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健康診断 により Mind Map: 健康診断

1. 異常なし

2. 要検査

2.1. 再検査を促す

2.1.1. ここまで①

2.2. 再検査の結果を申告

2.2.1. ここまで②

2.3. 上記の履歴を残しておく

2.3.1. ここまで③

2.4. 再検査を見過ごすと…

2.4.1. 体調が悪化して病気に発展するリスク

2.4.1.1. 裁判の前例①

3. 会社の義務

3.1. 厚労省:健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針

3.1.1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/kouji/K170417K0020.pdf

3.1.2. ⒉(2)二次検査は勧奨まで(努力義務)

3.2. 労働安全衛生法

3.2.1. https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057#Mp-Ch_7

3.2.2. 第六十六条の四 以上の所見ありの人は医師等からの意見聴取が必要

3.2.3. 第六十六条の七 健康の保持に努める必要がある従業員に対して、医師等による保険指導を行うよう努める

3.2.4. 第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。       2労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

3.2.4.1. 自己保健義務

3.3. 労働契約法第5条:安全配慮義務

3.3.1. ●結果について医師からの意見聴取の実施

3.3.1.1. 従業員の健康保持のために必要な措置(就業上の配慮事項など)について産業医(医師)から意見を聴取をしなければならない。 健康診断後には、必ず産業医による、就業判定(労働者が就業を続けることが可能かどうか)を実施

3.3.2. ●事後措置の実施

3.3.2.1. 医師などの就労判定に従って、労働時間の短縮や時間外労働の制限、出張回数の制限や労働負荷の制限、 就業場所や部署の変更や夜勤業務の減少など、企業は必要に応じて適切な措置を講じる

3.3.3. ●二次健診の受診勧奨、保健指導

3.3.3.1. 健康診断の結果によって、再検査が必要な場合は、従業員は再検査(二次健康診断)を受けなければならない。 企業は従業員に対して再検査を受けるように促す必要がある。 労働安全衛生法では、二次健康診断の受診勧奨は企業の努力義務として定められている。 さらに、従業員の健康状態を保つためには、医師や保健師、衛生管理者の保健指導健康診断後に保健指導を実施する。

3.4. 就業規則

3.4.1. 第85条3項 従業員は、健康診断結果に異常の所見がある場合は、会社の指示に従い再検査を受診しなければならず、   会社は、従業員が正当な理由なく再検査を受診しない場合は、当該従業員の労務提供を拒否または就業禁止の措置を取ることができる。

3.4.2. 第85条4項 会社は、定期健康診断および再検査のほか、従業員に対して健康診断もしくは産業医の受診または疾病予防等の安全衛生管理上の措置を講ずることがあるものとし、      会社は、従業員が正当な理由なく当該措置に従わない場合は、当該従業員の労務提供を拒否または就業禁止の措置をとることができる

3.4.3. 第85条7項 従業員が正当な理由なく健康診断、再検査その他の安全衛生監視量の措置に従わない場合は、懲戒処分することがある。

3.4.3.1. 裁判の前例②

4. 裁判の前例

4.1. ①会社が再検査を依頼しているが、拒否される

4.1.1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei29.pdf

4.2. ②法定外の健康診断を拒否された

4.2.1. https://corporate.cright.jp/post-960/

4.3. ③労働者が再検査を受けず、会社が従来通りの労務提供を受領し続け、労働者がその病気が原因で死亡したような場合には、 安全配慮義務違反を理由に民事損害賠償を請求される可能性がある。