
1. STEP3雇用保険の手続き
1.1. ※働ける状態になった人が就職活動期間中にもらえるもの
1.1.1. 病気が治って働けることを医者に相談
1.2. ①ハローワークで受給期間延長申請を解除する準備
1.2.1. 傷病証明書
1.2.2. 就労可能意見書
1.3. ②通ってた病院へいく
1.3.1. 就職活動を始めるのと、失業給付をもらうために必要なので書いてほしいと伝える
1.3.2. 傷病証明書
1.3.3. 就労可能意見書
1.4. ③再度ハローワークへいく、受給期間延長申請の解除
1.4.1. 事前に必要書類をきいておくとよい
1.4.2. 就職困難者に該当する旨を必ず伝える
1.5. ④求職活動
1.5.1. 月一回ハローワークで求職活動を行う
2. 健康保険の場合、減免申請もしておく
2.1. 市役所の窓口へ
3. 第3回 失業保険を2年6ヶ月もらう方法【お金を"貯める"】
4. ①傷病手当金18か月もらう
5. ②治ったら失業給付を12か月もらう
6. STEP1退職前にやること
6.1. 条件:社会保険に連続1年以上加入していないといけない
6.1.1. 傷病と失業は一緒に受け取れない。病気の治療→就職活動の流れを守る
6.1.1.1. 退職の1ヵ月前くらいに動き出す
6.2. ①退職を打診、退職届提出:一ヵ月前くらいに言えばよし
6.3. ②在職中に3日以上休む
6.3.1. 在職中に連続3日以上傷病で働けなかった日があることが条件
6.3.1.1. 土日祝日含む
6.3.1.1.1. その期間に病院へいく
6.3.1.2. 3連休初日に病院受診して働けない状態と証明してもらう
6.3.1.2.1. 心身の問題で働くことが難しいため、会社を休ませてもらうため診断書を出してほしいという
6.3.1.2.2. 原因不詳が望ましい、職場のストレスが原因はNG
6.4. ③退職日は欠勤すること。
6.4.1. 退職日当日は出勤しない
6.4.1.1. 荷物は郵送
6.4.1.1.1. または退職日をすぎてから
6.4.2. 退職日が有給の場合や土日祝はOK
7. STEP2健康保険の手続き
7.1. ①健康保険を切り替える※2週間以内
7.1.1. 国民健康保険にする
7.1.2. 会社で入ってた健康保険を任意継続
7.2. ②年金の免除申請
7.2.1. 国民年金の退職による免除特例
7.2.1.1. 市役所等の年金窓口で相談
7.2.1.1.1. 資格損失証明証と離職票
7.2.2. R5年6月分まで免除
7.3. ③傷病手当金の申請準備
7.3.1. 協会けんぽから申請用紙入手
7.3.1.1. けんぽ以外は組合検索
7.3.2. 申請用紙記入
7.3.2.1. 自分が記入するページ
7.3.2.2. 勤務先が記入するページ
7.3.2.3. 医者が記入するページ
7.4. ④2回目の通院&傷病手当金の申請書記入依頼
7.4.1. 退職して1週間以内に病院で再度診察を受ける
7.4.1.1. 辛い症状を伝える
7.4.1.1.1. 気分が沈む
7.4.1.1.2. 眠りが浅い
7.4.1.2. 傷病手当金を申請したいので記入してほしいと伝える
7.4.1.3. 一ヵ月以内を目安に次の診察の予約をとって帰る
7.5. ⑤会社に申請書の記入を依頼
7.5.1. 申請書(事業主記入欄)を会社に送る
7.5.2. 記入を依頼
7.5.2.1. 返信用封筒などもつけておこう
7.6. ⑥加入している保険組合へ送付
7.6.1. 申請用紙
7.6.1.1. 自分が記入するページ
7.6.1.2. 勤務先が記入するページ
7.6.1.3. 医者が記入するページ
7.6.2. 協会けんぽは合計4枚
7.6.2.1. 組合によっては3枚
7.6.3. 1ヵ月くらいで支給決定通知書又は不支給決定通知書がくる
7.7. ⑦雇用保険の受給期間を延長する申請をする
7.7.1. 退職後1~2ヵ月程度の期間で行う
7.7.2. 傷病手当金は医者が働ける状態にあると判断するか、申請初日から18か月経過するまで
7.7.3. 失業給付は退職後1年過ぎるともらえない
7.7.3.1. もらえるように受給期間延長申請を行う
7.7.4. ハローワークで受給期間延長申請書を出したいといい、病気の治療のため
7.7.4.1. 退職後32日以降じゃないと受付不可
7.8. ⑧1ヵ月に1回通院
7.8.1. 毎月、傷病手当金受給申請書を保険組合に提出
7.8.1.1. 申請用紙は自分が記入するページと医者が記入するページのみでOK