1. ①変電設備とは
1.1. 電力会社から高圧の電力を受け取り、実際に使える電圧に変換する設備
1.1.1. 一般家庭
1.1.1.1. 変電設備の代わりの変圧器が電柱に設置されており家庭で使える電圧に変換
1.1.1.1.1. 照明、エアコン等の電化製品が使える
1.1.2. 工場や学校
1.1.2.1. 電力需要が50kWを超える大量に電力を消費する施設は高圧のまま電気を受け取らないといけない
1.1.2.1.1. 変電設備で実際に使える電圧に変換する
1.2. ②非常電源専用受電設備とは
1.2.1. 電力会社からの通常の電力を非常電源として扱う設備
1.2.1.1. なぜ非常電源必要
1.2.1.1.1. 建物が火災等で停電した時に消防設備(屋内栓やSP等)が使用できないという事態にならないため
1.2.1.2. 屋内消火栓やスプリンクラー設備には非常電源の設置が義務
1.2.1.2.1. 令11条の3の2/令12条2の7
1.2.1.3. 消防法で認める非常電源
1.2.1.3.1. 1 自家発電設備
1.2.1.3.2. 2 蓄電池設備
1.2.1.3.3. 3 燃料電池設備
1.2.1.3.4. 4 非常電源専用受電設備
1.2.2. 専用という名前になっているが通常の受電と変わりはない
1.2.2.1. 電力会社が停電した場合は当然に停電する
1.2.2.1.1. 特定防火対象物1,000㎡以上は非常電源専用受電設備を非常電源として使用できない
2. ③設置するための条件
2.1. 消防法施行規則第12条
2.1.1. ① 屋外設置の場合、建物等から3m以上の離隔がとれる
2.1.2. ② 3mの離隔が取れない場合は、3m未満にある建築物の部分が不燃材料で作られて、開口部に防火戸が設けられてること
2.1.3. ③ 屋内設置の場合、専用不燃室に設置すること
2.1.3.1. いずれかを満たしておけば、一般キュービクル(変電設備)を非常電源として使用できる
2.1.3.1.1. 要約すると
2.1.3.1.2. この条件を満たせない場合
2.2. 粕南火災予防条例第11条
2.2.1. 変電設備の設置に関しての制限
3. ④ 必要な消防設備
3.1. 法17条/令10条
3.1.1. 防火対象物に対しての規制
3.1.1.1. 変電設備等に対しての規制ではない
3.2. 則6条の4/令13条
3.2.1. 変電設備等に対して規制
3.2.1.1. 防火対象物の床面積に含まれる場合のみ
3.2.1.1.1. 屋内設置の場合
3.2.1.1.2. 屋外設置の場合
3.3. 火災予防条例
3.3.1. 粕南
3.3.1.1. 消防用設備等の設置に関する基準
3.3.1.1.1. 第3条
3.3.1.1.2. 第5条
3.3.2. 福岡市
3.3.2.1. 500kw未満
3.3.2.1.1. 10型消火器
3.3.2.2. 500kw以上1000kw未満
3.3.2.2.1. 大型消火器
3.3.2.3. 1000kw以上
3.3.2.3.1. 粉末消火設備
4. ⑤届出が来た際の確認事項と処理方法
4.1. ①何に使う変電設備なのか確認
4.1.1. 消防負荷の有無
4.2. ②設置場所、離隔距離を確認
4.2.1. 3mの離隔が取れているのか(屋外)
4.2.1.1. 認定品や告示7号品であれば離隔距離が緩和される
4.2.1.2. 則12条や条例11条を確認
4.2.2. 専用不燃室に設置してあるか(屋内)
4.3. ③どの種類の変電設備設備なるのか確認 (認定品・告示7号・一般等)
4.3.1. 認定品であれば消防負荷有り
4.3.1.1. 突合表の有無等を確認
4.4. ④消防用設備の確認
4.4.1. 屋内設置の場合
4.4.1.1. 則6条の4/令13条
4.4.2. 屋外設置の場合
4.4.2.1. 火災予防条例
4.5. ⑤検査結果通知書の必要の有無を確認
4.5.1. 結果書必要
4.5.1.1. 検査日時.連絡先を確認
4.5.2. 結果書不要
4.5.2.1. 検査不要で受理分を返却