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Door 髙橋 健斗
1. 【理由】「効果効能を標ぼうする商品として検出されました」
1.1. 薬機法(旧・薬事法)が原因
1.1.1. 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
1.2. 食品
1.2.1. 保健機能食品
1.2.1.1. 特定保健食品(トクホ)
1.2.1.1.1. 国が審査・許可
1.2.1.2. 栄養機能食品
1.2.1.2.1. ビタミンやミネラルを国が設定した基準量を含む食品
1.2.1.3. 機能性表示食品
1.2.1.3.1. 企業の責任で評価、表示
1.2.1.4. ✅機能性の表示不可
1.2.2. その他健康食品
1.2.2.1. 例:サプリ
1.2.2.2. ✅機能性の表示不可
1.2.3. 一般食品
2. NGな表現
2.1. ❶効果効能の記載
2.1.1. ルール:医薬品的な効果効能を明示・暗示する表現
2.1.1.1. NG例:「生活習慣病が気になる方へ」「血液をサラサラにする」
2.2. ❷含有医薬品成分(原材料)の記載
2.2.1. ルール:医薬品成分を含有する
2.2.1.1. NG例:「天然タウリン配合!」
2.3. ❸用法用量の記載
2.3.1. ルール:用法用量を詳細に決めたもの
2.3.1.1. NG例:「1日3回 毎食後、1回2粒が適当です。」
2.3.1.2. ※食品は本来、摂取する量やタイミングに決まりはない為