1. 株主総会
1.1. 決議の種類
1.1.1. 普通決議
1.1.1.1. 定足数:議決権の過半数
1.1.1.2. 評決数:出席株主の議決権の過半数
1.1.1.3. 日常的な決定事項を決議
1.1.1.3.1. 計算書類の承認
1.1.1.3.2. 剰余金の配分
1.1.1.3.3. 役員および会計監査人等の選任・解任
1.1.1.3.4. 取締役等の報酬決定(総額)
1.1.2. 特別決議
1.1.2.1. 定足数:議決権の過半数
1.1.2.2. 評決数:出席株主の議決権の2/3
1.1.2.3. 日常的でない決定事項を決議
1.1.2.3.1. 定款の変更
1.1.2.3.2. 資本金の減少
1.1.2.3.3. 事業譲渡
1.1.2.3.4. 解散
1.1.2.3.5. 合併等
1.1.2.4. 監査役の解任
1.1.3. 特殊決議
1.2. 取締役会があると決定事項に制限
2. 取締役
2.1. 員数:1人以上
2.2. 任期
2.2.1. 原則:2年
2.2.2. 例外:非公開会社は定款の定めにより10年まで伸長可
2.2.3. 委員会設置会社は1年
2.3. 権限
2.3.1. 全員が当然に代表取締役
2.4. 取締役会
2.4.1. 3人以上で設置可
2.4.2. 権限
2.4.2.1. 意思を決定すること
2.4.2.1.1. 重要な財産の処分および譲り受け
2.4.2.1.2. 多額の借財
2.4.2.1.3. 支配人その他の重要な使用人の選任・解職
2.4.2.1.4. 支店その他の重要な組織の設置・変更
2.4.2.1.5. 内部統制システム
2.4.2.2. 取締役の監督
2.4.2.3. 代表取締役の選定及び解職
2.4.3. 代表取締役
2.4.3.1. 取締役会で選任
2.4.3.2. 権限
3. 監査役
3.1. 取締役の職務執行を監査し、監査報告を作成
3.1.1. 会計監査権限
3.1.2. 業務監査権限
3.1.2.1. 定款で制限可能
3.1.2.1.1. 大会社以外の非公開会社で、監査役会や会計監査人を置かない場合
3.2. 員数:1人以上
3.3. 任期
3.3.1. 原則:4年
3.3.2. 例外:非公開会社は定款の定めにより10年まで伸長可
3.4. 選任は普通決議、解任は特別決議
3.5. 監査役会
3.5.1. 3人以上で設置可
3.5.2. 半数以上は社外監査役
3.5.3. 1人以上の常勤監査役
4. 会計参与
4.1. 取締役と共同して計算書類を作成
4.2. 税理士(税理士法人)、公認会計士(監査法人)
4.3. 員数:1人以上
4.4. 任期
4.4.1. 原則:2年
4.4.2. 例外:非公開会社は定款の定めにより10年まで伸長可
5. 会計監査人
5.1. 計算書類を監査し、会計監査報告を作成
5.2. 員数:1人以上
5.3. 任期
5.3.1. 1年
5.3.2. 伸長、短縮不可
5.3.3. 自動再任制
5.4. 公認会計士(監査法人)
6. 機関設計のルール
6.1. すべての株式会社で株主総会と取締役は必須
6.2. 取締役会が必須
6.2.1. 公開会社
6.2.2. 監査役会設置会社
6.2.3. 委員会設置会社
6.3. 監査役が必須
6.3.1. 原則:取締役会設置会社
6.3.1.1. 例外:非公開会社で会計参与を設置している場合は不要
6.3.1.2. 例外:委員会設置会社では不要
6.3.2. 原則:会計監査人設置会社
6.3.2.1. 例外:委員会設置会社では不要
6.4. 監査役会及び会計監査人が必須
6.4.1. 大会社で公開会社の場合
6.5. 会計監査人が必須
6.5.1. 大会社で非公開会社