1. 内容
1.1. 結論
1.1.1. ふるさと納税とは
1.1.1.1. 「納税」という言葉がついているふるさと納税ですが 実際には、都道府県、市区町村への「寄附」であり、生まれたふるさとや応援したい自治体に寄付ができる制度です。 寄付することで、あなたが住んでいる自治体の住民税の減額(控除)や税務署から所得税の払い戻し(還付)などを受けられます。 あなた自身で寄付金の使い道を指定でき、実質負担2,000円で地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な制度になっています。
1.2. 概要
1.2.1. 基礎知識・具体内容
1.2.1.1. 会社などで勤めている人がお金を稼いだ場合、住んでいる自治体に対して、収入に応じた「住民税」を収める必要があります。 例えば、その人が住んでいるのは、仕事のために住んでいる町で、実は自分が応援したい町がほかにある場合には せっかくならその町に納税して恩返しをしたいと思いを実現するためにできたのがふるさと納税になります。 そして本来であれば、住んでいる自治体に収めるべきはずの税金を別の自治体に収めることができるようにしたのがふるさと納税制度です。 但し、住んでいない自治体に住民税を収めることは制度上不可能なので、ふるさと納税制度の中では、納税ではなく寄付という形を取っています。 納税の変わりに寄付というものがどういうことかというと、住民税はその人の年収に応じて計算されます。 それによって次の年にどれだけ払うかが決定します。 例として年収400万円くらいの場合は、住んでいる町に約20住民税を万くらいの住民税を支払う必要があります。 その中から5万円を別の町に寄付するのでその分の住民税を免除してくださいと申請することで 翌年の住民税を減らしてもらうことができるのができる仕組みとなっています。 要は寄付した分だけ、来年の税金が免除されることになるのでこれがふるさと納税の仕組みになります。 実際は全額が免除されるのではなく、2,000円は自己負担になります。 超えた寄付分については、今住んでいる自治体の住民税などの減額を(控除)を受けることができます。 その寄付に対して、お礼として実質2,000円で寄付先の返礼品の名品が返礼として受ける取ることができます。 例) ふるさと納税には限度額があり、年収やご家族の構成によってが異なりますが、 仮に、ふるさとの納税の限度額が約5万円であり生まれ故郷は静岡県、今住んでいる自治体が東京都だった場合。 5万円を生まれ故郷の自治体に寄付(2,000円を超えた部分)することで今住んでいる自治体の住民税が48,000円控除されます。 つまり、2,000円を超えた部分については自己負担になります。 そしてこの5万円の寄付に対して返礼品としてお礼がもらえるということになります。 基礎知識① 自治体を自分で選んで寄付することができる ⇩ 普通の税金の支払いは、自分で支払う自治体を選ぶことできません。 ふるさと納税を使うことで自分が生まれ故郷の自治体や学生生活に過ごした土地など思いれのある自治体など好きな自治体に寄付して大丈夫です。 また、複数の地域の寄付することもできます。さらに寄付金をどのように使うかも選択することができます。 基礎知識② 自己負担が2,000円で一定額が2,000円で税金が控除される ⇩ 寄付金額(2,000円)を除いた「所得税」+「住民税」の合計金額から控除されます。 例 ふるさと納税寄付 :52,000円 自己負担 : 2,000円 「所得税」+「住民税」:50,000円 上記の50,000円が控除される ※注意点 ①ふるさと納税限度額が決まっていて、年収や家族構成によって決まります。 限度額を超えてしまうとその分は控除されず自己負担になってしますので注意しましょう。 ②税金が控除される制度なのでお金が貰える制度ではない ふるさと納税は、お得と言われていますがお得分はお金が貰えるわけではなく納税額が減るわけでもないです。 自治体からの返礼品が貰えることが自体がお得と言う意味となります。 基礎知識③ 寄付をした自治体からお礼の返礼品が貰える ⇩ 地域の特産品が寄付してくれた人にお礼の品として貰うことができます
1.2.2. メリット・デメリット (やったほうが良い人等)
