11.1.1. ひとり親控除の方が控除額が高い為優先度は低い

1.11.1.2. 12月31日時点の婚姻状況で判断

1.12. 所得2400万円以下

1.13. 雑損控除

1.13.1. 地震や家事、自然災害、盗難や横領などによる損害を受けた場合に適用可能

1.13.2. 但し、総所得48万円以下の場合に適用

2. 給与所得控除の最低額は55万円。年収が130万円以下であれば

2.1. 合計所得金額は75万円以下

3. 住民税や所得税の控除

4. シングルマザー・シングルファザーの生活難を支援するための制度

4.1. 総所得48万円以下の子と生計を共にしている場合35万円の控除が受けられる

4.2. 合計所得が500万円以下のみ

4.3. 寡婦控除と併用はできない

4.3.1. ひとり親控除のみが適用

5. 基礎控除額48万円+給与所得控除55万円=103万円

6. 払った社会保険料×一定税率=控除額

6.1. 国民年金、国民健康保険、健康保険、厚生年金保険

6.2. +配偶者、扶養家族の社会保険料

7. 税金面での控除

8. 130万円以上

8.1. 夫の社会保険の扶養から外れる

8.1.1. 勤務従業員数や勤務日数、時期等のその他の条件あり。

9. 社会保険面での扶養範囲

9.1. 106万円以上

9.1.1. 自身の勤務先での保険加入(社会保険or国民保険)の義務が発生

9.1.1.1. 勤務従業員数や勤務日数、時期等のその他の条件あり。

10. 用語解説

10.1. 世帯主とは

10.1.1. 納税者

10.1.2. 家計を主に担っている人

10.1.3. 世帯主と婚姻関係にある人

10.1.3.1. 妻等

10.1.4. 扶養者

10.2. 配偶者とは

10.3. 被扶養者とは

10.3.1. 世帯主に扶養されているが、配偶者でない人

10.3.1.1. 子や親など

10.3.2. 16歳以上のほかの人の扶養親族でない者

10.4. 扶養とは

10.4.1. 親族から経済的に援助を受けること

10.5. 控除とは

10.5.1. 差し引くこと

10.5.1.1. 少ない収入でも最低限の生活が送られるようにすることが目的

10.6. 収入金額とは

10.6.1. 総支給額または源泉徴収前の額面

10.6.1.1. 税金、控除等を考えないお金

10.7. 給与所得とは

10.7.1. 総支給額ー所得控除

10.7.2. 交通費等の手当ては入らない

10.8. 計算期間

10.8.1. 毎年1月1日~12月31日まで

11. 配偶者控除とは

11.1. 配偶者の年間所得103万円以下

12. 勤労学生控除

12.1. 勤労学生控除を含めると130万円以下は非課税

12.2. 働く学生のための特別な控除

12.2.1. 申請手順

12.2.1.1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を用意

12.2.1.1.1. メインアルバイト先に必要事項を記入してもらう

12.2.1.1.2. 勤労学生にチェックを入れる

12.3. 上記を含めて扶養者と要相談

12.3.1. 健康保険or社会保険への加入義務が発生

12.3.1.1. 参考額25000円×10か月=25万円

12.4. 給与所得103万円を超えると

12.4.1. 国民年金も?

13. 自分自身の社会保険料