失業保険2年6か月受給方法

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失業保険2年6か月受給方法 により Mind Map: 失業保険2年6か月受給方法

1. STEP3雇用保険の手続き

1.1. ※働ける状態になった人が就職活動期間中にもらえるもの

1.1.1. 病気が治って働けることを医者に相談

1.2. ①ハローワークで受給期間延長申請を解除する準備

1.2.1. 傷病証明書

1.2.2. 就労可能意見書

1.3. ②通ってた病院へいく

1.3.1. 就職活動を始めるのと、失業給付をもらうために必要なので書いてほしいと伝える

1.3.2. 傷病証明書

1.3.3. 就労可能意見書

1.4. ③再度ハローワークへいく、受給期間延長申請の解除

1.4.1. 事前に必要書類をきいておくとよい

1.4.2. 就職困難者に該当する旨を必ず伝える

1.5. ④求職活動

1.5.1. 月一回ハローワークで求職活動を行う

2. 健康保険の場合、減免申請もしておく

2.1. 市役所の窓口へ

3. 第3回 失業保険を2年6ヶ月もらう方法【お金を"貯める"】

4. ①傷病手当金18か月もらう

5. ②治ったら失業給付を12か月もらう

6. STEP1退職前にやること

6.1. 条件:社会保険に連続1年以上加入していないといけない

6.1.1. 傷病と失業は一緒に受け取れない。病気の治療→就職活動の流れを守る

6.1.1.1. 退職の1ヵ月前くらいに動き出す

6.2. ①退職を打診、退職届提出:一ヵ月前くらいに言えばよし

6.3. ②在職中に3日以上休む

6.3.1. 在職中に連続3日以上傷病で働けなかった日があることが条件

6.3.1.1. 土日祝日含む

6.3.1.1.1. その期間に病院へいく

6.3.1.2. 3連休初日に病院受診して働けない状態と証明してもらう

6.3.1.2.1. 心身の問題で働くことが難しいため、会社を休ませてもらうため診断書を出してほしいという

6.3.1.2.2. 原因不詳が望ましい、職場のストレスが原因はNG

6.4. ③退職日は欠勤すること。

6.4.1. 退職日当日は出勤しない

6.4.1.1. 荷物は郵送

6.4.1.1.1. または退職日をすぎてから

6.4.2. 退職日が有給の場合や土日祝はOK

7. STEP2健康保険の手続き

7.1. ①健康保険を切り替える※2週間以内

7.1.1. 国民健康保険にする

7.1.2. 会社で入ってた健康保険を任意継続

7.2. ②年金の免除申請

7.2.1. 国民年金の退職による免除特例

7.2.1.1. 市役所等の年金窓口で相談

7.2.1.1.1. 資格損失証明証と離職票

7.2.2. R5年6月分まで免除

7.3. ③傷病手当金の申請準備

7.3.1. 協会けんぽから申請用紙入手

7.3.1.1. けんぽ以外は組合検索

7.3.2. 申請用紙記入

7.3.2.1. 自分が記入するページ

7.3.2.2. 勤務先が記入するページ

7.3.2.3. 医者が記入するページ

7.4. ④2回目の通院&傷病手当金の申請書記入依頼

7.4.1. 退職して1週間以内に病院で再度診察を受ける

7.4.1.1. 辛い症状を伝える

7.4.1.1.1. 気分が沈む

7.4.1.1.2. 眠りが浅い

7.4.1.2. 傷病手当金を申請したいので記入してほしいと伝える

7.4.1.3. 一ヵ月以内を目安に次の診察の予約をとって帰る

7.5. ⑤会社に申請書の記入を依頼

7.5.1. 申請書(事業主記入欄)を会社に送る

7.5.2. 記入を依頼

7.5.2.1. 返信用封筒などもつけておこう

7.6. ⑥加入している保険組合へ送付

7.6.1. 申請用紙

7.6.1.1. 自分が記入するページ

7.6.1.2. 勤務先が記入するページ

7.6.1.3. 医者が記入するページ

7.6.2. 協会けんぽは合計4枚

7.6.2.1. 組合によっては3枚

7.6.3. 1ヵ月くらいで支給決定通知書又は不支給決定通知書がくる

7.7. ⑦雇用保険の受給期間を延長する申請をする

7.7.1. 退職後1~2ヵ月程度の期間で行う

7.7.2. 傷病手当金は医者が働ける状態にあると判断するか、申請初日から18か月経過するまで

7.7.3. 失業給付は退職後1年過ぎるともらえない

7.7.3.1. もらえるように受給期間延長申請を行う

7.7.4. ハローワークで受給期間延長申請書を出したいといい、病気の治療のため

7.7.4.1. 退職後32日以降じゃないと受付不可

7.8. ⑧1ヵ月に1回通院

7.8.1. 毎月、傷病手当金受給申請書を保険組合に提出

7.8.1.1. 申請用紙は自分が記入するページと医者が記入するページのみでOK