1.2.2.1. 【デメリットと注意点】 ■自己負担2,000円は必ず発生する ふるさと納税と聞くと「寄付によって納める税金が少なくなる制度」だと単純に考える方も多いと思いますが 自己負担額の2,000円は必ず発生します。 ふるさと納税は、寄付したお金がすべて税金の控除にあてられるわけではなく、2,000円を超えた分が控除の対象になる制度です。 たとえばある自治体に5,000円を寄付した場合、控除の対象は3,000円にとどまります。 寄付金の額や返礼品によっては、2,000円の自己負担のため結果的にまったく得をしなかったということもあり得ます。 ■限度額を超えた分には控除が適用されない ふるさと納税をする際に寄付金の額を多くするのは個人の自由ですが、結果として損をしてしまう場合もあります。 控除される税金には限度額が設定されており、それを超えた分はすべて自己負担となってしまいます。 そのため、ふるさと納税をお得に利用するうえで重要なのは、限度額を正確に把握することです。 どれくらいの金額が控除されるかは、年収や扶養家族の人数、住宅ローンの金額などによって人それぞれ変わってきます。 ■寄付した年は先にお金を支払うことになる ふるさと納税によって寄付したお金は、すぐに手元に戻ってくるわけではありません。 そのため、利用した結果として一時的にお金のない状態に陥ってしまう可能性があります。 ふるさと納税では最初にいくつかの自治体に寄付をしますが、控除の対象となるのは「その年の1~12月に寄付をした金額」です。 その金額が次の(翌年の)確定申告において所得税や住民税から控除される仕組みです。 たとえば2024年からふるさと納税を利用し始めたとすると、所得税の控除は2025年の3月以降、 住民税の控除は同年6月頃となります。恩恵を受けるまでにタイムラグがあり、先払いのかたちになることに注意する必要があります。 ■自分が住む自治体からは返礼品を受け取れない ふるさと納税においては、基本的に自分が住んでいる自治体にも寄付ができます(一部自治体を除く)。 しかしその場合には、返礼品を受け取れないことはあらかじめ理解しておきましょう。 なぜなら自分が住む自治体の税務署に税金を納めるのは「通常の納税」と同じことであり、自治体からすればわざわざ返礼品を贈るようなことではないからです。 もし自分の住む自治体が用意している返礼品が魅力的だったとしても、それを受け取ることはできないので気をつけましょう。 返礼品も計算に入れて「お得だから」とふるさと納税に手を出した場合、予想外の損をしてしまう可能性もあります。 ただしふるさと納税を選ぶことによって、税金の使い道を指定をしたり、控除の対象となったりする点はメリットであるといえるでしょう。 ■支払うクレジットカードの名義が違うと控除されない ふるさと納税の納付手段としてクレジットカードもありますが、その際に支払う人の名義とカードの名義が異なると、控除を受けることができません。 クレジットカードを持っていないけれども、ポイントをお得に貯められるなどの理由でクレジットカードを使ってふるさと納税をしたいのであれば、自分名義のカードを作ることをおすすめします。 ■確定申告などが手続きが必要 ふるさと納税を利用するには、確定申告が必要になるケースもあります。 普段確定申告を必要としない会社員の方のために「ワンストップ特例制度」が設けられており、これを利用すれば確定申告を行うよりは簡単に手続きを済ませることができます。 但し、個人事業主の方は「ワンストップ特例制度」は利用できないので注意です。 ■節税や減税になるわけではない ふるさと納税についてあまり馴染のないのない方は、ふるさと納税が節税や減税になる制度だと勘違いしがちです。 しかし実際にはふるさと納税をしても、所得税や住民税の額が減るわけではありません。むしろ支払った額のうち2,000円は自己負担となるため、通常よりも2,000円多く支払うことになります。 ふるさと納税はあくまでも「税金を収める先の自治体を自分で選べる制度」であり、節税や減税のための制度ではありません。 お得になるとしても、返礼品を受け取れる点になります。 ■iDeCoなど他の控除を使っていると限度額が下がる ふるさと納税による税金の控除額に上限があることはすでに述べましたが、この額はiDeCoなど他の制度によって控除を得ている場合には下がってしまいます。 結果として上限が極めて少額になってしまい、ふるさと納税のメリットをきちんと受けられない可能性も考えられます。 所得控除や税額控除を他のかたちですでに受けているのであれば、ふるさと納税を本当に利用すべきか慎重に検討する必要があります。 また、その際にふるさと納税と他の優遇制度のどちらを優先するべきかは、人それぞれの状況によって異なってくるため、一概には言い切れません。 ご自身の収入や扶養家族の人数などを考慮して、ベストな選択をすることが大切です。
