1. メモ
1.1. 大まかな違い
1.2. 明治維新後の日本は諸外国に結ばされた不平等条約を改正したかった
1.2.1. 主に治外法権
1.2.2. 不平等条約を改正するためには日本が近代国家と認められなければならなかった
1.2.3. そのために近代的憲法が必要とされていた
1.3. 大日本帝国憲法の欠陥
1.3.1. 国民は臣民
1.3.1.1. 国民は天皇の臣下等位置付け
1.3.1.2. 国民は個人として尊重されるという発想がなかった
1.3.1.3. 法律の範囲内でしか自由が認められていなかった
1.3.2. 神聖不可侵の天皇が日本を統治
1.3.2.1. 国民は天皇の臣下であって主権者ではない
1.3.2.2. 天皇は日本を統治する存在とはいえ なんでも思いのままに政治を行うわけではなかった
1.3.2.2.1. 実際の行政は大臣が行うが…
1.3.3. 総理の立場が非常に弱い
1.3.3.1. 現在の日本国憲法では総理大臣が大臣を罷免することができる
1.3.3.2. しかし帝国憲法は天皇が任命するため内閣総理大臣が罷免することはできない
1.3.3.3. 大臣と総理の間に見解の違いがあった場合大臣が自発的にやめるか内閣総辞職するしかない
1.3.3.4. 陸軍大臣や海軍大臣と対立すると非常に困る
1.3.4. 議会民主制の要素はあったが立法権は議会のものではなく天皇のものだった
1.3.4.1. 天皇が持っている立法権を議会の協賛を得て行うという感じ
1.3.4.2. 天皇が気に入らない法律を裁可しないということが可能だった
1.3.5. 議会を通さなくても実質的に法律と同じ効力の規定を作ることができた
1.3.5.1. 緊急時には天皇の命令で法律と同等の命令を下すことができた
1.3.6. 勅令で死刑の導入が行われた
1.3.7. 帝国議会は貴族院と衆議院
1.3.7.1. 民衆の意見が反映されない貴族院が一定の力を持っていた
1.3.8. 憲法による保障が弱すぎた帝国憲法