公正証書遺言 (フロー)

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公正証書遺言 (フロー) により Mind Map: 公正証書遺言 (フロー)

1. STEP〇 顧客先・公証役場での作業

1.1. 準備物: 各STEPの準備物です

2. STEP〇 持ち帰っての社内作業です

3. STEP1 遺言者の意向をヒアリングする

3.1. 準備物:マスエージェントの相続パンフレット

3.2. 1-1.どの種類の遺言を残したいか 選んでもらう

3.2.1. 自筆証書遺言

3.2.1.1. 遺言者が全文を自筆で書く遺言書

3.2.1.1.1. メリット

3.2.1.1.2. デメリット

3.2.2. 秘密証書遺言

3.2.2.1. 遺言者が全文を自筆で書く遺言書 内容は秘密に 公証役場に遺言の存在を証明してもらう

3.2.2.1.1. メリット

3.2.2.1.2. デメリット

3.2.3. 公正証書遺言

3.2.3.1. 公証人が遺言を作成

3.2.3.1.1. 圧倒的にこれを進めたい

3.2.3.1.2. メリット

3.2.3.1.3. デメリット

3.2.4. 遺言作成の料金説明もこの段階でしておくと良い

3.2.4.1. マスエージェントへの委託料

3.2.4.2. 公証人手数料

3.3. 1-2.相続人のヒアリング

3.4. 1-1.資産状況のヒアリング

3.4.1. 預金残高

3.4.1.1. 正確な残高は聞かなくても大丈夫。

3.4.2. 固定資産税納税通知書

3.4.3. 有価証券 年間取引報告書

3.4.4. 保険証券

3.4.4.1. 死亡保険の受取人が誰になっているか。

3.4.4.2. 作成予定の遺言の内容に沿った受取人に変更しておくことを推奨するが、記載しなくてもOK

3.4.4.2.1. 遺言書の作成にあたって生命保険金を遺言書に記載する必要があるか否かですが、記載する必要はありません。 これは生命保険金を誰が受け取るかは生命保険契約によって決まっているからです。 法律(民法)では、生命保険金は契約にて指定されている保険金受取人の固有財産であり、被相続人の相続財産ではないと考えるからです。 しかし、相続税の計算する上では、生命保険金を相続財産とみなして相続税の計算対象に含めます。(「みなし相続財産」といいます。)

3.4.5. その他の資産

3.4.5.1. 法人役員等であれば役員借入の有無、、、等

3.4.5.2. 骨董品

3.4.5.3. 仮想通貨

3.4.6. この段階で資料貰えなければ次回訪問時でもOK。その場合は口頭で良いのでどのような試算を保有しているかはヒアリングしておく。

3.5. 1-1.遺言者の意向の確認

3.5.1. 誰にどれくらいの割合で遺産を相続させたいのか

3.5.1.1. 例:不動産(家、土地)は長女に   残りの金融資産等は長女1/2、二女1/4、三女1/4 等

3.6. 印鑑証明の準備を依頼しておく

4. STEP2 遺言案の作成等

4.1. 戸籍謄本の取り寄せ

4.1.1. 被相続人 + 1-2でヒアリングした相続人の分を取り寄せ

4.1.1.1. 行政書士は職権で請求可能

4.1.2. 遺言者(被相続人)…出生から死亡までの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 相続人…戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

4.1.2.1. 出生から死亡までの戸籍謄本は必ずしも必要という訳ではない。無くても作れる

4.1.2.2. しかし取得し、公証人に提出しておくことで遺留分の侵害が無いか等見ていただける

4.1.2.3. また推定相続人が確定する為、相続税の試算にも活用できる

4.1.2.4. 資産税部では、お客さんに「必要です」と言って取るようにしている

4.2. 推定相続人関係説明図の作成

4.2.1. 取り寄せた戸籍を元に作成

4.3. 遺言(案)の作成

4.3.1. 必要用件等チェック

4.3.2. 過去の事例を見て作成しました。

5. STEP3 遺言案の提示等

5.1. 準備物

5.1.1. 戸籍謄本

5.1.2. 推定相続人関係説明図の作成

5.1.3. 遺言(案)

5.1.3.1. 遺言(案)

5.2. 推定相続人関係説明図の提示

5.2.1. 間違いが無いかを確認してもらう

5.3. 遺言案の提示

5.3.1. このような内容の遺言を残すことで良いですか?

5.3.2. 付言事項(遺言に記載するメッセージ)は無いですか?

5.4. 資産残高の証拠書類の預かり

5.4.1. 残高が確定できれば公証人手数料の大まかな額を先方に伝えておこう

5.5. 公証役場での遺言作成日の打ち合わせ

5.5.1. 後日、公証役場で遺言を作成するのでその日を決めておく

6. STEP4 財産目録の作成

6.1. 財産目録の作成

6.2. カンペの作成

7. STEP5 公証役場へ資料提出

7.1. 公証役場へ (事前予約必要)

7.1.1. 公証人に作成した資料を提出 ・遺言(案) ・推定相続人関係説明図 ・財産目録 ・財産の根拠資料

7.1.2. 公証人から公証人手数料が確定したら連絡貰う

7.2. 公証人手数料+マスエージェントへの報酬額を依頼人に伝える。

7.2.1. おつりも準備しておこう

8. STEP6 遺言作成

8.1. 準備物

8.1.1. 依頼人のカンペ

8.1.2. おつり

8.1.3. 本人確認書類(依頼人、立会人共に)+印鑑

8.1.3.1. 印鑑登録証明書と実印

8.1.3.1.1. 印鑑証明書の場合はハンコは印鑑登録したもの

8.1.3.2. 運転免許証と認印

8.1.3.3. マイナンバーカードと認印

8.1.3.4. パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印

8.2. 公証役場にて遺言の作成に立ち会う。

8.2.1. 立会人として作成された遺言書にサイン、押印