1.2.2.2. 【メリット】 ふるさと納税のデメリットや煩わしい点などをありますが、それでもふるさと納税を利用する方は非常に多くいらっしゃいます。 その理由はもちろん、ふるさと納税にメリットもしっかりと備わっているのが理由です。 また、総務省が調査した「ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)」によると、 ふるさと納税受入額、ふるさと納税受入件数ともに上昇傾向にあり、利用者が増えてきていることが分かります。 ふるさと納税を利用するメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。 ■返礼品がもらえる ふるさと納税を使って特定の自治体に寄付をすると、自治体から返礼品がもらえます。 この返礼品が、ふるさと納税を利用する最大のメリットとなります。 ふるさと納税の返礼品は、ご当地グルメや限定グッズなどさまざまなものが揃っているのもメリットです。 返礼品の内容や量は納税額によって異なりますが、自分でお金を出して買おうと思ったら2,000円をはるかに超えるものが 届くことも少なくないので、差額の分だけ得をしたことになります。 ただし現在では、返礼品の還元率は「寄付金額の3割以下」と定められています。たとえば10万円の寄付をしたのであれば、返礼品は最高で3万円相当のものとなるので注意が必要です。 ■返礼品や寄付する自治体を選べる ふるさと納税はとても自由度が高く、寄付する自治体を自由に選べます。たとえば以下のような選び方が考えられます。 ・自分の故郷だから選ぶ ・災害復興を支援するなどの目的で選ぶ ・個人的に思い入れのある自治体を選ぶ ・返礼品が自分好みであるから選ぶ 上記のようにありますが、どのような理由で自治体を選んでもまったく問題ありません。 実際に多くの方が、さまざまな理由で自治体を選んでいます。 ■寄付金の使い道がわかる 自分が寄付したお金がどう使われるかがわかるのも、ふるさと納税を利用するメリットの1つです。 公式サイトなどで具体的にお金の用途を公開している自治体もあれば、寄付する時点で複数の使い道のなかから選択できるようにしている自治体もあります。 寄付金の使い道としてよくあるのは、以下のようなものです。 ・自然保護活動 ・震災復興 ・子育て支援施策 ・公共設備の整備 ・高齢者支援や福祉活動 ・観光事業や祭りなどのイベント ほかにも「起業家を応援する」「動物の殺処分をなくす」などのプロジェクトを進めている自治体もあるので、いろいろな自治体をチェックしてみることをお勧めします。 ■ポイントサイトやクレジットカードのポイントが貯まる ふるさと納税をする方法はいくつかありますが、ポイントサイトを経由して納税するとよりお得です。 納税額に応じてポイントを貯められるからです。 ふるさと納税に対応した代表的なポイントサイトは、以下の通りです。 ・楽天ふるさと納税 ・ふるさとプレミアム ・ふるさとチョイス ・さとふる ・ふるなび ・ANAのふるさと納税 ・るるぽ ・au PAY すでに利用しているポイントサイトがあれば、そこを利用するのがおすすめです。 これまでに貯めてきたポイントと合算できるため、ふるさと納税で得たポイントも消費しやすくなります。 またクレジットカード決済でふるさと納税をすると、クレジットカードのポイントも貯められます。 普段からクレジットカードをよく使っている方であれば、このやり方でポイントをまとめましょう、 ただしクレジットカードが自分名義でない場合は、税金の控除を受けられないので注意が必要です
1.2.3. 対象条件等
1.2.3.1. ふるさと納税は自治体への寄付なので、寄付はどなたでも可能ですが、 所得税や住民税を払う必要のない方は、寄付金の控除は受けられません。 控除の受けて返礼品を貰いたい場合は税金の支払いがある方が対象となります。 寄付金控除を受けるには条件があり、年収、家族構成、その他の控除の金額等によりその上限額が決定されます。 ふるさと納税は、おもに翌年の住民税からの控除となります。 新入社員の方などで、今年住民税を納めていない場合でも、翌年に住民税が発生する場合は寄付金控除が受けられます。 上限額については楽天ふるさと納税サイトなどで簡易的に控除の上限額、実際の控除金額を確認することが可能です。
1.2.4. 申請手順(マニュアル・手引き)
1.2.4.1. ◇申請手順 ふるさと納税サイト参照
1.2.4.1.1. https://www.furusato-tax.jp/about?srsltid=AfmBOopmzZoH873MpfW1BkOf8L0lGbAwlRo7Dy21jc6h0tt5KTRwmq2s
1.2.4.1.2. https://furunavi.jp/flow.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=scheme&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwgfm3BhBeEiwAFfxrGzWBMFyyuybV4NipQYfI3LCpkTv3EEgPrSuOMmDzO048OZ6-hElwqBoCdWgQAvD_BwE
1.2.4.1.3. https://event.rakuten.co.jp/furusato/guide/rule/?gclid=CjwKCAjwgfm3BhBeEiwAFfxrG5-8Wrvg-8uMCadChzFkCzsdE-Y-6FHrUCv3JSKXv1S89YSiIboBEBoCGf8QAvD_BwE&iasid=wem_icbs_&icm_acid=749-292-8450&icm_agid=154519016843&icm_cid=20696458203&icm_lbl=htt&ifd=57&scid=s_kwa_event_a
1.2.4.1.4. https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
1.2.5. シミュレーション (参考ツール等)
1.2.5.1. 楽天ふるさと納税(簡易版)
1.2.5.1.1. https://furusato-nouzei.event.rakuten.co.jp/mypage/deductions/?gclid=CjwKCAjwgfm3BhBeEiwAFfxrG84rhi7GYk0s6AFQzWjy63B3_naqKCxDQfim3GLB--r-9BwD8TrlkhoC9vsQAvD_BwE&iasid=wem_icbs_&icm_acid=749-292-8450&icm_agid=154519103163&icm_cid=20706195280&icm_lbl=htt&ifd=57&scid=s_kwa_event_a
1.3. まとめ
1.3.1. ふるさと納税のまとめ ✔ふるさと納税という名前ではあるものの、納税ではなくあくまで寄付であること ✔お金がもらえるわけではなく、税金が減額(控除される)ことであること ✔寄付のお礼として返礼品が貰うことができる ✔返礼品や寄付する自治体を選べる
1.4. 一問一答
1.4.1. 予測される質問に対しての回答を記載
1.4.1.1. Q:ふるさと納税でいくら寄付したら住民税はいくら控除されますか? A:前年「ワンストップ特例制度」を利用した場合 ふるさと納税の寄付金額(複数の場合総額)から、自己負担額の2千円を引いた額が住民税控除になる金額です。 例えば、4万円のふるさと納税をした場合、3万8千円が控除されます。
1.4.1.2. Q:ふるさと納税の限度額(上限額)を超えたらどうなりますか? A:ふるさと納税で寄付した金額が、自身の控除上限額を超えてしまった場合、超えた分の金額は全額自己負担となります。
1.4.1.3. Q:ふるさと納税は勤めている会社に影響ありますか?または会社にばれますか? A:ふるさと納税を行うことで会社に迷惑がかかるのではないかと心配する方もいるかもしれません。 結論からいうと、ふるさと納税していることが会社にバレても、迷惑はかかりません。 これは、ふるさと納税に関して、会社が実施する手続きがないためです。 そのため、ふるさと納税で発行される「寄附金控除に関する証明書」というものがありますが、 会社に提出する必要はありません。
1.4.1.4. Q:ふるさと納税をしても住民税は減りませんか? A:ふるさと納税をすると、寄付金が控除が適用され、「所得税」・「住民税」が控除されます。 しかし、支払うべき所得税・住民税そのものは減らないため、節税・減税にはなりません。 また、ふるさと納税の利用には2,000円の自己負担金がかかるため、控除額は寄付金額よりも少ない「寄付金額-2,000円」となります。
1.4.1.5. Q:ふるさと納税は来年払う住民税など先払いしてるだけですか? A:ふるさと納税は、来年支払うべき住民税を先払いしていることになります。 よってその分の支払いが不要となります。 実際には、「(ふるさと納税の納税額―2000円)÷12」の分だけ支払いが不要となります。
1.4.1.6. Q:ふるさと納税は満額したほうがいいですか? A:上限額いっぱいまで寄付したほうが、それだけ多くの返礼品(豪華な返礼品)が受け取れます。 上限額を上回らない限り、自己負担額も変わらないので、上限額いっぱいまで寄付したほうが欲しいものが貰える可能性が高くなります。
1.4.1.7. Q:ふるさと納税をしない方がいい人は? A:所得税や住民税を払っていない人はふるさと納税をしない方が良いです。 また、所得があっても年収の低い人はふるさと納税をしてもメリットがないこともあります。
1.5. ※参考資料
1.5.1. https://www.youtube.com/watch?v=qZ5-icG1im0
1.5.2. https://tax-startup.jp/feature/tax/18199/
1.5.3. https://www.furusato-tax.jp/about?srsltid=AfmBOopmzZoH873MpfW1BkOf8L0lGbAwlRo7Dy21jc6h0tt5KTRwmq2s
1.5.4. https://www.youtube.com/watch?v=ab0S3h1pLgY